▼この記事を読んで欲しい人
- iDeCo加入資格について知りたい人
- iDeCo利用における掛金の上限額を知りたい人
- iDeCoを利用する際の注意点が知りたい人
▼この記事を読んでわかること
- iDeCoの区分に分かれた加入資格について
- iDeCo利用における区分による掛金の上限額について
- iDeCoを利用する際のポイントとその注意点
保険に関する悩みならまずはマネーキャリアの無料FP相談を気軽に利用してみてください!
内容をまとめると
- iDeCoの加入資格は国民年金の加入区分「第1被保険者・第2被保険者・第3被保険者」で決まる
- iDeCoの加入資格の区分に基づいて掛金上限額が決まる
- そのほかiDeCoに関する疑問を解決!
- 今の時代年収資産運用や積み立てをしていないと将来お金に困ることになる
- 資産運用や積み立てに関する相談はお金のプロであるFPに相談すべき
- FP相談で迷ったらマネーキャリアがおすすめ
iDeCoを始めるにあたって自分に加入資格があるかどうか気になる方が多いと思います。今回はiDeCoの加入資格について徹底解説します。また、他にもiDeCoを利用するにあたってチェックしておきたい点や注意点についてまとめていますのでそちらも併せてご覧ください。
監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- iDeCoの加入資格は?そのほかiDeCoの掛金や注意点をまとめて解説
- iDeCoの加入資格は国民年金の加入区分で決まる
- iDeCoの加入資格の区分に基づいて掛金上限額が決まる
- iDeCo加入区分「第1号被保険者」の場合
- iDeCo加入区分「第2号被保険者」の場合
- iDeCo加入区分「第3号被保険者」の場合
- 掛金は自分で決められるから安心
- iDeCoの運用方法について解説
- 運用商品は自分で決めなければならない
- 運用商品を選ぶにあたって資産運用の基礎をチェック
- iDeCoの運用商品と選ぶ際のポイントを解説
- iDeCoの運用商品①元本確保商品
- iDeCoの運用商品②投資信託
- 投資信託の運用方法「パッシブ運用とアクティブ運用」を解説
- iDeCoを取り扱う金融機関を選ぶ際の3つのポイントを解説
- ①魅力的な商品があるかどうか
- ②サービスが充実しているかどうか
- ③手数料はどれくらいか
- iDeCoの給付(受取方法)について解説
- ①一括で受け取る方法
- ②年金として受け取る方法
- ③一部を一括で受け取りそのほかを年金で受け取る方法
- 受給開始年齢を解説【60歳から受給するには10年以上の運用が必要】
- iDeCoの年金制度間でのポータビリティを表で解説
- iDeCoを利用する上での注意点
- 60歳になるまで原則として受給できない
- 給付額は運用成績によって変動する
- その他注意しておきたいこと
- わからないことがあったら無料相談窓口に相談【マネーキャリア 】
- まとめ:iDeCoの加入資格を確認しよう
iDeCoの加入資格は?そのほかiDeCoの掛金や注意点をまとめて解説
こんにちは、マネーキャリア編集部です。
先日、30代夫婦の方からこんな相談がありました。
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことで、老後の生活費のために積み立てる年金のことです。
iDeCoの加入者数は近年急増しており、ここ10年の間に加入者数は10倍以上となっています。
「iDeCoに加入する際に注意点するべきことはありますか。」
注意するべき点は、加入資格や運用方法、金融機関の選び方などいくつかあります。
今回はiDeCoに関する注意点や掛金などについて解説します。
iDeCoについて加入は考えているけども、詳細についてわからない人のお手伝いになれば幸いです。
iDeCoの加入資格は国民年金の加入区分で決まる
まずは、iDeCoの加入資格について解説します。
iDeCoに加入できる人は原則、国民年金に加入している人全員です。
ただし、例外的に加入できない人もいます。
iDeCoの加入資格については以下の表にまとめましたので、ご確認ください。
加入区分 | 加入対象者 | 加入できない人 |
---|---|---|
国民年金の第1号被保険者 | 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生など | 農業者年金の被保険者、国民年金の保険料納付を免除されている人 |
国民年金の第2号被保険者 | 60歳未満の厚生年金の被保険者(サラリーマン、公務員)の人 | 企業型確定拠出年金に加入している人(個人型同時加入を認めている場合を除く) |
国民年金の第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満の厚生年金に加入している人の被扶養配偶者 | - |
