▼この記事を読んで欲しい人
- iDeCo加入者が死亡した場合iDeCoの資金はどうなるのかが知りたい人
- iDeCo加入者が死亡した場合の手続きが知りたい人
- iDeCo加入者が死亡した場合のiDeCo受け取り時にかかる税金について知りたい人
▼この記事を読んでわかること
- iDeCo加入者が死亡した場合iDeCoの資金の受け取り手続きについて
- iDeCo加入者が死亡した場合のiDeCo受け取り時にかかる税金について
- iDeCo加入者が死亡してしまった場合のよくある質問
iDeCoに関する悩みならまずはマネーキャリアの無料相談を気軽に利用してみてください!
内容をまとめると
- iDeCoは原則60歳まで引き出せない制度であるが、加入者が死亡した場合、障害者となってしまった場合一時金として受け取ることが可能
- iDeCoで積み立てた口座資金は遺族が全額受け取ることが可能である
- 加入者死亡時から3年以内でみなし相続財産、3年経過で一時所得となり死亡時の非課税がなくなる。さらに加入者死亡時から5年経過すると相続財産として遺族分割になる。
- 今の時代年収資産運用や積み立てをしていないと将来お金に困ることになる
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iDeCo加入者が突然死亡してしまった場合、積み立てたiDeCoの資金はどうなるのでしょうか?iDeCoは原則60歳まで引き出すことはできないのですが、加入者が死亡した場合と障害者となってしまった場合一時受け取りが可能です。今回はその手続きについて解説します。
監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
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この記事の目次
- iDeCo加入者死亡時の口座資金はどうなる?受け取り方法について解説
- iDeCoは原則60歳まで引き出せない制度である
- iDeCo加入者が60歳になる前に死亡した場合について解説
- iDeCoで積み立てた口座資金は遺族が全額受け取ることが可能
- iDeCoの死亡一時金は年金でなくみなし相続財産として相続税が課される
- 遺族の誰が受け取るのかについて【受け取り順位を解説】
- 生前に手続きがあればiDeCoを受け取る人を指定できる
- 優先順位の同じ人が複数いる場合は等分する
- iDeCo加入者が60歳以降に死亡した場合について解説
- 残っているiDeCoの資金が受け取り可能
- iDeCoの受け取り時に手続きに必要なもの
- 相続財産として扱われ1人あたり500万までは非課税となる
- 加入者死亡後のiDeCo支給時期によって税金が変わることに注意
- 加入者死亡時から3年以内ならみなし相続財産として相続税が課される
- 加入者死亡時から3年経過で一時所得となり死亡時の非課税がなくなる
- 加入者死亡時から5年経過すると相続財産として遺族分割になる
- 怪我や病気による障害が残った場合はどうなる?
- 障害給付として受け取ることが可能
- 障害給付は年金か一時金かで形式を選べどちらも非課税となる
- iDeCo加入者死亡時手続きの際の注意しておく点を解説
- 戸籍などの必要書類の不備でやりとりが多くなる
- 相続する人の間でやり取りと手続きに時間がかかる
- 相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない場合
- 手続きについて専門家に相談したいけどどうすればいいかわからない
- 万が一に備えてiDeCoについて話し合っておくべき
- iDeCo加入者死亡時のよくある質問を解決!
- iDeCoに加入していたかどうかわからない場合
- iDeCoの一時金は相続放棄しても受け取れる?
- 死亡一時金の受取人を遺言で指定できる?
- iDeCo死亡一時金以外に受け取れるお金はある?
- まとめ:iDeCo加入者死亡時の手続きや税金について
iDeCo加入者死亡時の口座資金はどうなる?受け取り方法について解説
こんにちは。マネーキャリア編集部です。
「iDeCoに加入してた父が亡くなった…」
「事故で障害を負ってしまった…」
考えたくはありませんが、iDeCo加入者がこのような事態に陥る可能性があります。
親族にとってはとても辛く、悲しいことですよね。
しかし、万が一の事態には備えておかなければなりません。
しっかりと考えておきたいのは、死亡後や障害を負った後の資産についてです。
iDeCo加入者が積み立ててきた資産が今後どうなるかということを考えたことはあるでしょうか?
