▼この記事を読んでほしい人
- iDeCoを加入したいと考えている会社員・会社側の人
- iDeCo加入申請のための手続き・申請方法がわからない会社員・会社側の人
- iDeCo加入申請ののために必要な書類などがわからない事業主・会社側の人
内容をまとめると
- 会社側のiDeCo書類手続き・申請は「事業主の証明書を発行、現況届を提出、各種変更手続き、年末調整、掛け金の納付(事業主払いの場合)」
- 資産運用や積み立てに関する相談はお金のプロであるFPに相談すべき
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会社員がiDeCoに加入するにあたって会社側には様々な手続き・申請があるのはご存知ですか?今回の記事では会社員のiDeCo加入申請の際に会社側がやるべき手続き・申請について細かくまとめています。この記事を参考に会社のiDeCo加入申請に役立てたら幸いです。
監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- iDeCo加入のために会社がすべき手続き・申請方法を徹底解説
- iDeCoは年々利用者が増えている年金制度【iDeCoの概要について解説】
- 会社員個人ではなくなぜ会社側がiDeCoの手続き・申請に関わるの?
- 会社側のiDeCo書類手続き・申請についての解説
- ①事業主の証明書を発行
- ②現況届を提出
- ③各種変更手続きを行う
- ④年末調整の実施
- ⑤掛け金の納付(事業主払いの場合)
- 会社員がiDeCoに加入できる条件を解説
- 会社に企業型年金がない場合
- 会社が企業型DCを採用しているがiDeCoとの併用を認めている場合
- 会社に確定給付企業年金(DB)や厚生年金基金だけがある場合
- 会社員のiDeCo掛け金上限額について解説
- 会社に企業型年金がない場合
- 会社による企業型DCに加入している場合
- 会社に確定給付企業年金(DB)だけある場合
- iDeCo申請のための事業主の証明書類の書き方について解説(会社員用)
- iDeCo申請のための事業主の証明書類の書き方について解説(共済組合用)
- 会社員がiDeCoに加入するメリットを解説
- iDeCoの掛け金拠出によって所得控除が受けられる
- iDeCoの運用益は非課税になる
- iDeCoの資産は転職先にも持ち運び可
- 会社員がiDeCoに加入するデメリットを解説
- iDeCoは元本割れする恐れがある
- iDeCoは原則60歳まで引き出すことができない
- iDeCoは手数料がかかる
- 会社での圧力?【 iDeCoハラスメントについて解説】
- 2022年10月から会社の手続き・申請などのiDeCo改正がなされる
- 会社の総務部・人事部による事業主証明が廃止される
- 会社員はほぼ全員がiDeCoに加入可能になる
- まとめ:iDeCo勧誘のために会社側が必要な手続き・申請について
iDeCo加入のために会社がすべき手続き・申請方法を徹底解説
こんにちは。マネーキャリア編集部です。
先日、50代のある会社の事業主から次のようの相談を受けました。
iDeCoは個人が加入する私的な確定拠出年金。
加入するかどうかは個人の自由です。
ところが、この加入手続きを会社側でもサポートしなければいけないことが法律で決められています。
どうしてなのでしょうか。
また、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか。
初めて会社の従業員がiDeCoに加入する場合はわからないことばかりでしょうから、詳しく解説します。
この記事がiDeCoの会社側の手続きについて知りたいと思っている方のお手伝いになれば幸いです。
iDeCoは年々利用者が増えている年金制度【iDeCoの概要について解説】
iDeCoは、公的年金に加えて支給を受けられる私的年金制度。
個人型確定拠出年金とも言います。
特徴は、拠出した掛け金を自ら運用し、その運用結果次第で受け取る年金額が変わるということ。
運用がうまく行けば、受け取る年金額がUPします。
iDeCoの加入状況ですが、厚生労働省が発表した「確定拠出年金の施行状況」によると、令和3年3月31日時点で1,939,044人が加入しています。
この数は年々増加中です。
iDeCo加入者数の推移も見てみましょう。
同じく厚生労働省が発表した「規約数などの推移(規約数、事業主数、企業型年金加入者数、個人型年金加入者数)」をもとに表を作成します。
時期 | 加入者数 |
---|---|
2017年3月末 | 43.1万人 |
2018年3月末 | 85.4万人 |
2019年3月末 | 121.0万人 |
2020年3月末 | 156.3万人 |
2021年3月末 | 193.9万人 |
会社員個人ではなくなぜ会社側がiDeCoの手続き・申請に関わるの?
