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▼この記事を読んでほしい人
  • がん保険は生命保険料の控除の対象か知りたい人 
  • 自分はどのくらい生命保険料控除を受けられるのか気になっている人 
  • 生命保険料の上限額を知っておきたい人
▼内容をまとめると
  • がん保険は生命保険料控除の対象 
  • 旧契約と新契約でがん保険の区分は変わる 
  • 年末調整でお悩みの人はマネーキャリアがおすすめ 
  • マネーキャリアはラインで予約できるFP相談窓口 
  • がん保険の年末調整、生命保険料控除のお悩みもマネーキャリアで解決

がん保険は年末調整することで生命保険料控除の対象となり控除を受けることができます。ただし、生命保険料控除の仕組みの変更でがん保険の年末調整による控除額が旧契約と新契約で異なっているため注意が必要です。ぜひこの記事を参考にがん保険の年末調整をすすめてください。

この記事の目次

がん保険は年末調整で生命保険料控除の対象に!


がん保険は年末調整で生命保険料控除の対象となる保険です。


 ですが次には「がん保険ってどの生命保険料控除の対象なの?」「控除をうける際の、注意するポイントはなんだろう」 こんな疑問が出てくるのではないでしょうか?


 生命保険には何種類かあるため、どのように控除を受けるか分からない人も多いですよね。


 本記事では、がん保険に関する生命保険控除について、どこよりも詳しく解説していきます。


 また、生命保険料控除の限度額や必要になる書類についても紹介。 さらに、がん保険の年末調整について相談したい人のおすすめ相談先も紹介しています。 


 がん保険や生命保険、介護・医療保険などの保険料を支払っている人なら生命保険料控除の対象となりますので、忘れずに申請して損をしないようにしましょう。 一部対象とならないケースや、対象者ついてもこの記事で紹介していますので、最後まで読んでみてください。 


 がん保険に加入している人、今後加入しようとお考えの人はこの機会にぜひ参考にしてみてくださいね。 


またがん保険の加入や見直しを検討しておりがん保険が不要か必要か知りたいという方は以下の記事も参考にしてみて下さい。

がん保険は不要?必要?のサムネイル画像

がん保険は不要か?必要か?がん保険いらない派の不要論をプロが検証

生命保険料控除とは

「生命保険料控除、よく聞くけど実際どんな制度だろう?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。


生命保険料控除とは、所得税や住民税などの支払いを減らすことのできる制度で、1年間支払った保険料を申請することで、支払い金額に応じた額がその年の所得から差し引かれる仕組みになっています。


控除できる生命保険にはがん保険も含まれていて、本人(申請者)が支払っている保険なら自分自身が被保険者ではなくても、家族の分まで控除を受けることが可能。


また、会社員の場合は年末調整の時期に会社に申請することで生命保険料控除を受けることができますが、自営業を営んでいる人は確定申告の際に、自分で生命保険料控除を申請する必要があるので注意しておきましょう。


さらに、生命保険料控除には新制度・旧制度がありますが、それについては以下で詳しく紹介していきます。

プロにがん保険の年末調整について相談

年末調整の時期・必要書類・手続きの流れは?


まずは年末調整の時期、必要書類、手続きの流れについて解説していきます。


 毎年のことですが、1年に1度しか行わない年末調整のことは記憶の片隅に追いやられてしまうことがほとんどなので、ここでしっかりと確認しておきましょう。


時期を過ぎてしまうと、自身で確定申告をしないと控除が受けられない。なんてことになってしまうので、特に注意が必要です。  

年末調整の時期は11月〜翌年1月

年末調整の時期は11月から翌年1月になっています。 


これは年末調整の書類の提出期限が1月31日になっているからですが、一般的には会社が提出する期限なので皆さんには直接は関係ありません。


皆さんに関係するのは、会社が定めた年末調整の書類の提出期限です。多くの場合、11月中か12月上旬となっていると思います。


 会社としては

  1. 11月中に書類の回収・不備の確認
  2. 12月に年末調整の計算、所得税の還付もしくは追加徴収、書類の準備
  3. 1月に源泉所得税の納付、税務署や自治体への書類の提出