このように加入区分を設けている理由は掛金の上限額をiDeCoの加入資格の区分に基づいて決められているからです。
詳細については次で解説します。
iDeCoの加入資格の区分に基づいて掛金上限額が決まる
次は、iDeCoの掛金上限額について紹介します。
先ほど紹介したようにiDeCoの掛金の上限額は加入区分によって異なっています。
職業によって上限額が異なる理由は公的年金の手厚さが異なるためと考えられています。
定年後、一人が生活をしていくために必要な金額は基本的に同じです。
それにもかかわらず、国民年金の加入区分によって年金の金額が異なっています。
第1号の場合、国民年金しか加入できないため、iDeCoの掛金の上限額は一番高くなっています。
一方、第2号やその扶養の第3号は厚生年金も加入できるため、iDeCoの掛金の上限額は第1号より低く設定されています。
iDeCo加入区分「第1号被保険者」の場合
iDeCo加入区分「第1号被保険者」の掛金の上限額は、月額6.8万円、年額81.6万円となっています。
ただし、この上限額は国民年金基金または国民年金付加保険料の掛金と合算した金額になります。
例として、国民年金基金を月3万円納付していた場合、iDeCoの掛金の上限額は3.8万円となります。
国民年金、国民年金基金、国民年金付加保険の違いについて
加入区分が国民年金第1号被保険者であれば、ご存知であると思いますが、ここで国民年金、国民年金基金、国民年金付加保険料の違いについて紹介します。
まず、国民年金とは日本国民が原則全員加入する年金のことで、現在の保険料は月額16,610円となっています。
国民年金は厚生年金加入者も加入する必要があります。
国民年金基金とは厚生年金の代わりとなる自身が老後に向けて加入する年金です。
そのため、国民年金基金は強制加入ではありません。
iDeCoとの大きな違いは、成果運用による変動がないことです。
両者とも掛金を投資商品などに運用させますが、国民年金基金はその成果に関係なく、契約に基づいた金額が受け取れます。
国民年金付加保険は、国民年金の保険料に上乗せして納付することで受給できる年金額を増やせることができます。
付加保険料は月額400円です。
iDeCo加入区分「第2号被保険者」の場合
iDeCo加入区分「第2号被保険者」の掛金の上限額は、条件によって異なりますが、上限は月額2.3万円、年額27.6万円となっています。
ただし、企業型確定拠出年金に加入している方は上限額が月2万円、年額24万円となっています。
さらに確定給付企業年金に加入している方や公務員の方の上限額は月1.2万円、年額14.4万円となっています。
職業やほかの年金制度に加入しているかによって上限額が異なりますので、ご自身で一度確認してみましょう。
iDeCo加入区分「第3号被保険者」の場合
iDeCo加入区分「第3号被保険者」の掛金の上限額は、月額2.3万円、年額27.6万円となっています。
第3号被保険者は年金に関する保険料を支払っていませんが、iDeCo掛金の上限は第2号被保険者と同じ水準となっています。
これは、第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者であり、扶養であるという考えがあるためです。
第2号被保険者が保険料を支払っている時期は、第3号被保険者は当然扶養なのですが、年金を受給する時期になっても第3号被保険者は扶養であるという考えの下、制度が設計されています。
そのため、第3号被保険者は保険料を支払っていなくても第2号被保険者と同額を受給できるため、掛金の上限額は第2号被保険者と同水準になっています。
掛金は自分で決められるから安心
iDeCoの掛金には上限があることを紹介しましたが、その掛金は自分で決めることができます。
掛金は月5000円から始められ、掛金額が上限額になるまで1000円単位で掛金を設定できます。
そのため、現在資金に余裕のない方でも無理のない負担で老後に備えることができます。
また、掛金の支払いは毎月だけでなく、年単位でまとめて支払うことができます。
各個人の手持ち資金の余裕度を考慮して掛金が支払えるようになっています。
iDeCoの運用方法について解説
iDeCoは老後に向けて積み立てるだけでなく、自身で掛金の運用方法を指定して、掛金以上の年金が受け取れる制度です。
ここからはiDeCoの運用方法について解説します。
運用商品は自分で決めなければならない
iDeCoでは、運用商品を自分で決める必要があります。
iDeCoを管理している機関は運用商品の説明を行いますが、特定の運用商品について進めるようなことはしません。
また、選択できる運用商品は1種類だけではありません。
複数種類の運用商品を選択し、各運用商品にどれだけ掛金を分配するかについても自身で決める必要があります。
つまり、運用商品については自身で勉強し、確実に目標額の年金が受け取れるような運用商品の選択、掛金の分配を行う必要があります。