個人事業主や専業主婦がiDeCoに加入する場合は、その当人だけの手続きで済みます。
ところが、会社員の加入ともなると、少し事情が違い、会社側の手続きが必要になってきます。
この点について会社の担当者は、「どうして個人が加入する年金なのに、会社側が手続きをしなければいけないのか」といぶかしく思っているかもしれません。
したがって、従業員のiDeCoへの加入の際には、積極的に支援していくことが会社の義務です。
また、単に法律で定められているというばかりではなく、福利厚生の意味合いにおいても、従業員のiDeCo加入を促していくような方針を取っておきたいものです。
会社側のiDeCo書類手続き・申請についての解説
従業員がiDeCoに加入した場合に会社側が協力すべき理由はお分かりになったでしょうから、今度は実際に会社側がどのような手続きをすることになるのかを見てみましょう。
①事業主の証明書を発行
従業員からiDeCoへの加入申し入れがあった際には、会社側の人事部などで「事業主の証明書」の発行義務が生じます。
これは正式名称を「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」とも言う書類で、発行は必ずすることになっています。
なお、この中の第2号加入者(第2号被保険者)ですが、「60歳未満の厚生年金保険に加入している者」のことです。
「事業主の証明書」発行の流れを見ておきましょう。
- iDeCoに加入を希望する従業員が「事業主の証明書」を運営管理機関から取り寄せる
- 従業員が取り寄せた「事業主の証明書」に氏名や基礎年金番号などを記載する
- 従業員が「事業主の証明書」を会社側に提出
- 会社側が「事業主の証明書」に事業名称や所在地などの必要事項を記載し、従業員に返却する
- 従業員が「事業主の証明書」を運営管理機関に提出する
②現況届を提出
従業員はiDeCoに加入後、加入条件や掛け金の限度額に変わりがないか年1回届け出る義務がありますが、その証明は従業員がやるのではありません。
会社の責任で行うことになっています。
「現況届(正式名称を、第2号加入者の届出書(事業主取りまとめ)兼第2号加入者に係る事業主の証明書と言う)」という書類を提出するのです。
現況届では、次のような内容の証明をします。
まず、「個人型年金の加入資格の確認を目的とした証明」です。
- 事業所における企業型年金の実施状況
- 第2号加入者の企業型年金加入者の資格の有無
- 第2号加入者が事業所に在籍することの確認
- 確定給付企業年金の加入者の資格の有無
- 厚生年金基金の加入員の資格の有無
- 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の資格の有無
- 私立学校教職員共済制度の加入者の資格の有無
- 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員の資格の有無
③各種変更手続きを行う
会社の名称や所在地の変更があった、iDeCoに加入している人を採用したなどの状況変化があった時は、会社側で各種変更手続きをしなければいけません。
その際に提出する書類は変更の内容によって異なりますが、会社側で運営管理機関に連絡して取り寄せることになっています。
どのような変更があった時に書類を提出するのかを以下にまとめておきます。
会社に関する事項の変更 | 加入者に関する事項の変更 |
---|---|
事業所の名称や所在地等が変わったとき | iDeCoに加入している人を採用したとき |
掛け金の引き落とし口座や引き落とし金融機関を変更するとき | 加入者が退職するとき |
掛け金の納付方法を変更するとき | 加入者が掛け金額を変更するとき |
登録事業所を廃止するとき(企業型年金の導入や事業所の合併) | 「事業主払込」を選択している加入者の掛け金を納付できないとき |
企業年金制度を変更するとき |
④年末調整の実施
iDeCoの掛け金の払込方法には、「個人払込」と「事業主払込」の2種類あります。
