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▼この記事を読んで欲しい人 

  • iDeCo・企業型確定拠出年金を途中解約したい人 
  • iDeCo・企業型確定拠出年金の途中解約するための条件が知りたい人 
  • iDeCo・企業型確定拠出年金を途中解約できない場合の対処法が知りたい人 


内容をまとめると

  • iDeCo・企業型確定拠出年金は原則途中解約することができない 
  • 資産運用や積み立てに関する相談はお金のプロであるFPに相談すべき 
  • マネーキャリア満足度93%で何度でも相談無料!予約から相談までオンラインで完結!

iDeCoを利用する中でiDeCoの生活の負担が大きくなって途中解約がしたいと考えている方が少なからずいると思います。今回はそんな方のために、iDeCoが解約できる条件とiDeCoが解約できない場合の対処法について徹底解説したいと思います。

監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

iDeCoは途中で解約することはできる?解約可能な条件を解説

こんにちは。マネーキャリア編集部です。


先日、50代男性から次のようの相談を受けました。

iDeCoに加入しているんだけれど、ちょっと生活が苦しくなったんで、解約したいのですが。可能でしょうか。

iDeCoは老後の資産形成に役立つ個人型確定拠出年金


大切な老後の生活を潤すために加入する人も多くなっています。


ただ、掛け金を支払っていく必要があるので、ある程度の支払いめどが立っている人が加入することになっています。


しかし、長い間には何が起きるかわかりません。


途中で苦しくなり、掛け金を拠出できなくなる場合もあるでしょう。


そのようなときに、果たして途中解約はできるのでしょうか。


できるとしたら、どのような条件があるのでしょうか。


かなり気になるところでしょう。


そこで、今回はiDeCoの途中解約について徹底的に解説します。


この記事がiDeCoの利用途中で困ったことに直面している方のお手伝いになれば幸いです。

iDeCoは原則途中解約することができない


冒頭で示した質問者に対する答えをここで提示しておきましょう。


iDeCoは原則、途中解約ができません

iDeCoの掛け金を積み立てている途中で、「ちょっとお金を引き出したい」「途中解約で解約返戻金を受け取りたい」と思っても、それは認められていません。

iDeCoでは、60歳まで掛け金の積み立てと運用が継続され、それ以降(通算加入期間によって受取可能年齢は異なる)に年金や一時金として受け取れるようになっています。


これがiDeCoの基本的な仕組みです。


この仕組みを崩して、早くお金を受け取ろうと思ってもその願いはかないません。


いくら生活が苦しいからと言っても、原則、途中解約は認められていないのです。

例外的にiDeCoを解約できる3つのケースについて解説

本当にiDeCoは途中解約できないんですか。

前欄で、iDeCoは原則、途中解約できないと書きました。


これを聞いて心配になった人もいるでしょう。


ただ、この文章には「原則」という言葉が使われています。


原則とは、「基本的な決まり」ということ。


つまり、基本的にはそうなっているけれど、例外もあり得るということです。


iDeCoには、確かに例外的に途中解約できるケースがあります。


その3つのケースについてこれから解説しましょう。

解約ができる3つのケース

iDeCOの途中解約ができるケースとは、次のようなものです。

  • 加入者が死亡した時に死亡一時金を受け取る場合
  • 加入者が高度障害になり、障害給付金を受け取る場合
  • 特定の条件を満たして、脱退一時金を受け取る場合
まず、最初の項目ですが、加入者が死亡したら、いくらなんでも継続はできません。

この場合は、当然途中解約が認められ、加入者が積み立てた掛け金から遺族に死亡一時金が支給されます。

ただし、年金という形態にはならず、あくまでも死亡一時金です。

死亡一時金はみなし相続財産として扱われます。

みなし相続財産とは、被相続人が死亡した時に受け取れる生命保険金などのこと。

次に、加入者が高度障害になった時は、障害一時金or障害年金という形の支給があります。


では、高度障害とはどういう状態を指すのかというと、障害基礎年金の年金証書等の所持者or身体障害者手帳(1級から3級)or療育手帳(重度の者)or精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の所持者のことです。


