- 個人年金を受け取っていて、確定申告について知りたい人
- 確定申告が自分でできるようになりたい人
- 個人年金保険料控除について詳しくなりたい人
内容をまとめると
- 個人年金の受け取りは、契約によって贈与税か所得税の対象になるか決まる
- 申告忘れは税が加算される!オンライン申請も利用して、必ず期限内に確定申告を
- 確定申告では個人年金保険料控除を使用してしっかり節税しよう
- 確定申告の疑問や不安は、マネーキャリアにお気軽に相談を
- マネーキャリアはオンラインで相談が完結!何度でも無料!
個人年金保険の受取時には確定申告が必要・不要な場合があります。受取方法によって確定申告の種類に違いがあるのか、保険料控除の対象となるのか気になるところです。本記事では個人年金保険受取時別の税金や確定申告の必要性の有無、還付金について解説します!
監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 個人年金保険の満期金の受取で確定申告が必要なケースとは?3選
- ケース①受取時の税金で雑所得・一時所得が発生した場合
- ケース②5年以内の解約で源泉分離課税が発生した場合
- ケース③受取人が別人で贈与税が発生した場合
- 所得税と贈与税では確定申告の時期が異なる
- 確定申告をしないと脱税扱いに!ペナルティもあるので注意
- 確定申告の期限を過ぎてしまった時の対処法
- 個人年金受取時の確定申告方法と必要書類
- 個人年金受取時にかかる税金とは
- 契約者と受取人が異なる場合
- 契約者と受取人が同一の場合
- 年金受給前の死亡給付金には非課税枠がある
- 個人年金保険料控除とは
- 個人年金保険料控除適用となる3つの条件
- 個人年金保険料控除の申告の流れ(会社員・事業主)
- まとめ|個人年金確定申告の疑問はマネーキャリアへ無料相談!
個人年金保険の満期金の受取で確定申告が必要なケースとは?3選
老後資金に2,000万円が必要といわれる現代。
- 確定申告って、いまいち書き方がわかりにくい
- 個人年金は雑所得になるの?申告しないとバレる?
といった苦手意識をを持っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、個人年金の受給でどのような場合に確定申告が必要になるか、お伝えしていきます!
また、以下についてもご紹介します。
- 確定申告するのを忘れた場合、どうなるか
- 申告期限を過ぎてしまった際の対処法
- スマホでできる、eTaxのでの申告方法と必要書類
- 個人年金の受け取りで生じる税金の種類
あなたもこの記事で、個人年金の確定申告に詳しくなりましょう!
では、個人年金の受給で確定申告が必要なケース、不要なケースからご紹介していきます。
ケース①受取時の税金で雑所得・一時所得が発生した場合
まず、個人年金の受給で雑所得・一時所得が発生した場合には、どのようなケースで確定申告が必要となるでしょうか。
◆確定申告が不要のケース
- 総所得金額<基礎控除48万円でマイナスになっている
- 払込保険料の合計額+特別控除50万円>一時所得である
- 公的年金等に係る確定申告不要制度に該当している(3つのいずれか)
- 公的年金などの収入金額が400万円以下かつ公的年金など年間の雑所得以外の所得金額が、20万円以下
- 公的年金や個人年金などすべての所得からすでに源泉徴収されている
◆確定申告が必要なケース
上記以外では、基本的に確定申告が必要です。
また、源泉徴収で払いすぎている税金の還付を受けるためにも、確定申告が必要です。
- 個人年金の給付金額が25万円以上で、自動的に源泉徴収されているとき
- かつ、総所得金額が48万円以下など所得税の対象とならないとき
ややこしいようですが、雑所得・一時所得の場合、まず確定申告が必要です。
いずれかの控除より低い場合や、申告不要制度にあてはまるケースのみが申告不要となります。
自分で判断しかねるなら、マネーキャリアのFPなどのプロに相談する方が確実で安心ですね、
次は、源泉分離課税が発生した場合に確定申告は必要になるか紹介します。
ケース②5年以内の解約で源泉分離課税が発生した場合
では、個人年金を5年以内に解約して源泉分離課税が発生した場合には、確定申告の必要はあるでしょうか。
そもそも、源泉分離課税とは
- 他の所得と別に課税金額が計算され、所得から税金をあらかじめ差し引かれること
この場合、サラリーマンの給与の源泉徴収と同じように、保険会社が税金を計算の上、あらかじめ差し引いて残りを契約者に給付しています。
一時払個人年金保険では、契約開始から5年以内で解約した際に金融類似商品とみなされて源泉徴収されるのです。
源泉分離課税の場合、保険会社が納税者に代わって、差し引いた税金を国に納めてくれるわけですので、契約者はアクションを起こさなくても納税が完了します。
つまり、源泉分離課税の場合確定申告は不要です!