運用商品を選ぶにあたって資産運用の基礎をチェック
iDeCoの運用商品を選ぶにあたって資産運用の基礎を確認しておきましょう。
iDeCoの資産運用については投資と同様に考えられますが、iDeCo特有のルールもあるので、その点について理解しておくことが重要です。
iDeCoの資産運用でチェックするべき項目は以下の通りです。
- 60歳にならないと資産を引き出せないため、長期的視点に立って資産運用を行う必要があること
- 運用商品の仕組みと特徴を理解し、かつリスクとリターン、分散投資について理解した上で資産運用を行うこと
iDeCoの運用商品と選ぶ際のポイントを解説
続いてはiDeCoの運用商品と選ぶ際のポイントについて解説します。
先ほど紹介したようにiDeCoの運用商品を選ぶ際にはその投資商品の仕組みと特徴を理解することが必須です。
ここではその投資商品について簡単に解説します。
iDeCoの運用商品①元本確保商品
iDeCoの運用商品1つ目は元本確保商品です。
この商品は元本が確保されている商品のことで、満期の際には元本と所定の利息を受け取ることができます。
代表的な商品として定期預金や保険商品があります。
iDeCoの運用商品②投資信託
iDeCoの運用商品2つ目は投資信託です。
投資信託とは、投資家から集めたお金を一つの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券に投資・運用し、その利益を投資額に応じて分配する仕組みの金融商品です。
利益の分配額が各投資家の投資信託に対する利益となります。
投資信託の運用成績は市場状況や経済情勢などの要因で変動し、利益が得られることもあれば、損失が出ることもあります。
投資信託の投資対象には、国内債券型・外国債券型・国内株式型・外国株式型の4種類のほかにこれらの資産を組み合わせたバランス型や不動産投資信託(REIT)などがあります。
運用方針は投資信託ごとに専門家が決めており、その分だけ金融商品が準備されています。
その運用方針を理解した上で、投資信託を決め、資産を運用することになります。
投資信託の運用方法「パッシブ運用とアクティブ運用」を解説
投資信託の運用方法にはパッシブ運用とアクティブ運用の2種類があります。
パッシブ運用とは市場平均(日経平均株価など)と同じ動きを目指す運用方法です。
市場と連動した運用を行うため、専門家の手間が少なく、手数料(信託報酬)が安いというのがパッシブ運用の特徴です。
一方、アクティブ運用は市場平均を上回る収益を目指す運用方法です。
あくまで目指す運用方法なので、必ずしも市場平均を上回る利益が約束されているわけではありません。
運用がうまくいけば、市場平均以上のリターンが得られますが、その分、損失を被る可能性も大きくなります。
iDeCoを取り扱う金融機関を選ぶ際の3つのポイントを解説
次はiDeCoを取り扱う金融機関を選ぶ際のポイントについて解説します。
金融機関を選ぶ際のポイントは以下の3つです。
- 魅力的な運用商品が準備されているかどうか
- サービスが充実しているかどうか
- 手数料は金額はサービス相応の設定になっているか
①魅力的な商品があるかどうか
iDeCoを取り扱う金融機関を選ぶ際のポイント1つ目は魅力的な商品があるかどうかです。
投資信託には運用方法の違いによってたくさんの商品があることを紹介しましたが、投資信託を扱う金融機関によってもさまざまな商品があります。
規模の小さな金融機関であれば、取り扱われている投資信託の商品数が少ない場合があります。
また、規模の大きな金融機関でも購入したい商品内の投資比率が異なっているケースがあります。
このように商品ラインナップや投資比率が異なっているため、金融機関を選ぶ際には複数の金融機関をチェックし、購入したい投資信託を探しておきましょう。
②サービスが充実しているかどうか
iDeCoを取り扱う金融機関を選ぶ際のポイント2つ目はサービスが充実しているかどうかです。
当然ですが、金融機関によってホームページやコールセンターの対応、投資信託の運用報告書などのサービス内容は異なっています。
これらのサービス内容が自身に合っているか確認しておきましょう。
確認方法としては、実際に金融機関に行って、手続き方法の説明を受けたり、運用商品の案内を受けるといった方法があります。
また、金融機関に行かなくても、各金融機関が配布している運用を学べる資料を取り寄せ、内容を確認することでサービスが充実しているか判断することができます。
③手数料はどれくらいか
iDeCoの給付(受取方法)について解説
続いてはiDeCoの給付(受取方法)について解説します。
iDeCoの給付(受取方法)方法には以下の3つがあります。
受け取り方にそれぞれメリット・デメリットがあるのでそれぞれを理解した上で受け取り方法を選びましょう。
- 一括で受け取る方法
- 年金として受け取る方法
- 一部を一括で受け取りそのほかを年金で受け取る方法
①一括で受け取る方法