このうち「個人払込」を利用している人の元ヘは、毎年10月時分に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてきます。
この書類(はがき)を年末調整の時に添付すれば、掛け金が全額所得控除の対象になるので、会社側で必要な手続きをしてください。
この場合は、会社側でやるべきことは年末調整だけです。
⑤掛け金の納付(事業主払いの場合)
iDeCoの掛け金の支払い方で、「事業主払込(事業主払い)」選んだ場合には、会社側でやる手続きがあります。
それは、従業員の給与から掛け金を天引きし、会社の口座から口座振替によりiDeCoの掛け金を納めること。
その際には、国民年金基金連合会から会社側宛てに掛け金の通知書が送付されてくるので、それに従って毎月26日に納付します。
会社員がiDeCoに加入できる条件を解説
iDeCoは個人型確定拠出年金ですから、個人の自由で加入できるのですが、会社員の場合はいくつかの条件があります。
それは、会社が採用している企業年金制度の在り方次第です。
では、企業年金制度とiDeCo加入がどうかかわってくるのかチェックしてみましょう。
会社に企業型年金がない場合
会社の中には、企業型年金を導入していないところがあります。
例えば、厚生年金基金、確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(企業型DC)などの年金がないケースです。
このような会社の従業員は公的年金以外に老後の資産を準備する手立てがありません。
そこで、iDeCoに簡単に加入できるように配慮されています。
会社が企業型DCを採用しているがiDeCoとの併用を認めている場合
企業型DCに加入している会社員は、基本的にiDeCoへの加入が不可です。
両方に加入することはできないような仕組みになっています。
そのような疑問を持つ人もいらっしゃるでしょう。
その疑問に対する答えですが、実は例外があるのです。
例外が適用されるのは、次のような条件が満たされたときです。
- 会社が支払う掛け金の上限額を引き下げる
- 企業型DCとiDeCOの併用を会社側で認める
会社に確定給付企業年金(DB)や厚生年金基金だけがある場合
会社員のiDeCo掛け金上限額について解説
iDeCoに加入すれば、掛け金を元手に運用をし、その運用結果でもらえる年金額が変動しますが、その掛け金は無制限に設定できるわけではありません。
上限が設定されています。
会社員の場合は、上述の他の企業年金制度との兼ね合いで掛け金の上限が定められているので、各項目について詳しく見てみましょう。
会社に企業型年金がない場合
会社に企業型年金の導入がない場合、つまりDBも企業型DCも厚生年金基金も採用されていない状態で、会社員がiDeCoに加入する場合の掛け金の上限額は他のケースと比べて少し高いです。
以下の通りです。
月額 | 23,000円まで |
---|---|
年額 | 276,000円まで |
会社による企業型DCに加入している場合
会社が企業型DCとiDeCoの併用も認めている場合は、掛け金の上限額に2パターンあります。
それぞれ別なので、以下の表に表示しておきましょう。
両方に加入していると、iDeCoの掛け金上限額が少しDOWNします。
企業型DCとDBや厚生年金基金に加入している | |
---|---|
月額 | 12,000円まで |
年額 | 144,000円まで |
企業型DCに加入し、DBや厚生年金基金には加入していない | |
---|---|
月額 | 20,000円まで |
年額 | 240,000円まで |
会社に確定給付企業年金(DB)だけある場合
最後に、会社が企業型DCは導入せず、DBや厚生年金基金だけを取り入れていて、同年金に加入している会社員のケースを見てみましょう。
この場合は、掛け金の上限額は以下の通りです。
企業型DCとDB、厚生年金基金加入のケースと同じです。
月額 | 12,000円まで |
---|---|
年額 | 144,000円まで |
iDeCo申請のための事業主の証明書類の書き方について解説(会社員用)
iDeCo申請に必要な「事業主の証明書(会社員用)」の書き方をご説明しましょう。