ただし源泉徴収で払いすぎていて、還付を受けたい場合は必要となります。
ケース③受取人が別人で贈与税が発生した場合
個人年金保険で、契約者と受取人が別人のときは、確定申告はしないといけないのでしょうか。
たとえば…
- 夫が契約した個人年金保険で、受取人の妻が一時金を受け取った場合
契約者と受取人が別人の場合は、初年度は所得税ではなく贈与税の対象。
このケースでは、夫から妻に対して贈与があったことになるのです。
そして、確定申告が必要となります。
贈与税の税額計算の対象となるのは、年金受給権の評価額。
次の3つの金額のうち一番大きな金額を使います。
- 途中解約時の返戻金の金額
- 年金ではなく一時金として給付を受ける場合は、その金額
- 予定利率等をもとに計算した金額
【例】
返戻金の金額:1,200万円
一時金:1,250万円
予定利率で計算した金額:1,280万円
この場合、この年金受給権の評価額は、1,280万円ということになります。
年金受給権評価額証明書を見れば、これらの数字が記載されているはずですので。一度確認してみることをおすすめします。
なお…
- 一時金ではなく年金での受け取りの場合は、2年目以降は所得税の対象です!
所得税と贈与税では確定申告の時期が異なる
個人年金を受け取る時、
- 契約者と受取人が異なる…贈与税の対象
- 契約者と受取人が同じ…所得税の対象
- 所得税:翌年の2月16日~3月15日
- 贈与税:翌年の2月1日~3月15日
確定申告の時期には、全国で2,000万人以上の人が確定申告をしに税務署に訪れるため、窓口も混みあいます。
確定申告は余裕をもって、期間内の早めの時期におこないましょう。
e-Taxなら、スマホで申告ができ、帳票の添付を省略できるなどメリットもあるので、そちらもおすすめです。
確定申告をしないと脱税扱いに!ペナルティもあるので注意
- Q:確定申告って、しないと結局どうなるの?
まず、確定申告をしない=脱税です!
それに、お金を払った側は必ず申告するため、かならずバレるのです。
金融庁HPのNo.2024 確定申告を忘れたときをみると、確定申告しないと、下記の割合で税金が加算されることになっています。
名称 | ペナルティ内容 | 税 率 (令和5年分以降) |
---|---|---|
無申告 加算税 | 期限内に確定申告を しなかったとき | 納税額が50万円まで:15% 50万円~300万円:20% 300万円超の部分:30% |
令和6年申告分からは、無申告加算税の場合納税額の最大30%が加算。
納付が遅れれば、今度は延滞税まで
- A:ペナルティとして、税金が上乗せされてしまいます!
確定申告が必要な人は、期限内にかならず申告を行いましょう。
でも万が一、期限に間に合わなかったら?
次は、その場合の対処法をお教えします。
確定申告の期限を過ぎてしまった時の対処法
確定申告のシーズンは、忙しい年度末が近づき、なにかと忙しい時期にやってきます。
しかも冬の寒い時期のため、体調を崩したりすることも。
もし、さまざまな理由で、確定申告の期限が過ぎてしまったら…
- Q:3月16日過ぎに、申告忘れに気づいた!どうしたらいい?
国税庁のHP、No.2024 確定申告を忘れたときをみると、期限から1か月以内に自主的に申告した場合は、無申告加算税は課されません。
1か月以内…つまり、令和5年分でいうと、2024年(令和6年)4月15日まで。
急いで申告を済ませましょう。
また、1か月を過ぎても税務調査の事前通知の前に申告すれば、無申告加算税は5%に軽減されます。
- A:申告忘れに気づいたら、一刻でも早く申告を!
とにかく、放置だけはしないようにしましょう!
節税への第一歩はまず申告期限を守ることから、なのです。
個人年金受取時の確定申告方法と必要書類
では、実際に個人年金の確定申告をおこなってみましょう。
eTax(国税電子申告・納税システム)は、PCやスマートフォンで簡単に確定申告が行えるようになっています。
国税庁HPの、確定申告書等作成コーナーの作成開始ボタンを押せば作成開始です。
マイナンバーカードがあれば、PCやスマホで簡単に作業できますが、ない方でもIDとパスワードを設定することで利用できます。
必要書類は以下になります。
- マイナンバーカード(あれば)
- 公的年金・個人年金の源泉徴収票
- 給与所得のある人:源泉徴収票
このほかにも、
- 医療費控除を申請する人:医療費領収書
- ふるさと納税(ワンストップ税制以外)など寄付金控除を申請する人:寄付金受領証明書
を忘れないようにしましょう!
