iDeCoの非課税のメリットについて解説【iDeCoの3つの税制優遇】のサムネイル画像

▼この記事を読んでほしい人

  • iDeCoのメリットである「非課税」について知りたい人
  • iDeCoの3つの税制メリットについて知りたい人

▼この記事を読んでわかること

  • iDeCoのメリット「運用益・利息が非課税」の仕組みについて
  • iDeCoの3つの税制メリットについて
  • iDeCoを利用する上で注意すべき点について

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内容をまとめると

  • iDeCoを利用して出た運用益や利息による積立は非課税になる
  • iDeCoには「掛金が全額所得税控除、運用益や利息は非課税、iDeCoの受け取り時の一定額までの控除」といった3つの税制メリットがある
  • iDeCoを利用する上で注意すべき点やiDeCoをあまりおすすめできない人について解説
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iDeCoには3つの税制メリットがあるのはご存知でしょうか?今回はiDeCoの3つの税制メリットの一つである「iDeCoの運用益や利息が非課税になる」についてまとめました。そのほかにもiDeCoの基礎知識やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

iDeCoを利用すると何が非課税になる?【iDeCoの3つの税制優遇】


iDeCoによって非課税になるものは以下の3つです。

  • 運用期間中の掛金
  • 運用益
  • 一定額までの受取金
運用期間中に支払われた掛金は全額所得控除となります。また運用益についても全額が非課税です。受取金も一定額未満であれば非課税となります。

このように3つの税制優遇がある点はiDeCoの大きな強みです。

iDeCoを利用すると非課税になるのはiDeCo運用時の運用益

iDeCoを利用したことによって発生した運用益は全額非課税になります。その額に上限はありません。


iDeCoは掛金の所得控除や運用益の非課税といった優遇措置を受けることができるため運用による利益を最大化することができます。

iDeCoの3つの税制優遇について解説

ここからはiDeCoの3つの税制優遇をさらに詳しく解説します。iDeCoを利用しようと思っている人はここでその内容をしっかり確認しましょう。


税制優遇の内容は以下の3つです。

  • 掛金の所得控除
  • 運用益・利息の全額非課税
  • 受取金を一定額未満までは非課税
それぞれ解説していきます。

iDeCoへの掛金は全て所得税控除になる

iDeCoの掛金は全額が所得から控除されます。たとえばiDeCoに加入していないときの課税所得が300万円だったとします。


もしiDeCoに加入して毎月2万円、年間24万円の支払いをしていたとします。すると課税所得は276万円まで減少します。


課税所得が減少すれば、その分だけ支払う税金も少なくなります。節税された金額は実質的な運用益と考えることもできるので、所得控除はそれだけで効果があるのです。

iDeCoの運用益・利息は非課税になる

iDeCoは運用益や利息が全額非課税になります。iDeCoでは運用に選択できる商品に投資信託や定期預金があります。


これらの商品の運用益や利息は通常であれば20.315%の課税が発生します。運用益は投資信託を売却するなどして利益が確定したときに税金が発生します。


iDeCoではこの運用益・利息の部分も非課税になるため、普通の資産運用よりも実質的な利益は大きくすることが可能です。

iDeCoの給付金受け取り時は一定額まで税制優遇される

iDeCoの受取金は一括で受け取るか年金として分割して受け取るかを選択することが可能です。


一括で受け取る場合は退職所得控除、年金として受け取る場合は公的年金等控除の対象となります。これらはどちらかを選んでもよいですし、一部を一括で受け取り残りを年金として分割して受け取ることもできます。


