法人の節税対策9選!黒字決算対策に保険が有効活用できるワケのサムネイル画像

黒字決算で法人税が多くなってしまう場合は、「役員報酬を損金算入する」「経営者や従業員の家を社宅にする」「健康診断制度を導入する」などの節税対策が効果的です。


一方、「今期は黒字だけど来期は赤字になってしまうかも」という場合には法人保険を活用して一時的な課税繰り延べが可能です。しかし、自社に合った節税方法が何か疑問に思う経営者の方も多いのではないでしょうか。


そこで本記事では、「法人の節税対策9選」を中心に、黒字決算対策に保険が有効活用できるワケを解説します。


・法人の節税対策にはどのような種類があるのか把握したい

・今期に限って利益が出すぎてしまったが、その分の差分を調整しつつも業績が悪かったときにカバーする方法があるのか知りたい


方は本記事を参考にすると、法人の節税対策がわかるほか、自社に必要な節税対策を簡単に知る方法がわかります。


内容をまとめると

  • 黒字の場合は益金が多くなるため、法人税を減らすには損金を増やす必要があり、節税は損金算入額によって決定する。
  • 法人の節税対策は主に「給料の増加」「経費の増加」「資産の変動」と、課税繰り延べ対策である「保険の活用」に分けられる
  • 来期の決算を安定させるために、法人保険を活用して一時的な課税繰り延べをする企業も多い。
  • 法人保険には法人ごとに相性の異なるさまざまな種類があるため、法人保険のプロ「マネーキャリア(丸紅グループ)」に相談する企業も増えている。

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
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この記事の目次

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法人税と申告期限

法人税とは法人の所得にかかる税金です。

法人税が課せられる所得は以下の計算式で算出されます。黒字の場合、益金が多くなるため、所得を減らすには損金を増やす必要があります

所得=益金(売上収入や売却収入)-損金(売上原価や販売費、損失費用)

また、法人税が課せられる所得の対象期間は「毎年1月1日~12月31日まで」、確定申告は「翌年の2月16日~3月15日」に行います。

法人税の申告期限は「事業年度終了日の翌日から2か月以内」であり、法人税を納付しなければ、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
  • 納期限の翌日から2か月を経過する日まで:「年7.3%」もしくは「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方
  • 納期限の翌日から2か月を経過した日以後:「年14.6%」もしくは「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方
※参考:「滞納税について」国税庁

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法人の節税に効果的な9つの方法


以下では、法人の節税に効果的な9つの方法を紹介します。法人の種類や事業スケールによって活用できる方法が異なるため、確認が必要です。
  1. 役員報酬を損金算入する
  2. 経営者や従業員の家を社宅にする
  3. 赤字を繰り越す
  4. 取引先との飲食費や接待費を経費にする
  5. 従業員の賃上げを行う
  6. 30万円未満の消耗品の購入費用を損金算入する
  7. 貸倒損失を計上する 
  8. 不要な固定資産を処分する
  9. 健康診断制度を導入する

役員報酬を損金算入する


役員報酬は要件を満たせば損金算入できます。


税法上、損金として認められる役員報酬は以下の3種類です。

それぞれの支払い方法の要件を満たす場合のみ、損金算入が可能になります。


<定期同額給与>
定期同額給与は、役員の月収に当たります。役員に対して供与される金額が毎月おおむね一定である場合、損金算入が認められます。

<事前確定届出給与>
事前確定届出給与は、賞与(ボーナス)に当たります。税務署に事前確定届出給与に関する届出書を提出し、記載通りに支給した場合に限り損金算入が認められます。

<業績連動給与>
業績連動給与は、会社の利益(業績)に応じて支払われる役員報酬です。以下の3つの条件を満たしている場合、損金算入が認められます。
  1. 報酬の算定方法が所定の指標を基礎とした客観的なものである
  2. 有価証券報告書に記載・開示している
  3. 通常の同族会社以外である