まず会社員が記入する欄です。左半分の上段になります。
会社員は、「申出者の情報」と「掛金額区分」の欄に記入をしましょう。
次に会社側で記入する項目を整理しておきます。
- 事業主の署名等
- 企業年金制度等の加入状況
- 申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等
- 連合会への「事業所登録」の有無等
- 掛金の納付方法
- 資格取得年月日
なお、詳しい書き方については、iDeCo公式サイトの「事業主の方へ」というページのリンク「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」に載っていますので、そちらを参照してください。
iDeCo申請のための事業主の証明書類の書き方について解説(共済組合用)
「事業主の証明書(共済組合用)」の書き方も基本的には会社員用と変わりません。
ただ、次の点が違っています。
「企業年金制度等の加入状況」と「申出者を使用している事業所の住所・名称等」と「資格取得年月日」の項目がないこと。
こちらの詳しい書き方については、iDeCo公式サイトの中にある「ライブラリ」という項目の「5事業主の方へ」「共済組合員を擁する事業所の留意点について」のリンク「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)(K-101B)」に掲載されているので、ぜひチェックしてください。
会社員がiDeCoに加入するメリットを解説
老後の年金を資産運用で蓄えられるiDeCo。
加入者も増加傾向にありますが、その加入者のうち会社員が加入するメリットはどこにあるでしょうか。
とても関心があることでしょうから、ここでは3点メリットをご紹介します。
iDeCoの掛け金拠出によって所得控除が受けられる
これは必ずしも会社員だけに当てはまるiDeCo加入のメリットではありませんが、掛け金は全額所得控除の対象になります。
ということは、課税所得が低くなるということであり、所得税や住民税もそれに比例するように軽減されます。
一例を挙げてみましょう。
iDeCoの毎月の掛け金が1万円だとします。
この場合は、年間で12万円の掛け金を支払います。
これが全額所得控除になり、所得税・住民税の税率が10%だとすると、
12万円×10%×2=2万4000円
が、税額から差し引かれます。
大きな数字です。
iDeCoの運用益は非課税になる
株や投資信託などの資産運用は資産を大きくUPさせる可能性がある手段ですが、運用益に税金が課せられます。
割合は15.315%(所得税と復興特別所得税)です。地方税分の5%も加わります。
せっかく儲けたお金に大きな税金がかかるのは少しつらいところですが、iDeCoの場合は、運用益に税金がかかりません。
これは大きなメリットでしょう。
非課税の運用益を再投資ということも可能であり、さらに資産UPの道も広がります。
iDeCoの資産は転職先にも持ち運び可
iDeCoと企業型年金にはいろいろな違いがありますが、そのうちの一つがポータビリティ制度。
iDeCoにはあって企業型年金にはありません。
これは、運用資産を転職先にも持ち運びができるというもの。
この制度の概要を以下にまとめてみましょう。
- 転職先に企業型DCがある→iDeCoの資産を企業型DCに移換or企業型DCに加入しないで新たなiDeCoに資産を移換
- 転職先で企業型DCとiDeCoの併用を認めている→両方に加入
- 転職先に企業型DCがない→新たなiDeCoに資産を移換
会社員がiDeCoに加入するデメリットを解説
続いて、会社員がiDeCoに加入するデメリットをチェックしておきます。
メリットだけでデメリットがまったくなければいうことなしということになるでしょうが、そのようなものは存在しません。
したがって、デメリットも見ておいて、そのうえで加入するかどうか決める必要がありますね。
iDeCoは元本割れする恐れがある
iDeCoは拠出した掛け金をもとに資産運用するのが特徴の年金制度。
この資産運用が成功すれば、受け取る年金額もUPします。
