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▼この記事を読んでほしい人

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▼この記事を読んでわかること

  • iDeCoの給付金としての引き出し方法について
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内容をまとめると

  • iDeCoの給付金としての引き出し方法は「老齢給付金、障害給付金、死亡給付金」の3つ
  • iDeCoの脱退一時金としての引き出しには複数の条件がある
  • iDeCoの移換の際の資産の引き出しの手続きと注意点について解説
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iDeCoを大まかに説明すると掛金の積み立てと運用をしたら最後はその積立金を引き出すステップがあります。今回の記事では最後の積立金を給付金として引き出すステップについて解説していきます。この記事を読んで3つの給付金と脱退一時金についての知識を身に付けて下さい。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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iDeCoで積み立てたお金を引き出し可能なのはいつから?また条件は?

こんにちは。マネーキャリア編集部です。


先日、50代の会社員の方から、iDeCoの引き出しについて次のような相談を受けました。

iDeCoでは積み立てたお金をいつ引き出せるんですか。また、引き出すのに必要な条件は何なのでしょうか。ぜひ知りたいのですが。

iDeCoは積み立てた掛金を資産運用して、老後の給付金(年金や一時金など)を受け取る私的年金制度。


老後ということから、給付金の引き出しは若いうちにはできなさそうですが、実際のところどうでしょうか。


また、老後というのはいつからを指すのでしょうか。


いろいろな疑問がわくでしょうから、今回詳しくお答えすることにしました。


この記事がiDeCoの引き出しについての情報を求めている方のお手伝いになれば幸いです。

iDeCo引き出しのためにiDeCoの基礎知識を解説

iDeCoの引き出しについて知るためにも、iDeCoとはどういう制度なのかから勉強しておく必要があります。


iDeCoの基礎知識について学んでおくことで、どう利用して、どう給付金を引き出したらいいのかも見えてくるでしょう。

iDeCoとはどんな制度?

iDeCoは正式名称を個人型確定拠出年金と言い、公的年金に上乗せして受け取れる私的年金の制度です。


仕組みは、拠出した掛金を元手に自分で選んだ資産運用法で長期運用をし、老後の資金の確保を目指すというものです。


掛金や資産運用による結果は、60歳以上になると、年金or一時金という形で受け取れます。

iDeCoを利用する3つのメリットを解説

iDeCoを利用するメリットは、主に以下の3つです。

  • 積立金は上限額まで全額所得控除
  • 運用益は非課税
  • 受取時に「公的年金控除」や「退職所得控除」の対象になる
どのメリットも税金に関するもので、税制上の優遇措置が講じられています

積立金の上限額については次の欄で解説します。

運用益が非課税というのは大きなメリットです。

普通、株や為替などの金融商品で得られた利益には20%以上の税金が課せられますが、iDeCoの運用益にはなし。したがって、儲かった分は丸々自分のものに。それを元手に再投資することも可能です。

iDeCoの給付金は受取時期が来たときに、一時金or年金or両方のいずれかの形での受け取りを選択できます。


前者の場合は「退職所得控除」、後者の場合は「公的年金控除」が適用できます。

iDeCoの加入資格と加入区分また掛金の上限をそれぞれ解説

iDeCoの加入資格について

iDeCoはもともと自営業者勤務先に企業年金がない会社員のための年金制度でした。


ところが、2017年1月に法律が改正。


現在では、加入対象者が拡充され、勤務先に企業年金がある会社員はもちろん、公務員、専業主婦(夫)なども加入可能です。


加入年齢制限は60歳未満なので、現役世代の人のほぼ全員が加入できると考えてよさそうです。


なお、自営業者で、国民年金保険料の免除や猶予措置を受けている人は、iDeCoへの加入は不可となっています。

iDeCoの加入区分と掛金の上限額について

iDeCoの加入区分は、大きく3種類に分けられています。
  • 自営業者などの第1号被保険者
  • 会社員・公務員などの第2号被保険者
  • 専業主婦(夫)の第3号被保険者
それぞれの掛金の上限額も定められています。