役員や従業員の家を社宅にする

役員や従業員の家を社宅にすると、賃貸料相当額の50%程度を損金算入できます。



会社が住宅を購入して役員や従業員に貸し付けた場合、社宅の減価償却費や固定資産税、維持費を経費に計上できます。ただし、賃借料の一部を役員または従業員が負担する必要があります。


社宅の利用者が役員か従業員かによって、損金算入割合が異なります。


<役員の場合>

賃貸料相当額の算定方法は以下の通りです。

・小規模な住宅である場合は、従業員と同じ方法で計算します。

・小規模な住宅でない場合は、以下の合計額の12分の1が賃貸料相当額です。

  1. 建物の固定資産税の課税標準額×12%(法定耐用年数が30年超の場合は10%) 
  2. 敷地の固定資産税の課税標準額×6%


<従業員の場合>

賃貸料相当額は以下1〜3の合計額です。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% 
  2. 12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡) 
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

赤字を繰り越す


赤字は、以下の要件に当てはまる場合、10年間まで繰越可能です。

  1. 青色申告承認申請書、確定申告書を期限内に提出している
  2. 欠損金が生じた事業年度においても青色申告である確定申告書を期限内に提出している
  3. ②後の各事業年度についても連続して確定申告書を提供している

翌期以降に黒字の場合は赤字と相殺し、課税所得を減らせます。ただし、赤字になると返済能力が低いと扱われ、金融機関から融資を受けれない場合があるので注意が必要です。


また、資本金が1億円以下の中小企業では欠損金を全額控除できます。


取引先との飲食費や接待費を経費にする

取引先の接待のため飲み会等を行った場合、その費用を「交際費」として損金算入できます。


取引先を接待するための飲食代、飲食をするための会場代、弁当差し入れ代などの「接待飲食費」は、50%は損金算入が可能です。


ただし、接待飲食費のうち1人あたりの金額が5000円以下の費用は交際費から除外され、会議費などに処理されます。


また、出資金の額が1億円以下の「中小法人に対する特例措置」として、以下のいずれかを2つのうちから1つを選択して適用できます。

  1. 年間800万円(定額控除限度額)までの損金算入
  2. 接待飲食費の50%にあたる金額の損金算入

従業員の賃上げを行う

従業員の賃上げを行うと、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象に「賃上げ促進税制」が適用され、税額控除を受けられます。


賃上げ促進税制の適用要件と税額控除率は以下の通りです。


※参考:「賃上げ促進税制」中小企業庁


なお、賃上げ促進税制を利用するにあたって、事前の認定や申請は必要ありません。控除上限額は法人税額または所得税額の20%までですが、特に中小企業は赤字になってもおいては次年度以降に繰越しして利用が可能です。


30万円未満の消耗品の購入費用を損金算入する

通常、減価償却資産は10万円未満の消耗品を、該当年度の経費として算入できます。

一方で、青色申告を行っている中小法人は特例により、「30万円未満の消耗品の購入費用を損金算入」できます。黒字決算における節税対策として利用しやすい制度の一つです。

30万円までの少額減価償却資産の特例制度には限度額が定められており、1事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計は300万円までです。

ただし、この特例を適用し、全額経費として計上した場合であっても、その資産は固定資産税(償却資産税)の対象です。課税標準額に対して1.4%の税額が除却するまで課せられます。

不要な固定資産を処分する

不要な固定資産を処分すると、固定資産の帳簿価額を固定資産除却損として損金算入できます。


簿価が10円の固定資産であれば、除却損は10円となり、大きな節税にはなりません。しかし、大規模な設備などで未償却部分の簿価の金額が高い固定資産の場合、節税効果も大きくなるのです。


また、不要な固定資産を処分し、償却資産税が減額できる場合もあります。償却資産税は、市区町村が事業で使っている固定資産に対して「課税標準額✕約1.4%」が課税されます。