しかし、資産運用は必ず成功すると保証されているわけではありません。
特に、iDeCoの資産運用で対象になることが多い投資信託などでは、元本割れのリスクがついていまわります。
それなら、リスクのない定期預金や保険のような「元本確保型」で資産運用するという手もありますが、こちらは大きな収益は期待できないという面も。
高いリターンを期待するのなら、リスクの大きい資産運用方法を選ぶ必要があるでしょう。
iDeCoは原則60歳まで引き出すことができない
iDeCoは老後の資金を確保するために有効な手段ですが、原則60歳までその資産を引き出せません。
途中解約は不可か、可能でも極めて難しいのです。
仕事や生活の関係で途中でiDeCoの資産を引き出したくなることもあるでしょうが、できないと見ておいた方がいいでしょう。
iDeCoは手数料がかかる
iDeCoには手数料がかかりますが、これも会社員が加入する際のデメリットでしょう。
具体的には、国民年金基金連合会(iDeCoの実施者)の手数料+運営管理機関(iDeCoを扱う金融機関のこと)の手数料の2種類を納めなければいけません。
国民年金基金連合会の手数料の概要を見ておきましょう。
- 加入・移換時手数料:2,829円(初回のみ)
- 加入者手数料:105円(掛け金納付の都度)
- 還付手数料:1,048円(掛け金を加入者に還付する必要が応じたときにその都度)
会社での圧力?【 iDeCoハラスメントについて解説】
会社員がiDeCOに加入する場合は、会社員自体だけでなく、会社側にも手続きをしてもらう必要があることはこれまでの説明でお分かりになったでしょうが、ここに一つの問題が生じることがあります。
例えば、総務部門が外注されていて、対応が遅くなりがちで、手続きをやってもらえるかはっきりしないなどのケースもあるようです。
また、手続き自体に乗り気でない会社もあります。
中には、「投資のことなど考える暇があれば、仕事に集中しろ」と怒られることも。
さらに加入をやめさせようと圧力を加える会社もあるとか。
こうなってくると、「IDeCoハラスメント」という状況にもなってきます。
2022年10月から会社の手続き・申請などのiDeCo改正がなされる
会社員がiDeCoに加入する場合に会社側の手続きが必要という条件は、場合によったら厄介な部分です。
現在のiDeCoでは、会社側による「事業所の証明書」の発行や「現況届」の提出が必要になりますが、iDeCoハラスメントにも見られるように、会社員にとっても大きな障壁になる場合も。
会社側でも誤解したり書類記入にミスをしたりと、手続き自体が進みにくいという面もあります。
そこで、2022年10月からiDeCo改正がなされる予定ですが、その内容を見てみましょう。
会社の総務部・人事部による事業主証明が廃止される
厚生労働省は、会社員のiDeCo加入を促進するためにも、2022年10月をめどに、会社の総務部・人事部による「事業主の証明書」の提出を不要にする方針を示しました。廃止です。
転職時にも提出しなくてもいいことになります。
会社員はほぼ全員がiDeCoに加入可能になる
「事業主の証明書」の廃止方針により、会社員がiDeCOに加入する場合の大きな障壁が取り除かれることになったのです。
これは歓迎すべき方針で、2022年10月以降は会社員はほぼ全員iDeCoに加入可能となります。
まとめ:iDeCo勧誘のために会社側が必要な手続き・申請について
この記事では、会社員がiDeCoに加入する際に必要な会社側の手続き・申請などについてお伝えしてきました。
iDeCoは年々利用者が増えている年金制度ですが、会社員が加入する場合は自身だけではなく、会社側の手続きも必要なので、少し面倒な部分があります。
そこで、その手続きや申請方法なども解説しました。
そのほか、次のようなポイントでお送りしたので、振り返ってみましょう。
- 会社員がiDeCoに加入する場合の条件がどうなっているか?
- 会社員がiDeCoに加入できるとして、掛け金上限額はいくらか?
- 「事業主の証明書」の書き方ポイント
- 会社員がiDeCoに加入するメリットとデメリット