実の所、加入者が死亡時や障害を負ってしまった場合でも資産は受け取れます。
今回はiDeCo加入者が死亡時、または障害を負った際の口座資金についてメインにお伝えしていきます。
この記事を通して「万が一のために備えておかなきゃ」と思っていただければ幸いです。
iDeCoは原則60歳まで引き出せない制度である
iDeCoは老後のための資金を自分で形成していくための年金制度です。
そのため、原則は60歳まで資産を引き出すことができません。
年金制度のひとつですから、途中で引き出せないのは仕方のないことですよね。
しかし、iDeCo加入者本人が60歳にならずして亡くなってしまう場合、または事故や病気により一定の障害が残ってしまう場合も当然考えられます。
その際は60歳に満たなくても資産を引き出すことが可能です。
iDeCo加入者が60歳になる前に死亡した場合について解説
60歳まで資産を受け取れないiDeCoですが、仮に60歳に満たずして死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。
ここではその場合の口座資金の取り扱いについて解説します。
iDeCoで積み立てた口座資金は遺族が全額受け取ることが可能
iDeCo加入者が60歳ならずして亡くなった際は、口座資金の全額を遺族が受け取れます。
ただし、死亡一時金の申請には期間があり、申請は加入者本人の死亡後5年以内に行う必要があります。
手続き可能な期間を過ぎてしまった場合は、その資産は相続人がいないものとして国庫へ帰属することになります。
一方、公的年金では受け取りの条件に該当する場合にのみ、死亡一時金が支給される仕組みです。
iDeCoでは特別な条件も必要ないため、給付申請をきちんと行えば積み立てた資産の受け取りができます。
iDeCoの死亡一時金は年金でなくみなし相続財産として相続税が課される
死亡一時金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税が課されることになります。
とはいえ、みなし相続財産は一般の相続財産とは違い、税金に関してはかなりの優遇を受けることが可能です。
しかし、死亡一時金は遺族が請求を行ったタイミングによって扱われ方が違ってくるので注意が必要です。
遺族の誰が受け取るのかについて【受け取り順位を解説】
残額を遺族の誰が受け取るようになるのか気になるところです。
受取人は法律により優先順位が決められています。
順位 | 受取人 |
---|---|
1位 | 配偶者 |
2位 | 加入者の収入で生計を立てていた 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
3位 | 加入者の収入で生計を立てていた 2位以外の親族 |
4位 | 2位に該当しない 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
2位や4位での優先順位は表記している通りの優先順位となります。
配偶者はもちろんのことですが、「加入者からの収入で生活している」というのが受け取り順位のポイントですね。
自身で生計を立てている直近の親族が一番順位が低いのは意外に思う方も多いのではないでしょうか。
生前に手続きがあればiDeCoを受け取る人を指定できる
死亡一時金の受取人に関しては法律でもその順序は決まっています。
そのため、親族で勝手に受取人を変更することはできません。
しかし生前での手続きを行っていれば、順序は関係なく受取人を指定することができます。
受取人の指定ができるのは以下の人たちです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 事実婚しているパートナー
先程の受取人の順位には入っていなかった事実婚しているパートナーも受取人として指定が可能です。
受取人の指定はiDeCoの運用管理会社が受け付けています。
優先順位の同じ人が複数いる場合は等分する
仮に優先順位が同じ人が複数いた場合、受け取り金額はどのように扱われるのでしょうか。
例えば受け取り順位第2位の加入者の子どもが2人いたとしましょう。
こうした場合は、子どもそれぞれで死亡一時金の総額を等分することになります。
もちろん、子どもの数が3人であれば3等分ということですね。
等分に関しては代表者に支給された後、受取人同士で等分していく形になります。
iDeCo加入者が60歳以降に死亡した場合について解説
死亡時の口座資金の流れについては理解できたでしょうか?