また退職金を支払う法的義務は企業にないため、制度自体を用意していない場合もあります。その場合退職所得控除の優遇を受けることができません。


iDeCoはそうした控除を最大限活用できるような税制優遇制度です。

iDeCoの掛金による所得税控除の仕組みについて解説

ここからはiDeCoの控除の仕組みを解説します。iDeCoに加入しておくと節税になるということはわかっていても、実際にどんな仕組みなのか理解していない人もいるのではないでしょうか。


iDeCoは加入しているだけでも節税効果がありますが、仕組みを理解することでさらに適切な運用をすることができるようになります。しっかり理解しておきましょう。

所得からiDeCoの掛金拠出を行うことでその分が非課税となる

iDeCoは掛金の全額が所得控除の対象となります。掛金が10万円なら10万円、20万円なら20万円がまるまる控除されますので効率よく節税することができます。


拠出された掛金は運用され、将来的には支払額以上となってかえってくることが予想されますので、控除による節税と合わせて大きな利益をあげることが期待されます。



iDeCoの掛金拠出による所得控除例について解説

毎月1.2万円、年14.4万円の掛金を出している会社員がいたとします。この会社員の年収は600万円、年齢は45歳です。


iDeCoに加入していない場合の課税所得は298万円となり、所得税・住民税の総支払額は59.6万円です。


対してiDeCoに加入している場合は298万円から14.4万円の掛金がさらに控除されて、283.6万円まで減少します。この場合の所得税・住民税の支払額は56.72万円となり、iDeCoに加入していない場合と比べて、2.88万円の節税になっています。

iDeCoの掛金拠出による所得控除例を職業別に解説

所得控除の効果は職業によって違います。ここでは自営業者、会社員、公務員でそれぞれ30歳年収400万円を想定し、掛金は月2万円の場合の所得控除例を解説します。


自営業者の場合、年間7万2千円の節税効果を得られます。60歳まで掛金を同額支払い続けるとすると30年間で216万円の節税です。


会社員の場合、企業年金の有無で控除による節税効果は変わってきます。企業年金がない場合だと年間3万6千円、30年間で108万円の節税効果です。なお、企業確定拠出型年金のみの場合も同じ節税額となります。


企業年金がある場合は掛金の上限が月1万2千円となります。この金額でシミュレーションすると年間2万1千6百円、30年間で64万8千円の節税効果です。公務員も企業年金がある場合と同額の節税となります。


このように年収や年齢が同じでも、職業が違うだけで掛金の上限額や節税効果も大きく変わってくるのがiDeCoの特徴です。

iDeCoの所得税と住民税の控除額一覧を年収別に解説

ここからは年収別に所得税や住民税のiDeCo加入による節税効果を解説します。日本の所得税は年収が高くなるのに比例して上がっていきます。また住民税は一律で10%と仮定します。


所得税の税率とそれぞれの節税効果は以下の通りです。

収入税率年間掛金14.4万円のときの
節税効果
195万円以下5%2万1600円
195万円超~330万円以下10%2万8800円
330万円超~695万円以下20%4万3200円
695万円超~900万円以下23%4万7520円
900万円超~1800万円以下33%6万1920円
1800万円~4000万円以下40%7万2000円
4000万円超45%7万9200円

このように年収が高ければ高いほどiDeCoによる節税効果も大きくなっていきます。

iDeCoの運用からでた利息や運用益は非課税となる仕組みについて解説


ここからは利息や運用益が非課税になる仕組みを解説していきます。iDeCoは3つの税制優遇があることは前述しました。


ここではそのうち利息・運用益に対する税金の仕組みを把握して適切な資産運用を行えるようにしましょう。

iDeCoで運用益が10万の非課税とそうでない場合の実質利益を計算

運用益が10万円で課税対象となっている場合の税率は20.315%です。この税率が10万円にかかってきますので実質的な利益は7万9685円となります。


iDeCoによる運用益は全額非課税ですので、10万円が実質利益です。このようにiDeCoに加入している場合と加入していない場合で、10万円の運用益に対して2万315円の差が生じます。

iDeCo運用利率3%・月2.3万・30年の運用なら約102万の非課税になる

iDeCoを運用利率3万円、月2.3万円で30年間運用した場合、約512万円の運用益をあげられます。これがもし課税対象となると課税額は約102万円です。


iDeCoを利用することで最終的な節税額は大きなものとなります。

iDeCoは現在特別法人税が廃止されている

特別法人税とは企業年金の積立に対して課税される法人税のことです。企業年金制度では加入している従業員に実際に年金が支払われるまで課税する額が確定しません。企業年金の積立に対してこの遅延分の税金を支払ってもらうのが特別法人税です。