加入区分他の年金加入状況掛金の上限額
第1号被保険者国民年金加入月額6.8万円
年額81.6万円
(国民年金基金or国民年金付加保険料との合算枠)
第2号被保険者会社に企業年金がない会社員月額2.3万円
年額27.6万円
第2号被保険者企業型DCに加入している会社員月額2.0万円
年額24.0万円
第2号被保険者・DBと企業型DCに加入している会社員
・DBのみに加入している会社員
・公務員など
月額1.2万円
年額14.4万円
第3号被保険者国民年金に加入月額2.3万円
年額27.6万円
企業型DCとは、企業型確定拠出型年金のことで、会社側が掛金を拠出し、従業員自らが資産運用するようになっています。

従業員が掛金を拠出できるケースもあります。

DBの正式名称は確定給付企業年金で、こちらは会社側が掛金の拠出・運用・管理・給付を責任もって行います。

そして、企業型DCとは違い、資産運用の結果がよくても悪くても、受け取る給付額は確定。

資産運用リスクは、会社側が受け持ちます。

iDeCoの運用について詳しく解説

iDeCoでは拠出した掛金を資産運用しますが、その運用対象は2種類あります。

  • 元本確保型
  • 価格変動型

元本確保型の特徴

元本確保型は文字通り、元本割れしないという資産運用商品です。

具体的には、定期預金保険商品などです。

これらの対象で資産運用した場合は、収益は得られますが、大きく損をするということはありません。

ただ、その収益の幅は小さいです。

つまり、安全な資産運用方法ではありますが、リターンは大きく望めないということになります。

また、元本確保型はインフレに弱いので、物価上昇に対してうまく対応できません。

価格変動型の特徴

価格変動型の代表的な商品は投資信託MMF(マネー・マネジメント・ファンド)

価格変動型というように、収益が変動します。

大きく上がることもあれば、下がることがあるということ

儲かる可能性もあれば、損をする恐れもあるということで、リスクがあります。

ただ、iDeCoの資産運用で老後の資金を大きく増やそうと考える場合は、価格変動型にトライしないと、そのチャンスはありません。

iDeCoを利用する上でのデメリット(注意点)を解説

iDeCoの利用では税制上のメリットがいくつかありますが、もちろんデメリット(注意点)もあります。次のようなものです。

  • 60歳になるまで、原則資産を引き出せない
  • 投資の上限額が定まっている
  • 元本割れのリスクがある
  • 自分で行う手続きが面倒
  • 手数料や維持費がかかる
  • 加入できない人がいる
  • 受取方によって課税される場合がある
結構いろいろなデメリットがあります。

まず、iDeCoは老後の資金を蓄えるための制度なので、原則60歳までに引き出せません。

例外はありますが、この例外には極めて難しい条件が設定されているので、60歳未満での引き出しは不可と見ておいた方がいいかもしれません。

そのほか、自分で行う手続きとしては、金融機関の選定、口座開設、資産運用商品の選択などちょっと面倒になっています。

忙しい人の場合は、この手続きが煩わしいと感じることもあるでしょう。

手数料や維持費がかかるのもちょっと残念な点。

額は金融機関によっても異なりますが、税制優遇制度があっても、こちらでは少し損になります。

iDeCoの引き出しの年齢条件は原則60歳になってから【老齢給付金】

iDeCo利用のデメリット欄でも説明しましたが、iDeCoの引き出しの年齢条件は原則60歳になってからです。

老齢給付金という形になります。

ただし、原則60歳ということであり、状況によっても違ってきます。

この点については後程解説しましょう。

iDeCoの引き出し方法「老齢給付金」について注意点

原則60歳になったら受け取れるiDeCoの「老齢給付金」ですが、いくつか注意点があります。


その注意点を知っておかないと、いくつか困ることや当てが外れることがあるので、よくチェックしておきましょう。

iDeCoは誰でも60歳から引き出し可能ではない【加入期間の条件】

原則60歳になったら受け取れるiDeCoの老齢給付金ですが、実は誰でも60歳から引き出せるというわけではありません


通算加入期間の状況によって、引き出し年齢が異なってくるのです。以下にまとめてみましょう。

通算加入期間受取開始可能年齢
10年以上60歳
8年以上10年未満61歳
6年以上8年未満62歳
4年以上6年未満63歳
2年以上4年未満64歳
1か月以上2年未満65歳
通算加入期間が短いと、iDeCoの老齢給付金の受取開始年齢が上がり、高齢にならないと、受け取れません。