このような状態になるのは避けたいところでしょうが、人間何が起きるかわかりません。


そのようなときにiDeCoで利用できる制度があることは覚えておいたほうがいいでしょう。


3つ目の特定の条件については、次項で解説します。

3つ目のケースを適用するための5つの条件

3つ目の途中解約のケースでは、脱退一時金を受け取れますが、条件についてはiDeCoの公式サイトの「加入者の方へ」というページに掲載されています。


脱退一時金の請求手続きについて」という項目です。


その情報を以下にまとめてみましょう。

  • 国民年金の第1号被保険者(自営業者等)で、保険料免除者である
  • 障害給付金の受給権利がない
  • iDeCoの掛け金拠出期間が1ヶ月≦5年までで、積立金が25万円≧である
  • 企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金の加入資格を失ってから2年≧である
  • 企業型確定拠出年金から脱退一時金を受けていない


最初の「保険料免除者」とは、生活保護、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予等によって、保険料の全額免除、一部免除、納付猶予などを受けている人のことです。 

なお、掛け金拠出期間の条件はこれまでは3年≧でしたが、2021年4月1日から5年≧に延びています。


その点は緩和されてはいますが、それ以外の条件は非常に難しい部分が多いです。


そして、これらのうち一つだけが該当というのでは、途中解約による脱退一時金は受け取れません。 


 すべての条件を満たして初めて、途中解約、脱退一時金支給という運びになります。 


 すべてとなると、該当する人は少なくなり、iDeCoはそう簡単に途中解約できないということになるでしょう。

2022年5月からは少し条件が緩和される

iDeCoの途中解約で脱退一時金を受け取る条件は非常に厳しく、該当する人がそれほどいないと思われます。


それでも2022年5月から少しだけ条件が緩和されます


概要は以下の通りです。


まず国民年金の保険料免除者という項目ですが、国民年金被保険者になることができない人も含まれるようになります。


その前提で、通算掛け金拠出期間が短期間、積み立てた掛け金が少額等の条件を満たすと、iDeCoの途中解約による脱退一時金が受け取れるようになります。

企業型確定拠出年金を解約できる条件を解説


確定拠出年金は、掛け金を拠出して運用し、その運用で得られた利益と拠出掛け金をもとに年金や一時金を受け取る制度ですが、実は個人型(iDeCo)のほかに企業型(企業型DCという)もあります。


企業型確定拠出年金では、基本的に会社が掛け金を拠出します。


ただし、マッチング拠出と言って、会社側と従業員の両方が掛け金負担をする場合もあり。


いずれの場合も運用は従業員自ら行うことになっています


この企業型確定拠出年金を解約したくなることがあるかもしれません。


解約というよりも脱退という方が適切な表現(会社自体は解約しない)で、この場合は、脱退一時金を受け取れます。


ただし、iDeCoの途中解約同様条件がかなり厳しく、また以下に述べる条件をすべて満たした場合のみ脱退一時金の支給があります。

  • 企業型確定拠出年金もiDeCo(個人型確定拠出年金)も含めて、加入者でも運用指図者でもない(運用に関係していないということ)
  • 個人別管理資産額が1.5万円≧である
  • 企業型確定拠出年金の資格を失った日が当てはまる月の翌月から半年を経過していない

まず、企業型確定拠出年金やiDeCoの加入者とは、毎月掛け金を支払って運用を行っている人のこと。 運用指図者は 掛け金を支払わず、以前の拠出金だけで運用する人のことです。

例えば、60歳以上で定年退職した人の場合です。


企業型確定拠出年金では70歳まで資産運用できますが、定年退職をすると、それ以降の掛け金の拠出は行われず、それまでに拠出した掛け金だけを元手に運用を行います。 


したがって、運用指図者に該当します。


そのほかに、特別の事情により掛け金の拠出が難しくなった場合も「資格喪失届」を提出すれば、運用指図者に該当するようになります。

次に、個人別管理資産とは、確定拠出年金加入者および運用指図者が積立・運用する資産のことです。わかりやすく言うと、積立金のことです。

企業型確定拠出年金のある会社からない会社に転職した場合どうする?