iDeCoに対しては現在、この特別法人税が廃止されているのでさらに税負担は軽い者となっています。

iDeCoの受け取り時の一定額の税制優遇の仕組みについて解説

ここからは受取金に対する税制優遇を解説します。


ここではiDeCoの運用したお金の受け取り方法やその方法の違いによる所得区分の違いを解説していきます。受け取り方によって税額も変わってきますのでしっかり把握しておきましょう。

iDeCoの受け取り方法は「一括」と「年金」と「一括と年金の併用」

iDeCoの受け取り方法を解説していきます。


一括」は運用で得たお金をあるタイミングでまとめて受け取ることを指します。このとき受け取るお金を一時金と呼びます。


年金」は60歳から毎月分割して受け取る方法です。65歳からは公的年金も受け取ることができるので、それまでの無収入期間をカバーできます。


また受取金を一括と年金に分けて、一部をまとめて受け取り、一部を年金に分割して受け取る方法があります。


iDeCoではこれらの方法から利用者自身が選んで受取金を得ることが可能です。

iDeCo受け取りを一括にした場合退職所得控除の対象となる

iDeCoを一括で受け取った場合は退職所得控除の対象となります。退職所得控除は勤続年数に比例して控除額が増えます。


企業によっては退職金制度自体がない場合もあるので、iDeCoの一括受け取りで退職所得控除を活用する方法もおすすめです。

iDeCo受け取りを年金にした場合公的年金等控除の対象となる

公的年金等控除は国民年金や厚生年金の受け取りに利用するものですが、iDeCoを分割して「年金」で受け取る際にも利用可能です。


60歳から65歳までの無収入期間でも利用できるので、自然と節税することができます。

公的年金等控除は所得を雑所得として算出する【計算方法を解説】

公的年金等控除の計算式は以下のようになっています。なお表は受取時の合計所得が1000万円以下であると仮定した場合です。まずは65歳未満の場合です。

公的年金による収入公的年金等の雑所得
110万円以下0円
110万円超~330万円未満収入-110万円
330万円以上~410万円未満収入×0.75-27.5万円
410万円以上~770万円未満収入×0.85-68.5万円
770万円以上~1000万円未満収入×0.95-145.5万円
1000万円以上収入-195.5万円

65歳以上の場合は以下のようになっています。

公的年金による収入公的年金等の雑所得
60万円以下0円
60万円超~130万円未満収入-60万円
130万円以上~410万円未満収入×0.75-27.5万円
410万円以上~770万円未満収入×0.85-68.5万円
770万円以上~1000万円未満収入×0.95-145.5万円
1000万円以上収入-195.5万円

仮に70歳の人の公的年金が400万円と仮定すると課税対象額の算出は以下のようになります。なお、ここではほかの雑所得は考慮しません。

400万円×0.85-68.5万円=271.5万円

これがこのケースの公的年金等控除をしたあとの課税対象です。

退職所得控除は所得を退職所得として算出する【計算方法を解説】

退職所得控除の計算方法は勤続年数が20年を超えるか否かで計算式が変わります。20年未満の場合は以下の計算式になります。

40万円×勤続年数=退職所得控除額(80万円未満の場合は80万円)