そういう事態は避けたいでしょうから、少しでも早く老齢給付金を受け取るためにも、早めにiDeCoに加入しておくほうが得策です。

iDeCoの引き出し方法は一時金か年金またはその両方が選べる

iDeCoの引き出し方法は次の3種類あります。

  • 一時金として引き出す
  • 年金として引き出す
  • 一時金と年金の併用
一時金の場合は一括でまとめて引き出します。

年金の場合は5年以上20年以下の期間で受け取ります。

どの方法を選ぶのも基本的に自由なので、よく考えて決めてください。

なお、資産受取開始時期になっても支給を請求しない場合は、あとで一時金として受け取ることになります。

年金の場合は雑所得として計算【税金の計算方法を解説】

iDeCoの老齢給付金を受け取る場合は、課税対象になる場合があります。


まず年金受取の場合は雑所得扱い


雑所得扱いになった場合は、次のような計算式を使って、算出します。

公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金等控除額

公的年金等控除額は、受給者が65歳未満or65歳以上か、合計所得金額が1,000万円以下or1,000万円超2,000万円以下or2,000万円超か、公的年金収入金額がどれくらいかなどによって変わります。


1つだけ例を確認しておきましょう。


70歳で合計所得金額が400万円、公的年金収入が350万円という方の場合です。

350万円×0.75-27.5万円=235万円

この方の場合、雑所得が235万円となりました。


詳しい雑所得の計算方法については、国税庁のホームページの「No.1600 公的年金等の課税関係」に掲載されているので、そちらをご参照ください。


一時金の場合は退職所得として計算【税金の計算方法を解説】

iDeCoの老齢給付金を一時金として受け取る場合は、退職所得扱いになります。


退職所得扱いになった場合の計算式は以下の通りです。

退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は勤続年数の長さがポイント。

以下の表のように勤続年数によって、2つの退職所得控除額が用意されています。

なお、端数は四捨五入するのではなく、1年に切り上げてください。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数 ※80万円に満たない場合は80万円
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)
ここでは、勤続25年で、収入金額が1,000万円の方の例を取り上げて、計算式に当てはめてみましょう。

勤続25年のなので、勤続年数「20年超」のほうが該当します。

800万円+70万円×(25-20)=1,150万円

この金額を退職所得の計算式に置き換えると、次のようになります。

(1,000万円-1,150万円)×1/2=0万円

実際にはマイナスとなりますが、この場合は、iDeCoの一時金が非課税ということになります。

iDeCoの年引き出し回数を選択した後の引き出し可能月を解説

iDeCoの老齢給付金を年金で受け取る場合は、5年以上20年以下の範囲内で年単位で指定可能です。


そして、その1年の中で特定の回数を決めて、特定の月に引き出せるようになっています。


ここでは、イオン銀行の場合を例に挙げてみましょう。

引き出し回数引き出し可能月
年1回12月
年2回6月・12月
年4回3月・6月・9月・12月
年6回2月・4月・6月・8月・10月・12月
iDeCoの年金受取で指定できる引き出し回数と引き出し可能月については、金融機関ごとに異なっています。

毎月引き出せるところもあります。

詳しくは各金融機関のホームページでご確認ください。

iDeCoの老齢給付金引き出し方法「年金」と「一時金」の注意点

続いて、iDeCoの老齢給付金を「年金」として引き出すか「一時金」として引き出すか、どちらを選ぶべきかを考えてみたいと思います。


そこで、それぞれの注意点をまとめましたから、ぜひ参考にしていただき、どちらか一方、または併用を選んでください。

iDeCoの年金での引き出しの注意点について解説

iDeCoの老齢給付金を年金で引き出す場合は、公的年金、企業年金、iDeCoの受取年金額の合算額に非課税枠が適用されます


しかし、多くの場合、公的年金。もしくは企業年金をプラスした額だけで非課税枠を超えています。


そのため、iDeCoの引き出し分には課税されると見ておいた方がいいでしょう。この場合は、確定申告の必要があります。

iDeCoの年金を受け取ると、雑所得が増え、課税額(所得税と住民税額)もそれに比例するように増えます。また、住民税額が上がることで、健康保険料介護保険料も負担増になるので、注意が必要です。

