NISAで年間120万円の上限を超えたらどうなる?確定申告やロールオーバーを解説のサムネイル画像
▼この記事を読んで欲しい人
  • 一般NISAを賢く活用したいと考えている方
  • 一般NISAの利用者で年間120万円まで使う予定の方
  • 120万円の上限以上を超えたらどうなるのかわからない方

内容をまとめると

  • 非課税投資枠の上限額(投資額で年間120万円)を超えたら課税対象となり、出た利益に応じて確定申告が必要になる
  • 非課税投資枠の上限額には払い出しや売却分も含まれ、2023年末以降はロールオーバーができなくなる
  • 非課税保有期間(5年)を過ぎたら、課税口座(特定口座・一般口座)に移管するか売却するかの2つの選択肢がある
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一般NISAの年間非課税投資枠は120万円です。しかし、投資を続けている間に120万円を超えたらどうなるのか、120万円を超えた利益は課税対象になるのか気になる所です。本記事では120万円を超えたらどうなるのか、確定申告やロールオーバーについて詳しく解説します。

この記事の目次

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一般NISAで非課税投資枠の120万円を超えたらどうなる?

現在、一般NISAの非課税投資枠は上限額が120万円に設定されています。

(この場合のNISAは「つみたてNISA」ではなく「一般NISA」を指します。)


この上限である120万円を超えたらどうなるのか、気になるところですよね。

そこで、非課税上限枠をもしも超えたら、超えた分はどうなるのか、以下の2つの項目を解説いたします。

  • 投資で120万円を超えたら確定申告が必要になるのか
  • 非課税投資枠以上の利益が出た場合はどうなるのか

投資で120万円を超えたら課税対象で確定申告が必要?

投資で120万円を超えたら、超えた分は課税対象となり、NISA口座以外の課税口座(特定口座・一般口座)へ移管されます。

そして、課税口座に移管されたものについては、出た利益に応じて確定申告が必要になります。


課税口座の種類による確定申告の必要性は、以下の通りです。

口座の種類確定申告の有無
特定口座
(源泉徴収あり)
なし
特定口座
(源泉徴収なし)
あり
(利益20万円以上)
一般口座あり
(利益20万円以上)

「源泉徴収ありの特定口座」以外の口座については、利益が20万円以上出た場合に確定申告の必要があると覚えておきましょう。

非課税優遇枠上限以上の利益が出た時はどうなる?

積立NISAの非課税優遇枠は、時価総額ではなく投資額で120万円となっております。

つまり、投資上限額の範囲で投資を行っていれば、時価総額が投資額を上回っても非課税のまま維持されるのです。


たとえば、120万円で投資をし、その後130万円に値上がりした場合、投資額は非課税優遇枠の範囲内なので、出た利益については非課税対象のままとなります。


あくまで、非課税で優遇される上限枠は投資額に対してです。


時価が上限を超えても課税されることはないためご安心ください。

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積立NISA/一般NISAの1年間とはいつからいつまで?


積立NISAでは40万円、一般NISAでは120万円が1年間に非課税で投資できる金額に設定されています。

では、この1年間とはいつからいつまでを指すのでしょうか?


結論、積立NISA・一般NISAでは1月〜12月を1年間として数えます。

何月からはじめても、その年で積立NISA・一般NISAの非課税枠が使えるのは12月までとなります。


上限額に達しなかったとしても、余った分を翌年に繰り越すことはできませんのでご注意ください。

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一般NISA活用で気を付けたいこと4選


一般NISAの非課税投資枠は年間120万円です。

これを超えたら課税対象となり、確定申告の必要が出てきます。


せっかくであれば、非課税の範囲で賢く運用していきたいですよね。

ここでは、一般NISAの活用で気をつけたいことを4つ紹介いたします。

  • 非課税投資枠は毎年1年ごと
  • 払い出し・売却分も上限額に含まれる
  • 時価総額ではなく投資額が課税基準
  • 2023年末以降はロールオーバーができない
それぞれ詳しく見ていきましょう。

①非課税投資枠は毎年1年ごと

非課税投資枠は毎年1年ごとに設定されています。

つまり、非課税投資枠の120万円は1年ごとにリセットされるのです。


たとえば、1年目に100万円だけ投資した場合も、2年目の非課税枠は120万円になります。

いっけん、1年目で使えなかった20万円を2年目の120万円に加えて140万円で投資できそうに思いますよね。


しかし、使いきれなかった非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできないのです。

したがって、2年目も非課税で投資できるのは120万円までとなります。


前年の未使用分を繰り越せると思って投資してしまうと、上限額を超えた分については課税されてしまいますので注意しましょう。

②払い出し・売却分も上限額に含まれる

一般NISAはいつでも払い出し、売却が可能です。

ただし、払い出しや売却分も非課税投資枠の上限額に含まれます。


たとえば、1月に20万円投資を行い、2月に売却したとしましょう。

この場合、売却分も上限額に含まれますので、残りの投資枠は100万円となります。


売却した分の20万円が復活したように見えますが、売却分の投資枠は再利用できません。

再投資分であっても、上限額を超えた分については課税対象となりますので注意が必要です。


なお、2024年からはじまる新NISAでは売却分の再利用が可能になります。

今後の資産運用において大切なポイントとなりますので、おさえておきましょう。

③時価総額ではなく投資額が課税基準!