おおまかにはこのような流れで行っており、皆さんの提出が遅れたことに対応する余裕はない場合が多いので、期限を越えないように気を付けましょう。 

手続きに必要な書類は2つ

年末調整で生命保険料控除をうけるために必要な書類は以下の通りです。

  • 加入している保険会社から届く「保険料控除証明書」
  • 給与を受け取る人が、会社から11月頃に渡される「保険料控除申請書」

この2つが年末調整で生命保険料控除をうけるために必要な書類となります。


保険料控除証明書は、加入している保険会社から毎年年末近くになると届けられている書類です。ついつい見逃してしまいがちですが、これは生命保険料控除をうけるための大切な書類ですので、なくさずに保管しておくようにしましょう。


保険料控除申請書は自分の会社から年末に渡されます。 保険料控除証明書と一緒に提出することで、年末調整で控除が受けられますので忘れずに記入しておきましょう。 

年末調整の流れ

年末調整がどのような流れで行われるのか、実はあまりよくわかっていない人も多いのではないでしょうか。


 年末調整の流れは以下の通りです。

  1. 保険会社から年末に送られてくる、保険料控除証明書を用意しておく
  2. 年末調整の対象者が保険料控除申請書に必要な事項を記入し、1の保険料控除証明書と合わせて提出する 
  3. 会社が処理して年末調整が行われる

会社によっては、保険料控除証明書と、申請書を一緒に提出する場合や、それぞれの書類が揃った場合に提出するなどさまざまですが、2つの書類が必要なことに変わりはありません。


保険会社名や保険の名称、契約者の名前、1年間の支払った保険料の額などを申請書には記入する必要があります。 申請書には新契約と旧契約、どちらの対象の保険なのか、注意しながら記入するようにしましょう。  

年末調整について自分の状況を聞く

生命保険料控除の注意点と控除額


さてここまで年末調整の概要と流れを見てきましたが「がん保険の年末調整では、いくらの控除を受けられるのか」「生命保険料の控除とは」そんな疑問をお持ちの人も多いのではないでしょうか。


ここで紹介していく内容は以下の通りです。

  • 生命保険料 控除のがん保険の加入時期で分かれる区分とは
  • 生命保険料控除の限度額はいくら?
  • 旧契約(一般生命保険料控除)における控除額はいくら? • 新契約(介護医療保険料控除)の控除額はいくら? 
  • あなたが受けられる控除額、シミュレーション方法

上記で説明した、生命保険料控除の「新制度」と「旧制度」についても、ここでは詳しく解説していきます。


自分がどのくらい控除を受けられるのか、上限額がいくらなのかを確認してみたい人におすすめのシミュレーションも紹介していますので、控除額を計算したい人はぜひお試しください。 

区分が加入時期によって異なる

生命保険料控除での旧契約と新契約の区切りは

  • 旧契約の区切り:平成(H)23年(西暦・2011年)12月31日までの保険契約
  • 新契約の区切り:平成(H)24年(西暦・2012年)1月1日以降の保険契約

となっています。 どちらに当てはまっているか、保険料控除証明書に「新」「旧」など記載されているので確認しておきましょう。


がん保険においては以下のようになります。

  • 旧契約の場合:がん保険は一般生命保険料控除の対象
  • 新制度の場合:がん保険は介護医療保険控除の対象 

がん保険の生命保険料控除では、保険の加入時期が旧契約か新契約かによって、税金の控除額が変わる場合があります。


 また「新しくなった生命保険料控除は何が変わったのか」と疑問に感じている人も多いですよね。 


 改正によって変化した大きな部分は、旧契約には存在しなかった介護医療保険料が新契約で新たにプラスされ、それに伴って各控除額は少し下がったという部分です。


 旧契約だけを見ると、各控除額は下がっているのでがっかりしてしまう人もいるかもしれませんが、全体で見た生命保険料控除額は所得税が10万円から12万円に上がっているため、介護医療保険料控除を使用する人にとってはさらに節税効果のある新契約といえます。


 逆に言えば介護医療保険を使わない人には新契約で少し控除額が下がってしまうということ。


 なるべくバランスよく保険に加入して全ての控除を使用できるようにすると、税金を節約することが期待できます。 控除されるものはうまく活用して、節税対策を行っていきましょう。 

旧契約(一般生命保険料控除)における控除額

がん保険での一般生命保険料控除では、控除額、また上限額はどのくらいなのでしょうか?