iDeCoの給付(受取方法)方法1つ目は一括で受け取る方法です。
この受給方法では、受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、70歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取れます。
メリットとしては一括で現金が得られるため、住宅ローンの繰り上げ返済、リフォーム、車の買い替えなど、まとまった金額の支出に対応できることです。
また、一括で受給すると退職所得とみなされるため、年金での受取より所得税や住民税などの税金の支払い額が抑えられます。
デメリットとしては、一括で受け取った後は当然ながら、お金を受け取れることはできません。
受給した後は、公的年金だけで生活していく必要があるため、将来を予測して老後の生活ができそうであれば、一括で資金を受け取りましょう。
②年金として受け取る方法
iDeCoの給付(受取方法)方法2つ目は年金として受け取る方法です。
iDeCoは積立額が限度額であるため、年金で受け取る場合は、有期年金として取り扱われます。
有期年金の期間は5年以上20年以下の間で、受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら所定の手続きを行い、運営管理機関が定める方法で支給されます。
なお、金融機関や加入するiDeCoによっては終身年金として受け取れる場合もあります。
メリットは、期限付きですが、老後に一定金額が受け取れ、公的年金に追加できる収入となります。
デメリットは、年金として受け取ると雑所得とみなされるため、一括受取より支払う税額が大きくなることです。
また、金融機関によっては支払い完了になるまで資金の管理や受け取りにかかる手数料が徴収される場合もあります。
さらに、iDeCoを受け取りながら再雇用などで働き続ける場合、収入が増えるため、納税額が増えたり、国民健康保険料を納める必要が出てきます。
しかし、老後に公的年金に加えて、一定額を確実に年金として受け取りたい場合は年金として受給されることをおすすめします。
③一部を一括で受け取りそのほかを年金で受け取る方法
iDeCoの給付(受取方法)方法3つ目は一部を一括で受け取りそのほかを年金で受け取る方法です。
受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取る支給方法で、すべての金融機関で取り扱っているわけではありません。
iDeCoに加入される際には受給方法の選択肢を増やすという意味で、一度金融機関に確認してみましょう。
この受給方法は1つ目の方法と2つ目の方法を足した方法であるため、両方のメリットとデメリットを半減した効果が得られます。
受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したときに少し大きな資金が必要になりそうだが、年金で受け取りたいという場合はこの受給方法を検討してみてください。
受給開始年齢を解説【60歳から受給するには10年以上の運用が必要】
次に受給開始年齢について解説します。
iDeCoの受給開始年齢は公的年金のように60歳から受け取れ、60~70歳の間で受給開始時期を選べるという仕組みにはなっていません。
iDeCoの場合は、iDeCoの加入期間によって受給年齢が異なります。
以下の表にまとめたのでご覧ください。
iDeCo加入期間 | 受給開始年齢 |
---|---|
10年以上 | 60歳 |
8年以上10年未満 | 61歳 |
6年以上8年未満 | 62歳 |
4年以上6年未満 | 63歳 |
2年以上4年未満 | 64歳 |
1月以上2年未満 | 65歳 |
ご覧の通り、iDeCo加入期間が10年以上にならないと60歳から年金資産を受け取ることはできません。
また、iDeCoの加入期間が短くなるほど受給開始年齢が1歳ずつ高くなっています。
なお、ここで示されている受給開始年齢は最早で受け取れる年齢を示しており、受給開始年齢を最大70歳まで遅らせることはできます。
また、通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給可能な年齢が繰り下げることができます。
iDeCoの年金制度間でのポータビリティを表で解説
iDeCoの年金制度間でのポータビリティを表で解説します。
iDeCoの年金資産は、転職・離職した際にも、移換の手続きをすることで、持ち運び(ポータビリティ)することができます。
また、必要な条件を満たす場合は、他の年金制度(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金等)からの資産を引き継ぐこともできます。
その年金制度間のポータビリティが以下の表のとおりです。
移管先の | 年金制度 | |||
---|---|---|---|---|