ここからは60歳以降に死亡した場合を例に考えていきます。
残っているiDeCoの資金が受け取り可能
60歳以降に加入者が死亡しても同じ様に残額が受け取れます。
加入者が仮に年金として資産を受け取っており、その最中に死亡した場合でも、運用はストップされて残額を遺族が受け取れます。
iDeCoの受け取り時に手続きに必要なもの
死亡一時金の受け取りは、それなりに書類を揃える必要があります。
具体的には以下のような書類の提出を求められます。
- 裁定請求書
- 除籍済みの戸籍謄本、加入者との関係がわかる戸籍謄本
- 受取人の印鑑証明証
- マイナンバーカードのコピー
裁定請求書はiDeCo公式ホームページや運用管理期間から取り寄せることが可能です。
裁定とはつまり、死亡一時金の支給対象に当てはまるかどうか、請求書などを確認して給付の判断を行うことです。
給付判断が降りれば、死亡一時金が受け取れます。
相続財産として扱われ1人あたり500万までは非課税となる
死亡一時金はみなし相続財産として扱われることはお伝えしましたね。
この相続財産は相続人1人あたり500万円が非課税として扱われます。
具体的な例を用いて解説していきましょう。
例えば、死亡一時金の総額が2000万円、相続人が加入者の子ども4人だとします。
500万円×4=2000万円
死亡一時金から計算した金額を差し引くとプラマイゼロになりました。
つまり、この場合は相続税は加算されないことになります。
次に死亡一時金が3000万円、相続人が加入者の父母だとします。
500万円×2=1000万円
死亡一時金から計算した金額を差し引くと2000万円です。
つまり、この2000万円に対して相続税の課税がされます。
加入者死亡後のiDeCo支給時期によって税金が変わることに注意
iDeCo加入者が残した資金はかなりの税制優遇があることがわかりましたね。
しかし、口座資金の支給タイミングによっては税金が変わってくることに注意が必要です。
加入者死亡時から3年以内ならみなし相続財産として相続税が課される
加入者が死亡してから3年以内であれば、死亡一時金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
課税の計算方法は先ほども解説した通りですね。課税計算した額が、死亡一時金より多ければ非課税として扱われます。
加入者死亡時から3年経過で一時所得となり死亡時の非課税がなくなる
加入者が死亡してから3年を過ぎると死亡一時金は一時所得扱いとなり、非課税の恩恵を受けることができなくなります。
つまり、「500万円×相続人の数」が適応されなくなってしまうのです。
一時所得は以下の計算式で求めることができました。
総収入額ー収入を得るための支出金額ー特別控除額(50万円)
一時所得金額の半分の金額が他の所得と合わせて考えられ、総合的に課税されます。
加入者死亡時から5年経過すると相続財産として遺族分割になる
5年以上経過後、死亡一時金は相続財産として扱われ、遺族分割になります。
つまり、「遺族で残りの資産を相談して分け合ってね」という形ですね。
こうした場合、加入者からの遺言書があればその遺言書に則って分配が行われます。
遺言書がないばかりに親族と金銭的なトラブルに発展するケースももちろんあります。
死亡一時金や受け取り順位なども無効になってしまうのでこの点は注意が必要です。
さらに遺族から請求がなければその資産は法務局に供託されてしまうので、請求は忘れずに行いたいところです。
怪我や病気による障害が残った場合はどうなる?