企業型確定拠出年金では会社側が中心になって掛け金を拠出しますが、会社によって加入状況は違います。


加入している会社もあれば、加入していない会社もあります。


各会社の加入状況については、厚生労働省が発表した「確定拠出年金の各種データ」の中の「企業型年金実施事業所数の推移」に詳しい数値が掲載されています。


その数値によると、企業型確定拠出年金を実施している事業所数は2020年3月末時点で3万6449件です。


このような会社に勤めている場合は、企業型確定拠出年金に加入することになるでしょう。


ただ、企業型確定拠出年金のある会社からない会社へ転職することがあるかもしれません。


そのような場合、これまでに拠出した掛け金はどうなるのでしょうか。


何かしなければいけない手続きがあるのでしょうか。


実は、手続きについては強制ではありませんが、したほうがいいことがあります。


手続きをしないといろいろなデメリットがあります。


この点については、次のコーナーで解説しますが、まず何をすればいいのかを見ておきましょう。

このようなケースでは、半年以内にiDeCo(個人型確定拠出年金)の口座を開設して、企業型確定拠出年金の資産を移すのがいい方法です。

確定拠出年金の資産を預ける口座を扱っている金融機関を運営管理機関といいますが、その選択は自由です。


転職前の企業型確定拠出年金で使っていた口座をそのまま使うのも良し、新たに別な口座を作るも良しです。


ただ、金融機関によって扱っている運用商品、手数料、サービスは異なるので、よく見比べて選ぶ必要がありそうです。


それから、似たようなケースに企業型確定拠出年金のある会社の従業員から自営業者、公務員、専業主婦になるケースもあります。


この場合も企業型確定拠出年金の取り扱いがなくなるので、手続きが必要ですが、状況は転職の場合と同じです。

転職時と同様に、iDeCoの口座を開設して、資産を移換してください。

企業型確定拠出年金のない会社で手続きをしない場合のデメリット解説


企業型確定拠出年金の資産を半年以内にiDeCoに移換すれば、そのまま確定拠出年金の加入状態が続き、老後に年金や一時金を受け取れます。


では、この手続きが面倒だとして、やらないとどうなるでしょうか


その場合は、所有している資産が現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されることになります。


これを「自動移換」と呼び、確定拠出年金法の第八十三条に定められています。


というと、自動移換がされるだけならいいのではと思われる人がいるかもしれませんが、実は自動移換にはいくつものデメリットがあります。


そのデメリットを見てみましょう。

自動移換のデメリット①現金化されること

自動移換により企業型確定拠出年金の資産は現金化されますが、この状態だと運用指図は不可となります

運用指図とは、自分の責任で掛け金のうちどれくらいをどの商品で運用するかを運営管理機関などに示すことです。

運用指図ができなくなれば、一切資産運用について指示ができなくなり、運用自体にかかわれなくなります。


つまり、確定拠出年金の最大の眼目である運用による資産増加が実現できなくなるのです。

自動移換のデメリット②手数料がかかること

自動移換の2つ目のデメリットは、運用指図ができないにもかかわらず手数料がかかることです。



その手数料の内訳は次のようになっています。

  • 特定運営管理機関への移換手数料:3300円
  • 自動移換に関する事務手数料:1048円
  • 特定運営管理機関手数料 (月次):52円
  • 特定運営管理機関からの移換手数料:1100円
※上記の手数料はすべて税込みです。


iDeCoの口座を作って資産を移換しておけば、このような手数料が必要ないのに、それを怠ったばかりに無駄な出費が生じてしまいます。


おまけに資産運用もできず、資産も増やせませんから、自動移換にはいいことは何もありませんね。

自動移換のデメリット③確定拠出年金の通算加入期間としてカウントされない

自動移換3つ目のデメリットは、自動移換状態が続くと、その期間は確定拠出年金の通算加入期間にカウントされないことです。
確定拠出年金の通算加入期間とは、企業型の加入&運用指図期間、個人型の加入&運用指図期間を合算した期間のことを言います。自動移換状態はこの期間には含まれません。