確定給付企業年金 | 企業型確定拠出年金 | 個人型確定拠出年金(iDeCo) | ||
移管前に | 確定給付企業年金 | 〇 | 〇 | 〇 |
加入していた | 企業型確定拠出年金 | 〇 | 〇 | 〇 |
年金制度 | 個人型確定拠出年金(iDeCo) | 〇 | 〇 | - |
表内の〇はポータビリティが可能であることを示しています。
ご覧のようにほとんどの年金制度間でポータビリティが可能となっています。
一部、条件を満たさないとポータビリティができないものもあるので、詳細については運営管理機関の窓口にご相談ください。
iDeCoを利用する上での注意点
最後にiDeCoを利用する上での注意点についてまとめておきます。
iDeCoに加入する際には以下の2点について知っておく必要があります。
- 60歳になるまで原則として受給できないこと
- 給付額は運用成績によって変動すること
60歳になるまで原則として受給できない
iDeCoを利用する上での注意点1つ目は、原則的に60歳になるまで年金資産(拠出した掛金とその運用益)を受け取ることはできないことです。
iDeCoの掛金は全額、税額控除の対象となっています。
これは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制の優遇が行われています。
このため、iDeCoの年金資産は60歳にならないと原則として年金資産を引き出すことができないことに注意が必要です。
また、先ほど紹介したように通算加入者等期間に応じて受給できる年齢が決まります。
加入期間が短い場合は60歳で年金資産を受け取れないことにも注意が必要です。
ただし、iDeCo加入者等が一定以上の障害状態になった場合や加入者等が死亡した場合は、60歳前でも、障害給付金や死亡一時金を受給できますので詳細については運営管理機関の窓口にご相談しましょう。
給付額は運用成績によって変動する
iDeCoを利用する上での注意点2つ目は、給付額は運用成績によって変動することです。
確定拠出年金は、確定型給付年金と異なり、将来、受け取れる額があらかじめ確定しているわけではありません。
iDeCoの掛金に加えて、運用益が年金資産となります。
資産の運用は加入者自身の責任で行われる制度であるため、受け取る額は運用成績により変動します。
運用商品の中には、投資信託のように元本が確保されていないものもありますので、商品の特徴をよく理解したうえで運用商品を選ぶようにしましょう。
その他注意しておきたいこと
その他、iDeCoを利用する際にはいくつか注意するべきことがありますが、ここでは4つ紹介します。
注意点1つ目は、手数料がかかることです。
iDeCoの手続きや年金資産の管理を金融機関にしてもらうため、当然手数料がかかります。
金融機関によって異なるため、各金融機関を比較した上で選ぶようにしましょう。
注意点2つ目は、課税所得がない方は、掛金の所得控除は受けられないことです。
もともと所得税等の税金を納めていない方はそこから税額を下げることはできませんので、当然、掛金の所得控除は受けられないことになります。
注意点3つ目は、所得控除は、本人の所得からのみ控除されます。
配偶者の所得からは控除されないので、iDeCo加入の際には十分に注意が必要です。
注意点4つ目は、運用資産には、別途、特別法人税が課されますが、現在、課税が停止されています。
将来的に税法が改正され、運用資産にも課税されるようになると年金資産が減少することになります。
わからないことがあったら無料相談窓口に相談【マネーキャリア 】
ここまでiDeCoについて詳細に解説してきました。
とはいえ、
このような悩みを抱える方は多いでしょう。
結論から言うと、そのような方はお金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。
FPは、iDeCoだけではなく、様々な金融商品を比較検討しながら、相談者の資産状況や、家計の状況に合わせて最適な提案をすることができます。
特に、マネーキャリアの無料FP相談サービスは3,000名のFPと提携している日本最大級のFP相談サービスです。
マネーキャリアの無料FP相談サービスでは、スマホ一つで保険の悩みやお金に関する悩みをすべて解決できます。
相談の予約はすべてLINE上で完結し、相談もZOOMなどを用いたオンラインの相談が可能だからです(もちろん対面も可能)。
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まとめ:iDeCoの加入資格を確認しよう
iDeCoに関して加入資格や注意点などについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは
- iDeCoで老後の年金を増やせること
- iDeCoは、自身が責任をもって運用を行い、年金資産を増やす制度であること
- iDeCoは60歳を超えるまで掛けた年金資産を受け取れないこと