では、仮に加入者が怪我や病気によって障害が残ったケースを考えてみましょう。
障害給付として受け取ることが可能
怪我や病気によって一定の障害が残った場合は、60歳未満でも障害給付金として受け取れます。
もちろん、障害給付金の受け取りにあたっては以下のような条件が必要になります。
- 障害基礎年金の受給者である(1級、2級)
- 身体障害者手帳(1〜3級)の交付がある
- 療育手帳(最重度、重度)の交付がある
- 精神保健福祉手帳(1級、2級)の交付がある
上記に該当する場合にはiDeCoの運用管理会社にて請求を行うことが可能です。
iDeCoへの加入年数や年齢などは考慮されませんので、10年未満の加入でも関係なく請求することができます。
障害給付は年金か一時金かで形式を選べどちらも非課税となる
iDeCo加入者が死亡した場合の受け取り方法は、死亡一時金としての受け取り方しかできませんでした。
対して、障害給付は以下の3つの方法から受け取りが可能です。
- 一時金として受け取り
- 年金として受け取り
- 両者を組み合わせて受け取り
死亡一時金と比べて、受け取り方法の選択肢が多く用意されていますね。
公的年金の場合の障害年金は非課税所得となりますが、これについてはiDeCoも同様で、税制的にも優遇されます。
障害給付を受け取ったからといって、運用自体がストップされることはありません。
障害給付を受けながらも、毎月掛け金を積み立てて運用することができるので安心です。
iDeCo加入者死亡時手続きの際の注意しておく点を解説
加入者が死亡したことで、遺族の方の疲弊も大きいことでしょう。
そんな中でも死亡時の手続きを行う必要があるので、ちょっとしたミスや不備などが多くなります。
ここでは死亡時の手続きで注意したいことを解説していきます。
戸籍などの必要書類の不備でやりとりが多くなる
死亡手続きを行う際にはかなりの書類の提出が求められます。
そのため、必要書類が抜けていたり、書類の記載に不備があったりと金融機関などのやりとりが多くなるケースも。
戸籍に関しては、祖父母世代などの手書きで戸籍を登録している場合は、文字の判別に時間がかかる場合もあります。
死亡手続きは非常に大事な手続きのひとつですから、書類の厳格なチェックは致し方ないですよね。
自己での十分なチェックを行ってから書類の提出に臨みましょう。
相続する人の間でやり取りと手続きに時間がかかる
相続するとなればもちろん、他の相続者に記載してもらう書類や相続者に対する説明を行わなければなりません。
特に遠方に住んでいる相続者がいれば、書類の記載などのやりとりも手間と時間がかかることでしょう。
書類を郵送し、記載が終わったら返送してもらうだけでもかなりの日数が必要です。
返送書類に不備があれば、再度書類を送り直す必要も出てきますね。
なるべくなら直接出向くなりして書類に記載してもらい、併せて相続について説明を行う方が賢明でしょう。
相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない場合
相続の問題は揉め事の種になることが非常に多いですよね。
親族以外の人に相談しようと思っても、なかなかデリケートな部分であるため相談を躊躇する人も多いのではないでしょうか。
仮にアドバイスをもらったとしても、それぞれが別々の意見をいったり、まるで見当違いの意見を言われることも。
そうなれば「どうしたらいいの…」と頭を抱えてしまうことになります。
身近に相談できるような人がいない場合には専門家へ相談することも考えてみましょう。
手続きについて専門家に相談したいけどどうすればいいかわからない
「身近に相談できる人がいなかったから専門家に相談しよう!」
思い立ったはいいが、またどの専門家に相談したらいいかわからないと思い悩むこともあるでしょう。
特に法的な問題や書類に関しては「この人!」という人が浮かんでこない方も少なくないのでは?
まずは、どの問題が誰に相談できるかどうかを調べておく必要がありますね。
こうした作業を怠れば、相続税と相続手続きを同じ専門家に相談しなかったために、専門家同士が上手く連携できずに混乱してしまうケースも。
なるべくならひとつのところに相談できれば説明の手間も省けますよね。
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万が一に備えてiDeCoについて話し合っておくべき
加入者が死亡後、残された遺族だけで加入者の資産について話し合ったり、手続きを行うのは非常に大変であることがわかりました。
できることなら加入者の万が一に備えてiDeCoについて話し合いをしておくべきでしょう。
先にお伝えした通り、加入者が存命のうちは資産の受取人を指定することもできます。
そういった受取人についてや、死亡一時金の受け取りに親族が振り回されないように専門機関へ手続きを依頼するなど、事前の話し合いを持つことも考えておきましょう。
iDeCo加入者死亡時のよくある質問を解決!