こうして、スマホでも簡単に確定申告ができるとはいえ、実際に入力してみると、
これでいいのかな?と不安になることもあるでしょう。
そういう時にはひとりで悩まず、マネーキャリアのFPにぜひご相談を!
お金のプロに相談し、疑問や不安を解決してすっきりと確定申告を行えるでしょう。
個人年金受取時にかかる税金とは
ここまでで、以下を紹介してきました。
- 個人年金の受け取りでどのような場合に確定申告が必要になるか
- 申告しなかったり、期限が過ぎて放置していたらどうなるか
- オンラインで確定申告する方法
ではいよいよ、個人年金の受け取りにかかる税金を実際に計算してみることにしましょう。
まず、個人年金での受け取りがどの税金の対象となるかは、個人年金の契約の形態で変わることは、すでにおわかりですね。
一覧表にするとこうなります。
一時金として 受け取る | 年金として 受け取る | |
---|---|---|
契約者と受取人が 異なる | 贈与税 | 1年目:贈与税 2年目以降:所得税 |
契約者と受取人が 同じ | 所得税 (一時所得) | 所得税
(雑所得) |
なかなかややこしいようですが、基本は自分が保険料を支払っていれば所得税。支払っていなければ1度目は贈与税と覚えれば大丈夫です。
では、この4つのパターンについて、実際の計算式などをご紹介していきましょう。
これがマスターできれば、確定申告もこわくありません!
契約者と受取人が異なる場合
契約者と受取人が別人の場合は、贈与税の対象でしたね。
では実際に、贈与税の金額を出してみましょう。
- 計算式:(年間での受取りの総額ー基礎控除110万円)×税率ー控除金額
税率は、国税庁HP、No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)の、一般贈与財産用速算表から拾いましょう。
この速算表は、夫婦間や兄弟間などの贈与の場合に使用するもの。
受け取った 年金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円 | 10% | なし |
~300万円 | 15% | 10万円 |
~400万円 | 20% | 25万円 |
~600万円 | 30% | 65万円 |
~1,000万円 | 40% | 125万円 |
~1,500万円 | 45% | 175万円 |
~3,000万円 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
たとえば…
- 夫の契約した個人年金で、受取人である妻(専業主婦)に給付があった年金額が、年間で400万円だった場合
年金額400万円ー基礎控除110万円=290万円
290万円×贈与税率20%ー控除額25万円=33万円
となり、贈与税額は33万円。
この場合、年金で受け取っているので、2年目以降は所得税で申告することになります。
一時金で受け取るなら、申告は一度きりになるので贈与税で1回となります。
契約者と受取人が同一の場合
続いては、所得税の対象になるケースにうつりましょう。
雑所得・一時所得は、ともに所得税と住民税の対象ですが、年金をどう受け取るかで分かれ、計算式も変わってきます。
◆毎年、年金で受け取るとき:雑所得
- 計算式:年間受取り金額ー年間受取り金額×(支払った保険料の総額÷支給見込の総額)
例:支払った保険料の総額 …1,680万円
年間受取り額 …年額180万円、支給見込の総額が1,800万円
1,800,000’円ー(1,800,000円×16,800,000円÷18,000,000円)
1,800,000円ー1,692,000円=108,000円 雑所得金額:108,000円
計算式だけ見るとわかりにくいですが、支払った保険料と受取額の割合を年額に反映し、その差益を所得として申告する、ということですね。
◆一時金として受け取る時:一時所得
年金を分割せず一時金として受け取る場合は、一時所得で申告します。
- 計算式:(一時金の総額-支払った保険料の総額-特別控除額50万円)÷2
例:一時金の総額…1,280万円、支払った保険料の総額…1,200万円
(1,280万円ー1,200万円ー50万円)÷2=15万円 一時所得額:15万円
一時所得の場合、差益から特別控除額を引いて、さらに半分にしてくれます。
eTaxなら税額の計算は自動でしてくれるので安心です。
ぜひ活用してくださいね!
年金受給前の死亡給付金には非課税枠がある
また、契約者=被保険者の個人年金保険で、年金の受給が始まる前に契約者(被保険者)が死亡した場合、遺族が死亡給付金を受け取ることができます。
死亡給付金は相続税の課税対象になりますが、非課税枠を利用できます。
- 相続税対象の非課税枠=500万円×法定相続人の人数
たとえば、法定相続人が妻A、子供B、C、Dの合計4人だったとき…
非課税枠:500万円×4人=2,000万円
相続人全員が受け取った給付金の総額が、2,000万円より多かった時のみ、超過している金額分だけが相続税の対象となります。
ただし、その他契約している保険で死亡保険金を受け取っている場合は総額に合算してください。
上のケースで、死亡保険金の総額が2,300万円だとすると、
2,300万円ー2,000万円=300万円
相続税課税対象は、300万円となります。▼注意
契約者と被保険者が違う場合で被保険者の死亡した時の給付金は、以下のようになりどちらのケースも死亡保険金の非課税枠はありません。
- 契約者が受け取るとき… 所得税の対象
- 契約者以外が受け取るとき… 贈与税の対象
個人年金保険料控除とは
個人年金の給付を受けた時の確定申告はどうすればいいのか、わかってきたかと思います。
ところで、その確定申告の際、毎年支払う個人年金保険料について所得控除を受けられることをご存じですか?