課税される基準は、時価総額ではなく投資額となります。
つまり、投資額が上限枠の範囲内であれば、その後値上がりして120万円を超えても課税対象とはなりません。

たとえば、100万円投資を行い、値上がりして120万円になったとします。
この場合、時価総額が120万円になっただけであり、投資額は非課税枠の上限に達していません。
そのため年内であれば、残り20万円を非課税投資枠として使用できるのです。

時価の変動ではなく、課税基準となる投資額に着目しながら運用していきましょう。

④2023年末以降はロールオーバー(移管)ができない

ロールオーバーは、非課税保有期間が終了する商品を翌年の年間投資枠に移管することで、商品を売却することなく非課税投資を継続できる便利なシステムです。


しかし、2023年末以降はこのロールオーバーが使えなくなります。

理由は、2024年にはじまる新NISAから非課税保有期間が無期限になるからです。


2023年まで一般NISAで投資した商品は、新NISAとは別枠で非課税保有期間(5年間)が発生します。

そして、2023年末以降に非課税保有期間が終了した際、保有商品は課税口座(特定口座・一般口座)へ移管される予定です。

(参考:金融庁「用語集」


非課税保有期間終了後は、現行NISA口座から新NISA口座へロールオーバーすることはできませんのでご注意ください。

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現行の一般NISA利用者向け|非課税保有期間を過ぎたらどうする?


新NISAでは非課税保有期間が無期限になりますが、現行の一般NISAでは非課税保有期間が5年間と決められております。


では、この非課税保有期間を超えたらどうすればいいのでしょうか?

現行の一般NISA利用者がとる選択肢は、以下の2つです。

  • 課税口座(特定口座・一般口座)に移管する
  • 売却する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①課税口座(特定口座・一般口座)に移管する

非課税保有期間を過ぎ、何も操作しなければ保有商品は自動的に課税口座に移管されます。


また移管されるときの保有商品の価格は、当初の買付価格ではなく、移管時(非課税期間終了時)の価格が基準となり課税される点に気をつけましょう。


移管時の価格によっては、当初の買付価格から値下がりしていたとしても、その後の売却で課税され損する可能性があります。


たとえば、当初120万円で買い付けた商品が移管時に100万円に値下がりし、その後売却したときのケースを考えてみましょう。

  1. 110万円に値上がりし売却した場合→利益の10万円(110万円−100万円)に課税
  2. 80万円に値下がりし売却した場合→利益がないため課税されない
上記1のケースのように、当初の買付価格から10万円値下がりしていたとしても課税されてしまうこともあるのです。

移管時の価格によっては税金で損をしてしまう可能性もあるため、その点を考慮して移管や売却を行いましょう。

②売却する

非課税期間内に売却すれば、それまでの配当金などの売却益は非課税になります。


売却益が非課税になることがNISAのメリットなので、恩恵を受けたい場合は期間内の売却を検討しましょう。


うっかり忘れていたなどで非課税期間を超えたら、その後は課税対象となってしまい大変もったいないです。


また、売却する商品によって受渡日が異なります。

  • 株式の場合→非課税期間終了の2営業日前までに売却
  • 投資信託の場合→非課税期間終了の最終営業日までに売却
非課税期間終了後の売却は課税対象となるため、受渡日に間に合うように売却しましょう。

ただし、非課税期間終了時点で元本割れなどの損失が出ているときには、無理に売却する必要はありません。
課税口座に移管させることで、その後値上がりして売却益を享受できる可能性もあります。

売却と移管、どちらがよいか慎重に判断し選択していきましょう。

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積立NISAを口座開設後放置していたらどうなるの?口座放置の疑問解決

2024年から始まる新NISAでは年間240万円まで投資可能!

2024年から始まる新NISAでは、年間投資枠が拡大します。


現行のNISAでは年間投資枠が、一般NISAが120万円、つみたてNISA(積立NISA)が40万円でした。

それが新NISAにより「成長投資枠」(一般NISA)で240万円、「つみたて投資枠」(つみたてNISA)で120万円最大360万円まで投資できるようになります。


投資枠が拡大することで、生活に余裕がある人は配当が高い株に挑戦しやすくなるなど、個人の自由度が高くなるでしょう。


また、これまでは保有していた商品の売却分も非課税投資枠の上限に含まれていました。

しかし新NISAでは、売却した分の投資枠も翌年から再利用が可能になります。


現行NISAから改良される点が多く、これまで以上に活用しやすい制度になるでしょう。

新NISAでは非課税保有期間も無期限に!

さらに新NISAでは、非課税保有期間も無期限になります。

現行の一般NISAでは、非課税保有期間5年の制限があり、超えたら課税対象となってしまっていました。


非課税期間が無期限になることで、長期でリターンが見込める銘柄に投資しやすくなるなど、長期的な資産運用に活かせるようになるでしょう。


人生100年時代で個人の資産形成がより求められるようになっていきます。

生涯にわたりお金の心配をしなくて済むように、新NISAを有効活用していきましょう。


とはいえ、新NISAについてのネット記事を読んでも完全に理解できたか不安、自分に合った新NISAの運用方法はなんだろうと疑問に思う方もいると思います。


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まとめ:非課税投資枠120万に注意して運用しよう


今回は、一般NISAの非課税投資枠120万円を超えたらどうなるのかについて解説いたしました。

この記事のポイントは以下のとおりです。
  • 非課税投資枠の上限額(投資額で年間120万円)を超えたら課税対象となり、出た利益に応じて確定申告が必要になる
  • 非課税投資枠の上限額には払い出しや売却分も含まれ、2023年末以降はロールオーバーができなくなる
  • 非課税保有期間(5年)を超えたら、課税口座(特定口座・一般口座)に移管するか売却するかの2つの選択肢がある
積立NISAの一般NISAでは、非課税投資枠である年間120万円を超えたら課税対象となってしまうため、非課税で運用できるメリットを活かせなくなってしまいます。

一般NISAの恩恵を十分に受けられるよう、計画的に運用していきましょう。

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記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。