実際に自分はどのくらい控除されるのか分からないという人も多いですよね。


ここではまず旧契約の所得税・住民税、それぞれの控除額と上限額を紹介していきます。


旧契約での所得税の控除額はこちら。

1年間の保険料 控除される額(所得税)
2万5千円以下保険料全額を控除
2万5千円〜5万円(保険料×1/2)+1万2500円
5万円〜10万円(保険料× 1/4)+2万5000円
10万円以上 5万円

旧契約での住民税の控除額はこちら。

1年間の保険料 
 控除される額(住民税)
1万5千円以下保険料全額を控除
1万5千円 〜4万円(保険料×1/2) +7500円
4万円 〜7万円(保険料× 1/4) +1万7500円
7万円以上3万5千円


旧契約での2つの上限額をみていくと

  •  所得税は、一般生命保険料控除+個人ねんきん保険料控除=10万円が限度
  • 住民税は、一般生命保険料控除+個人ねんきん保険料控除=7万円が限度

となっていました。 

新契約(介護医療保険控除)における控除額

新契約での控除額はどのようになっているのでしょうか。


ここでは新契約の所得税、住民税の控除額とその上限額を解説していきます。


また、新契約と旧契約どちらの保険にも加入しているという人は新契約と旧契約をあわせて申請することもできます。その場合、上限額は新契約のものが対象になりますので覚えておきましょう。


新契約での所得税の控除額はこちら。 

1年間の保険料控除される額(所得税)
2万円以下保険料全額を控除
2万円 〜4万円(保険料×1/2)+1万円
 4万円 〜8万円(保険料× 1/4)+2万円
8万円以上4万円

新契約での住民税の控除額はこちら。

1年間の保険料控除される額(住民税)
1万2千円以下保険料全額を控除
1万2千円 〜3万2千円(保険料×1/2)+6千円
3万2千円 〜5万6千円(保険料× 1/4)+1万4千円
5万6千円以上2万8千円


新契約でのそれぞれの控除上限額はこちら。 

  • 所得税は、一般生命保険料控除+個人ねんきん保険料控除+介護医療保険料控除=12万円が限度
  • 住民税は、一般生命保険料控除+個人ねんきん保険料控除+介護医療保険料控除=7万円が限度 
となっていました。 

[一覧]あなたが受けれる控除額はいくら?

さて、上限額や控除額を知ったあとは、実際に自分がどのくらいの控除を受け取れるのかを知っておきましょう。


控除額計算には、第一生命の「生命保険料控除額計算サポートツール」がおすすめ!


こちらを利用して計算してみた例を紹介していきます。


年末調整で受け取れる生命保険料控除を計算してみると、

  • 旧契約対象の一般生命保険を年間6万円支払った場合は、【4万円】の控除が受けられる
  • 新契約対象の介護医療保険を年間5万円支払った場合は、【3万2500円】の控除が受けらる
  • 旧契約で個人年金保険を年間3万円、新契約で個人年金保険を年間3万円支払った場合は、【4万円】の控除が受けられる
このような結果になりました。

自分が加入している保険を、旧契約、新契約と分けてシミュレーションすることができますので、年末調整の時期に受け取れる保険が知りたい人は、ぜひ試してみてください。

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がん保険を年末調整する際の注意点


がん保険を年末調整する際には、以下のポイントに注意しておきましょう。

  • 会社勤めでも確定申告が必要な場合がある
  • 設定した受取人によっては生命保険料控除の対象とならない
  • 加入時期によって生命保険料控除の対象区分が異なる
会社勤めだから、と安心している人も確定申告が必要となるケースもあります。