加入者が死亡した際は「これどうしたらいいの?」と悩む場面も多々訪れるでしょう。
ここからは加入者死亡時によく寄せられる質問を見ていきましょう。
iDeCoに加入していたかどうかわからない場合
親族が亡くなったけど、iDeCoに加入していたかわからないケースもあると思います。
その場合はiDeCoの記録関連運用管理機関に問い合わせることで加入の有無を確認できます。
多くの場合以下の2社に業務委託していますので、連絡をして確認をとってみましょう。
●日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)
- JIS&Tコールセンター 045-650-2525
- 受付時間 9:00〜21:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
●日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社(NRK)
- フリーコール 0120-985-401
- または 028-307-5030(有料)
- 受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
直接の連絡以外にも毎年管理機関からは、取引状況についてや残高についてのお知らせの書類が郵送されてきます。
このような書類でもiDeCo加入の有無を判断することが可能です。
iDeCoの一時金は相続放棄しても受け取れる?
家庭にはさまざまな事情がありますので、遺族が相続を放棄しているケースももちろんあります。
基本的にiDeCoの死亡一時金は相続財産にはあたらないので、相続を放棄している場合であっても資産の受け取りは可能です。
しかし、先にお伝えしている通り、相続を開始して5年が経過すると死亡一時金の扱いは変化し、相続財産となります。
相続を放棄している場合は5年経過すると受け取れなくなるということですね。
受け取りを希望する場合は5年以内に手続きを行うようにしましょう。
死亡一時金の受取人を遺言で指定できる?
原則として遺言での死亡一時金においての受取人の指定は効力がありません。
加入者が受取人を指名できるのはあくまで存命中のみになります。
加入者の死後は法律によって受取人の優先順位が定められているので、遺言の効力は無いに等しいです。
しかし、加入者の死亡後5年経過した場合に請求がなければ死亡一時金は相続財産となりました。
つまり、相続財産として扱われることになった場合は遺言で指定した受取人が資産を受け取れるようになります。
iDeCo死亡一時金以外に受け取れるお金はある?
iDeCo加入者が死亡した場合に受け取れるのは死亡一時金でしたが、他には受け取れるお金がないか気になるところでもあります。
具体的には以下のようなお金が受け取れる場合があります。
- 未支給年金
- 遺族年金
- 確定給付企業年金
- 葬祭費や高額療養費
未支給年金
iDeCo加入者と生計をともにしていた遺族は存命中に受け取るはずであった未支給年金の受け取りが可能です。
遺族年金
遺族年金については特別な条件なしでの受け取りが可能です。受け取りについてはお近くの年金事務所や役所の窓口に問い合わせてみましょう。
確定給付企業年金
故人が以前勤めていた勤務先が確定給付企業年金を採用していれば、「遺族給付金」を受け取れる場合もあるので、以前の勤め先に確認をとってみましょう。
葬祭費や高額療養費
故人のための葬式費用などにあてる葬祭費や、医療費を過剰に支払っていた場合に返還を受けられる高額療養費などのお金を受け取れる場合があります。
まとめ:iDeCo加入者死亡時の手続きや税金について
iDeCo加入者死亡時の手続き、税金などについてお伝えしました。
なるべくなら考えたくないことですが、加入者の死亡後の手続きや親族との相続問題など、加入者が存命中に考えておいた方がよいことも多いですね。
今回のまとめとして…
- iDeCo加入者が死亡した場合は死亡一時金が受け取れる
- 死亡一時金の受け取り順位は法律によって決められている
- 生前に受取人を指定しておくことが可能
- 死亡一時金の受け取り期間によってみなし相続財産・一時所得・遺族分割と受け取り方が変化するので注意
- 病気や怪我での障害が残った場合も障害給付金として資産を受け取れる
- iDeCo加入者死亡時の手続きは必要な書類や手間が多い、困ったら専門家に相談する
死亡一時金は色々と縛りのある給付金のため、しっかりとその特徴を抑えておきたいですね。
加入者が亡くなった後の資産をどうするかはなかなかナイーブな問題です。
資産のことについていつでも相談できるような専門家を見つけておくことも大切ですよ!
マネーキャリアでは、他にも読んで頂きたい記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。