iDeCoの一時金での引き出しの注意点について解説

iDeCoの老齢給付金を一時金で引き出す場合、その一時金の額と会社から受け取る退職金の額などで退職所得が決定します


退職所得は他の所得と分離して課税(分離課税)されます。


また、課税される場合に1/2を乗じるので、少し負担は軽減されることに。


しかも、勤続年数が長いと、退職所得控除の額も大きくなります。


仮に勤続38年とすると、その年数をすでに取り上げた退職所得控除額の計算式に当てはめてみましょう。

800万円+70万円×(38-20)=2,060万円

かなり大きな退職所得控除額になりますから、iDeCoの一時金と会社からの退職金と合わせても、非課税になる可能性が結構あります。


ただ、受け取る退職金の額によっては、退職所得控除額を上回る場合もあり、上回り方が大きくなれば、税負担も当然増えます。


したがって、どれくらいの退職金が会社から支給されるのか、よく計算しておく必要があるでしょう。

iDeCoの引き出し方法「障害給付金」について解説

iDeCoには「障害給付金」制度があります。


これは、加入者or加入者であった人が70歳までに一定の障害者になった時に支給されるお金で、年金or一時金の形で受け取れます。


一定の障害者とは、次のような要件を満たした人です。

  • 障害基礎年金の受給者(1級および2級の者)
  • 身体障害者手帳(1級~3級までの者)の交付を受けた者
  • 療育手帳(重度の者)の交付を受けた者
  • 精神保健福祉手帳(1級および2級の者)の交付を受けた者
障害給付金の受け取り方は、老齢給付金と変わりません。

iDeCoの引き出し方法「死亡給付金」について解説

iDeCoの加入者or加入者であった人が亡くなった場合に遺族に「死亡給付金」が支給されます。


こちらには年金形式の受け取り方法はなく、すべて一時金という形になります


亡くなった人が特定の人物、例えば配偶者、子、父母、孫、祖父母or兄弟姉妹などを死亡給付金の受取者に指定している場合は、その意思が尊重されますが、指定していない場合は、法令通りです。


法令では以下のようになります。

順位法令に基づく受取人
1配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
2子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
32の者のほか、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
4
子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、2に該当しない者


例外的に中途脱退をしてiDeCoを引き出すことは可能

iDeCoは老後のための私的年金制度なので、原則的に60歳以上になるまで資産の引き出しはできません。


ただ、原則的にということは、例外もあり得るということです。


その例外が適用されれば、中途脱退して資金を引き出すことができますが、かなり厳しい条件になっているので、無理な場合がほとんどです。


それでも条件を知りたいとい人も多いでしょうから、参考のために示しましょう。

iDeCo「脱退一時金として引き出し」のための条件について解説

iDeCoを中途脱退して、「脱退一時金として引き出し」をするための条件をチェックしてみましょう。

  1. 国民年金の保険料免除者であること
  2. 障害給付金の受給者ではないこと
  3. 通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
  4. 企業型DCまたはiDeCoの資格喪失日の属する月の翌月から起算して2年を経過していないこと
  5. 企業型DCから脱退一時金の支給を受けていないこと
どれも厳しい条件で、なかなか該当する人はいないかもしれません。

しかも、このうちの一つだけ該当するというのではだめ。

全てに該当しなければいけません

となると、実際にiDeCoの中途脱退で「脱退一時金」を受け取れる人はごく少数になるでしょう。

【補足】企業型DCを脱退一時金として引き出しをする場合の条件を解説

もう一点補足説明を加えておきましょう。


企業型DCを脱退して、脱退一時金を引き出す条件です。


こちらも結構厳しい条件です。

  1. 企業型DCの加入者・運用指図者またはiDeCo(イデコ)の加入者・運用指図者でないこと
  2. 個人別管理資産額が1万5,000円以下であること
  3. 企業型DCの資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと
この場合も3つの条件全てを満たさなければいけません。