また、生命保険料の対象にならない場合や旧契約、新契約についても今一度確認しておくのがおすすめ。

年末にむけて、必要な書類に漏れはないか、しっかりと年末調整がうけられているか、生命保険料控除の対象となっているかを確認しておくようにしましょう。

会社勤めでも確定申告が必要な場合がある

がん保険を年末調整する際、会社員だからといって会社に提出しても、確定申告が必要になってしまう場合もあります。


年収が高い人や副業をしている人は注意が必要。


会社員でも確定申告が必要なひと、対象者の条件は、以下の通りです。

  • 年収2千万円を超える人
  • 会社に勤めながら、副業などの収入が20万円(合計で)を超える人
  • 2箇所以上から給料のしはらいを受けている人(20万円以上)など
その他詳しい条件は、国税庁の「年末調整の対象となる人」を参考にしてみてください。

また、会社員で新たに住宅を取得し、住宅ローン控除を受ける人や年間の医療費が10万円を超える人など、自分で確定申告をしないと損になるケースもありますので注意しておきましょう。

自分が対象になっているかを確認して、年末調整を受けるのがポイントです。

設定した受取人によっては生命保険料控除の対象とならない

がん保険で年末調整をする場合、設定した受取人がどのような関係なのかによって生命保険料控除の対象とならないケースもあります。


実は、年末調整で生命保険料 控除の対象となる受取人は「保険金などの受取人のすべてが、自分、または自分の配偶者、その他の親族であること」が条件になっています。


例えば、離婚した配偶者が受取人のまま保険料を支払っている場合、生命保険料の対象とならない場合があります。


この場合、結婚していた時期は対象で、離婚後は対象ではなくなります。


どのような人が受取人になっているかで、生命保険料控除を受けらるかが決まりますので注意しておきましょう。

加入時期によって生命保険料控除の対象区分が異なる

上記でも説明しましたが、がん保険の生命保険料控除の区分は加入時期によって変わってきます。


間違えやすいので、再度確認しておきましょう。


がん保険の生命保険料控除の区分はこちら。

  • 旧契約では一般生命保険料控除の対象となる
  • 新契約では介護医療生命保険料控除の対象となる
旧契約は2011年12月31日までに契約したがん保険が対象のため、2011年の間の契約は旧契約と覚えておきましょう。

新契約は2012年1月1日以降に新たに契約したがん保険が対象なので、2012年以降の契約は新契約と覚えておくのがおすすめ。

分からなくなってしまった際には、再度このページを見直して確認してみてくださいね。

「がん保険の年末調整の話が難しい」と思ったらプロに相談!


「がん保険、年末調整が難しい」「がん保険の年末調整、どうしたらいいの?」そんな疑問お持ちの人は、プロに相談するのもおすすめです。


税金やお金のこと、よく分からずに支払ってしまっている人も多いのではないでしょうか。


自分でシミュレーションしたり、計算するのは大変ですよね。


そんなお金のこと、保険のことでお悩みの人はマネーキャリアがおすすめ!


「生命保険 控除」と検索してお悩みのある人は、まずはマネーキャリアにご相談ください。


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相談は何度でも無料ですので、お気軽に問い合わせしてくださいね。

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まとめ:がん保険は年末調整で生命保険料控除の対象になる


この記事ではがん保険の年末調整について、生命保険料控除の対象となるのか、区分はどう変わるのかを解説しました。


この記事のポイントはこちら。

  • がん保険は年末調整で生命保険料控除の対象になる
  • がん保険は旧契約と新契約で区分がわかれる保険
  • 旧契約と新契約で上限額がかわる
  • 旧契約と新家役で控除額も変わる
  • 年末調整で悩んだらマネーキャリアがおすすめ
がん保険に加入している人は、加入した時期を保険証券などで確認しながら、旧契約、新契約どの区分になるのかを確認しておくようにしましょう。

また、会社に勤めている人は、確定申告の対象ではないのかもチェックしておくと安心です。

保険の受取人にも注意しながら、適切にがん保険の生命保険料控除を行いましょう。

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がん保険の年末調整についてお悩みの人は、お気軽にご相談くださいね。

すっきりとした気持ちで新年を迎えるためにも、悩みは今年のうちに解決しておくようにしましょう。