損金算入の日は、有姿除却でなければ、実際に廃棄をおこなった日です。廃棄を決算日前に行うと会計上で除却処理ができ、節税になります。


貸倒損失を計上する


貸倒損失の計上とは、売掛金などの債権が回収できなくなった(貸し倒れた)場合に、その分を損失にすることです。

貸倒損失として処理できるのは、以下の3つの要件のいずれかに当てはまる場合です。

<法律上の貸倒>
  1. 会社更生法や民事再生法などの規定によって債権が消滅した場合
  2. 債権者の協議、または行政機関や金融機関等のあっせんによる関係者会議で切り捨て額が決められた場合 
  3. 書面により債務の放棄を通知した場合(債務者の債務超過の状態が相当期間継続するなどの一定の条件を満たした場合)
①と②の場合は切り捨てられる額を貸倒損失額として計上できます。また、③の場合は書面で明らかにされた債務免除額のみが認められます。

<事実上の貸倒>
債務者の状況から見て債権の全額が回収できないとされた場合、事実上の貸倒をして扱われ、損金算入が可能です。

<形式上の貸倒>
一定期間、取引を停止した後に弁済がない場合などは、形式上の貸倒として扱われ、売掛債権から備忘価額を控除した額が損金算入が可能です。

※参考:「法人税基本通達 9-6-1・2・3」国税庁

健康診断制度を導入する

従業員の健康診断にかかった費用は福利厚生費として損金算入できます。


非課税の福利厚生費として処理できるのは、以下の3つの要件のいずれかに当てはまる場合です。

  1. 正社員だけでなくアルバイトや派遣社員も含む従業員全員が受診できること
  2. 企業が医療機関に費用を直接支払うこと
  3. 法律上の上限はないが費用が常識的な範囲内にとどめられていること
福利厚生費として損金算入するためには、就業規則の記載が必要です。さらに、就業規則の作後は従業員に対して周知をしなければなりません。

ただし、福利厚生として作成された就業規則を、従業員に同意を得ずに不合理に変更するときには注意が必要です。場合によって不利益変更として労働法上認められないケースがあります。

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黒字決算になった場合の節税対策に有効な手段とは


以下では、利益が出すぎて黒字決算になった場合の節税対策(一時的な課税繰り延べを含む)に有効な手段を解説します。

法人で黒字決算になった場合の節税対策(一時的な課税繰り延べを含む)は、以下の4つに区分されます。
  • 給料の増加による節税対策
  • 経費の増加による節税対策
  • 資産の変動による節税対策
  • 保険の活用による課税繰り延べ
その中でも黒字決算である今の状況を活用して、今期決算時の一時的な課税繰り延べをしつつ、将来の赤字決算や事業リスクに備える方法は「保険の活用による課税繰り延べ」です。

保険の活用による課税繰り延べでは、保険金を毎月積み立てるもしくは一括で支払います。高額の退職金支払いや経営の万一の際に、保険の解約返戻金制度を使って資金を確保する方法です。

法人生命保険にはさまざまな種類があり、従業員の福利厚生として活用できるものから、万が一の事業リスクに対応するものまで、幅広い選択肢があります。今日の黒字決算における一時的な課税繰り延べとして生命保険を活用する企業が増加しています。

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自社に必要な節税対策を簡単に知るには


以下では、自社に必要な節税対策を簡単に知る方法を解説します。

黒字決算で所得が増え、法人税の増加が見込まれる際には、自社に必要なものの導入が損金算入できるか一つひとつ確かめる必要があります。

しかし、現在の法人に必要な設備や備品の購入は把握していても、事業フェーズによって異なる来期のためのリスク対策を把握するのは困難です。

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法人の節税対策9選!黒字決算対策に保険が有効活用できるワケまとめ


ここまで、法人の節税対策9選、黒字決算対策に保険が有効活用できるワケを紹介しました。


法人の節税対策では、役員報酬の損金算入から従業員の福利厚生導入などさまざまな方法がありました。来期の会社を安定させるために法人保険を活用して、一時的な課税繰り延べをする企業が増加しています。


しかし、法人保険には従業員の福利厚生として活用できる医療保険から、経営者の万が一に備えた事業継続のための資金繰り対策など、目的に合わせて多種多様な組み合わせがあります。


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