確定拠出年金の通算加入期間は将来非常に大きな意味を持ちます。


この期間次第で年金の受取時期が変わってくるからです。


どのように変わるのか、以下の表に通算加入者期間と年金受取時期の関係をまとめてみましょう。

通算加入者期間年金受取可能年齢
10年以上60歳~
8年以上10年未満61歳~
6年以上8年未満62歳~
4年以上の6年未満63歳~
2年以上4年未満64歳~
1か月以上の2年未満65歳~
確定拠出年金の通算加入期間が短くなるのに反比例するように、少しずつ年金受取可能年齢が高くなっていきます。

つまり、自動移換状態が続くと、年金を早く受け取ることができなくなり、しばらくの間生活が安定しなくなります。

すでに通算加入期間が長い人は問題もないでしょうが、そうでない人は自動移換によって60歳からの数年間は暮らしにくくなるでしょう。

自動移換のデメリット④資産の引き出しができない場合がある

60歳以降になると、年金や一時金が受け取れるのが確定拠出年金の最大の眼目ですが、自動移換状態だと、この資産の引き出しができない場合があります。


この場合は、国民年金基金連合会に自動移換された資産をいったんiDeCoの口座に移さなければいけません。


かなり面倒なことです。


最初に企業型確定拠出年金のある企業からない企業へ転職した時に資産をiDeCoに移しておけば、無駄な出費もなく、60歳以降に年金や一時金を受け取れるのに、その手続きを怠ったがための不便です。


こんなデメリットを我慢するくらいなら、できるだけ早く移換手続きをしておいた方がいいでしょう。

金融機関の変更がしたくなった場合


iDeCoでは、金融機関(運営管理機関)の変更が可能です


ただ、あまりいいことではなく、おすすめはできません。


その理由は後程説明します。


まずはiDeCoの金融機関の変更方法から見ておきましょう。

  1. 変更先の金融機関(運営管理機関)から「加入者等運営管理機関変更届」や「預金口座振替依頼書」を請求する
  2. 送付されてきた書類に必要事項を記入
  3. 1~2か月待つ
  4. 「移換完了通知書」「口座開設のお知らせ」「 コールセンターやインターネットパスワード、IDの設定のお知らせ」などが送られてくる
  5. 掛け金の引き落としが開始される
次に、iDeCoの金融機関変更がおすすめできない理由をご説明しましょう。
  • 4000円以上の手数料が必要になる場合がある
  • 資産が現金化される
  • 運用商品の再選択が必要になってくる
  • 変更を待っている間は資産運用が不可
  • 運用利回りが引き継がれない
iDeCoの金融機関変更で必要な手数料の内訳は、資産を他社に移す際の手数料と他社から受け入れる際の手数料です。