生命保険料控除は、以下の3つが対象です。
- 一般生命保険
- 介護医療保険
- 個人年金保険
一定の条件を満たせば、個人年金保険料は経費として所得から控除できるのです。
しかし、令和4年分の民間給与実態統計調査(国税庁長官官房企画課)では、控除を申請した人数はこの通り。
生命保険料控除 | 控除人員数 | 全給与所得者 に占める割合 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 31,151,954人 | 52.2% |
介護医療保険料控除 | 25,317,189人 | 42.4% |
個人年金保険料控除 | 7,244,852人 | 12.1% |
個人年金保険料控除の申請率はたったの12.1%
これはもったいないですね。
せっかく国が用意している控除ですから、個人年金に加入している方はぜひ利用しましょう。
詳しい控除額は、公益財団法人生命保険文化センターの税金に関するQ&Aや、国税庁HPのNo.1140生命保険料控除で確認できます。
では、ここからは控除を受けるための条件について解説します。
個人年金保険料控除適用となる3つの条件
個人年金保険料は、生命保険料控除の適用対象になる場合があります。
下記の3つの条件にあてはまっているか、チェックしましょう。
1.年金の受取人
まず、年金を受取る人が、保険料を支払う本人か本人の配偶者になっていますか?
受取人が配偶者以外の家族であったり、保険料を第三者が支払う場合は対象になりませんので注意しましょう。
2.保険料の支払期間
一括払い込みの場合は、保険料の金額は抑えられるものの、 確定申告などで控除を受けらるのは1回だけになります。
3.年金の受取開始年齢と受取期間
さらに受取期間は10年以上あり、定期年金か終身年金でしょうか?
すべてあてはまっていれば、ぜひ控除を申請しましょう!
個人年金保険料控除の申告の流れ(会社員・事業主)
◆会社員の場合(年末調整)
年収が2,000万円以下で、1カ所だけに勤めているサラリーマンの場合、勤め先が行う年末調整でも手続を行うことができます。
- 「給与所得者の保険料控除申告書」に記入する
- 控除証明書を添付、会社に提出
個人年金保険料の支払金額を記入、保険会社から送られてきた控除証明書を添付するだけでOKです。
会社が面倒な納税申告を代行してくれるという便利な制度です。
◆個人事業主の場合(確定申告)
個人事業主の場合、確定申告の際、生命保険料控除に関する事項を記入します。
- 紙面で確定申告を行う時… 記入後、確定申告書に生命保険料控除証明書を添付
- オンラインで確定申告を行う時… 生命保険料控除証明書(第三者作成書類)の内容を入力
オンラインで申告を行う場合、生命保険料控除証明書の添付は省略することができます。
ただし、控除証明書は5年の保存が義務付けられていますので、確定申告が終わっても紛失してしまわないようしっかりファイルなどに綴じて保存しましょう。
まとめ|個人年金確定申告の疑問はマネーキャリアへ無料相談!
いかがでしたでしょうか。
今回は、個人年金の受取りで確定申告が必要になるケースや、確定申告の手続き方法などをお伝えしました。
ポイントをおさらいしましょう。
個人年金の受け取りでは、
- 契約者=受取人のときは、雑所得か一時所得になり、所得税対象となる
- 契約者≠受取人のときは、贈与税の対象となる
- 5年以内の解約で源泉分離課税がされていたら、確定申告の必要なし
- 保険料を支払っている期間には個人年金保険料控除を活用しよう!
確定申告は、
- しないとペナルティで税金が加算される
- 期限を過ぎていても、早急に自らに申告しよう
でしたね。
しかし、確定申告は何かとわかりにくいことが多いもの。
「そもそも所得とは?」
「税金でお得な制度を知りたい」
「税金で損したくない!」
そういうときは、頼れるお金のプロ、マネーキャリアのFPにおまかせください!
マネーキャリアはお金の悩みの総合相談プラットフォーム。
確定申告だけでなく、家計の悩み、保険の相談、投資のことまでなんでもお話しください。
在籍FPはなんと3,000人。
電話相談は9:00~21:00と、お仕事のあとや、家事が終わってからでも大丈夫です。
そして、何度でも無料で相談できます。
確定申告の際にはぜひマネーキャリアに相談して、安心して確定申告を行いましょう!