条件を満たした場合は、以前の勤務先の担当部署で手続きをします。

企業型DCなどからiDeCoへ移換する場合について解説

企業型DCに加入している人が、転職や退職などの事情により、iDeCoに資産を移換しなければいけなくなることがあります。


そのようなときはどのような手順を踏み、どのような金融機関を選ぶのでしょうか。


また移換手続きを怠り、資産を放置したらどうなるのでしょうか。


いずれも非常に大切な点ですから、詳しく解説します。

金融機関は以前と同じのを選ぶ必要がない

企業型DCに加入していた人がiDeCoに資産を移換したい場合は、以下のような手順を踏みます。

  1. 金融機関を選択する
  2. 選んだ金融機関でiDeCoの口座を開設する
  3. 企業型DCの資産をiDeCoの口座に移換する


手続きは半年以内にするように決められています。


さもないと、自動移換と言っていろいろと面倒なことが起きます。


手続きができる金融機関については、iDeCo公式サイトの「運営管理機関一覧」というページで業態や運営管理機関名別に検索可能。


金融機関の選択は上記のページに載っているところなら、どこを選ぼうが自由です。


企業型DCで利用していた以前の金融機関と同じでも違っていてもどちらでも大丈夫です

手続きを放置して自動移換してしまった場合のデメリット4つ

企業型DCからiDeCoへ資産移換すべき時に放置して、手続きしないと、自動移換対象となります。


自動移換とは、資産が現金化されて、国民年金基金連合会に移ること。


これは自動的に行われる手続きなので、自動移換と呼ばれます。


実はこの自動移換には大きなデメリットが4つあります。

  • 現金になるので運用指図ができなくなり、資産が増えない
  • 管理手数料が差し引かれる
  • 自動移換中は通算加入期間にカウントされない
  • 自動移換の状態では、60歳以降に老齢給付金が受け取れない
運用指図がNOということになれば、資産はどうあっても増えません。

管理手数料が差し引かれるのも腹立たしい点。

通算加入期間が増えなければ、老齢給付金の受取開始時期に遅れが生じる恐れも。

そして、なんといっても困るのが60歳以降に老齢給付金が受け取れないこと。

受け取るためには、次のプロセスが必要です。
  1. iDeCoに加入
  2. 口座の開設
  3. 国民年金基金連合会から現金化された資産の移換

こんな面倒なことをするくらいなら、半年以内に資産移換手続きを済ませておく方がずっとお得です。

iDeCoで金融機関を変更したくなった場合

iDeCoの金融機関変更を希望する場合、手続き上は可能になっています。


ただ、ここにもデメリットがいくつかあるので、注意しましょう。

  • 運用中の資産が一度現金化され、運用商品の中途解約になり、元本割れになる恐れがある
  • 変更に伴う手数料が発生することがある
  • 変更に1~2か月かかり、その間は運用商品の売買ができない
基本的にiDeCoの金融機関は変更しないほうがおすすめなのですが、それでも変更したいというケースがあるかもしれません。

口座管理手数料が有料、運用商品が魅力的でないなどのケースです。

そのようなときは、変更先金融機関から「加入者等運営管理機関変更届」を取り寄せて、記入して提出してください。

加入者側の手続きはこれだけ。

特に難しい点はありません。

なお、以前の金融機関に対しての手続きは必要ありません。

iDeCoや資産運用に関する悩みはFPに相談すべき理由

まとめ:iDeCoの3つの引き出し方法と脱退一時金について

この記事では、iDeCoで積み立てたお金をいつ引き出せるのかや、そのための条件などについてお伝えしてきました。


iDeCoの資金には3つの引き出し方法が用意されています。


老齢給付金、「障害給付金、「死亡給付金の3つです。


その場合の引き出し方法や注意点などについても解説しました。


併せて、iDeCoを中途脱退して、「脱退一時金を受け取る条件や企業型DCからiDeCoへ資産を移換する方法などについても触れてみました。


iDeCoの資産は原則60歳以上で引き出すことになっています。


例外はありますが、条件が厳しいので、ふつうは60歳以上になるまで待っている方がいいでしょう。


マネーキャリアでは、このほかにもiDeCoに関するお役立ち情報を多数掲載中。


お時間が空いた折には、そちらの記事もぜひお読みになってください。