いずれにしても余計な出費です。

資産が現金化される場合、運用商品によっては元本割れになる場合も。

iDeCoでは資産運用によって受け取る年金額を増やすのが目的ですから、これでは逆の結果になってしまうでしょう。

運用商品の再選択も面倒です。

ただ、時には以前の金融機関の扱っている商品よりも魅力的なものがある場合がありますから、これについてはすべてが悪いとも言い切れません。

運用利回りについては、以前の金融機関から変更先金融機関への引き渡し義務はありません。

運用利回りは積立投資では大事な情報になるので、以前のものがないだけでもかなり不便です。

月々の掛け金が支払えない時の対処法をご紹介


iDeCoには途中解約できる条件はありますが、かなり厳しく、あまり利用しやすくはなっていません。


しかし、iDeCo加入中に生活が苦しくなり、掛け金が支払えなくなるケースもあり得ます。


そのようなときに途中解約できないとすると、ほかにどんな方法があるのでしょうか。


かなり気になる点でしょうから、詳しく解説します。

掛け金が支払えない時の対処法①掛け金の減額申請をする

iDeCoの掛け金が支払えなくなったら、その掛け金を下げるという方法があります。


つまり、減額申請です。


やり方は、金融機関に「加入者掛金額変更届」を提出することで可能になります。


iDeCoの最低拠出掛け金は5000円ですから、掛け金を多く設定している場合は、ここまで下げられます。


それより上の金額は1000円単位で設定可能です。


ただし、変更は1年に1回のみですから、慎重に金額を決めましょう。

掛け金が支払えない時の対処法②掛け金の支払いを停止する

iDeCoの月5000円の掛け金も支払えないほど、生活が追いつめられる場合もあるでしょう。


その場合でも、途中解約ができない場合がほとんどなので、次のような手段を取ります。


運用指図者になって、掛け金の支払いを停止するのです。


運用指図者についてはすでに説明してありますが、ここでもう一度復習をしておきましょう。

運用指図者は、掛け金拠出を行わずに、以前に積み立てた資金で運用する者のこと。運用指図者になれば、掛け金の支払い義務から解放されます。

iDeCoの運用指図者になる方法は、金融機関に「加入者資格喪失届」を提出することです。


手続きはこれだけですが、運用指図者として運用の指図をする場合は、手数料を毎月66円支払います。


これ自体は大した金額ではないものの、運用指図者にはほかにもデメリットがいろいろあります。

運用指図者になると、掛け金に対する所得控除が適用されません。また、その期間の未払い分の掛け金の後払いはできないことになっています。さらに、掛け金未払い期間は運用期間から除外されます。

運用指図者になって、iDeCoの掛け金の支払いを停止すれば、一時は楽になるでしょうが、デメリットがいくつかあるので、できるだけ掛け金は支払い続けたいところ。


ただ、仮に運用指図者になった場合でも、また掛け金を拠出したくなればいつでもできるので、この点については心配はありません。

生活の負担にならない掛け金設定を心がけよう


iDeCoは老後の生活を潤すための大事な資金源。


それだけに大事に扱いたいところですが、老後がいくら潤うといっても、掛け金負担で今の生活が苦しくなるようでは意味がありません。


したがって、掛け金を決めるときは、現在の生活の大きな負担にならないようにすることが大切。


それで初めて、長期運用が可能になり、年金や一時金として大きな金額を受け取れるようになります。


IDeCoの長期運用が大切なことは以下のようにな理由にもよります。

  • iDeCoを長く続けると、それに比例して節税効果が大きくなる
  • 長期運用で利益が出やすくなる
まず、iDeCoには掛け金の所得控除が適用されます。

運用益が非課税というメリットもあります。

つまり、iDeCoの掛け金の長期運用では、税制上お得なことが多いのです。

次にiDeCoの投資対象の中には長期運用で利益が上がりやすくなるものがあります。

例えば、投資信託です。

投資信託では時間分散効果が働きやすく、長期の利用でリスクが軽減されます。

このようにせっかくiDeCoに加入するのですから、掛け金の長期運用によるメリットをできるだけ享受して、掛け金支払い停止などにならないように努めましょう。

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まとめ:iDeCoの途中解約がしたい場合の対処法

この記事では、iDeCoの途中解約に関する疑問点などについてお伝えしてきました。


iDeCoは原則途中解約はできませんが、例外もあります。


ただ、例外条件は非常に厳しく、かなり利用がしにくいです。


それを含めて、以下のようなポイントでお送りしました。

  • iDeCoを途中解約できるケースとは
  • 企業型確定拠出年金の場合はどうか?
  • iDeCoの金融機関変更手続きについて
  • iDeCoの掛け金が払えない場合はどうする?
iDeCoの途中解約は非常に難しいですが、それに代わる方法も用意されていますから、掛け金の支払いで困ってときなどは、その方法をぜひご利用ください。

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