20年を超える場合は以下の計算式です。

800万円+70万円×(勤続年数-20)=退職所得控除額

ここでは勤続年数30年でiDeCoによる受取金を3000万円と仮定します。すると計算式は以下のようになります。

3000万円-(800万円+70万円×(30-20)=3000万円-1500万円=1500万円

このケースでは退職所得の課税対象額は1500万円です。


iDeCoの受け取り方法についての注意点を解説

iDeCoの受け取り方法が違えば控除の計算式は変わります。たとえばiDeCoから受け取る金額が退職所得控除の枠内に収まる場合は全額を一括で受け取るのもありです。


しかし退職所得控除を超える金額を受け取ると課税されてしまいます。そんなときは一括と年金に分けて受け取る方法を選ぶことで課税額を最小限に抑えるのがおすすめです。


このように受け取り方法によって課税対象額は変わってきますので、課税額を最少額にできる受け取り方法を選ぶ必要があります。

iDeCoに関する知識を押さえておこう


ここからはiDeCoに関する基本的な知識について解説します。iDeCoは税制優遇を理解することも重要ですが、基本的な仕組みの把握も同じくらい大切なことです。


ここではiDeCoの制度設計や加入区分について解説します。

iDeCoは拠出・運用・受け取りのステップを自分で行う年金制度

iDeCoはまず掛金の拠出をすることで本格的な運用が始まります。拠出した掛金を運用し、運用益をあげることがiDeCoの基本的な目的です。


拠出された掛金は契約者の決めた額でさまざまな運用をされます。ひとつの商品に投資してもよいですし、複数の投資信託や定期預金に投資する選択肢もあります。


60歳など満期を迎えれば運用したお金を受け取ることになります。


このようにiDeCoは拠出・運用・受け取りの3ステップを自分の意思で行える年金制度です。

iDeCoの加入資格と加入区分による上限額について

iDeCoには公務員、会社員のような加入区分によって毎月の掛金の上限額が決まっています。また加入資格は基本的に誰でも加入することができます。


加入区分による掛金の上限は以下のようになっています。

加入区分毎月の掛金上限額
国民年金第1号被保険者
(主に自営業者)
6.8万円
国民年金第2号被保険者のうち
企業型DCに加入していない会社員
2.3万円
国民年金第2号被保険者のうち
企業型DCに加入している会社員
2.0万円
国民年金第2号被保険者のうち
DB加入者、公務員
1.2万円
第3号被保険者
(主に専業主婦)
2.3万円

自分の加入資格はどの区分になるのかを確認するようにしましょう。

iDeCo加入者が死亡時や障害になった場合のiDeCo給付金について解説

iDeCoに加入していても60歳の満期受け取り前に加入者が死亡してしまう可能性があります。ここでは死亡時や障害を負ってしまった場合に給付金がどうなるかを解説します。


死亡や障害リスクを負っていても給付金を受け取ることはできますが、その仕組みをしっかり確認していきましょう。

iDeCo加入者が障害者となった時は障害給付金として受け取る

iDeCo加入者が障害者となった場合には障害給付金を受け取ることができます。


障害給付金とは法律で定められた障害を負ったときに、年金を受け取ることができます。受け取り方法は老齢給付金と同じです。



iDeCo加入者の死亡時には死亡給付金として受け取る

加入者が死亡してしまった場合には遺族が死亡一時金を受け取ることができます。


加入者に万が一のことがあった場合にも遺族にはお金が渡されるので、保険としての輪区割りを果たしてくれる点もiDeCoのメリットです。

iDeCoを利用する上で気をつけておきたいことを解説


ここからはiDeCoを利用する上での注意点を解説します。iDeCoは税制優遇などメリットも多いですが注意しなければ思わぬ問題に直面することがあります。


ここではそんなiDeCoの注意点を解説していきます。

iDeCoは原則60歳まで引き出すことができない

iDeCoは60歳満期まで途中解約することができず、また拠出したお金を引き出すことができません。


そのためキャッシュフローが悪化したときの急な資金にすることができないので注意が必要です。

iDeCoは拠出できる掛金の上限額が決まっている

iDeCoは加入資格区分によって拠出できる掛金の上限が決まっていることは前述しました。


より多くのお金を資産運用に回したいときはつみたてNISAなど、ほかの非課税制度を利用する必要があります。

iDeCoは元本割れの可能性がある

iDeCoで運用できる商品は主に投資信託です。投資信託には元本保証がありません。そのため給付金受け取り時に元本割れした状態で渡される可能性があるのです。


もし元本割れのリスクを気にするのならば、定期預金で運用すれば元本保証を受けることができます。

iDeCoは運用商品や禁輸機関を自分で選ばなければならない

iDeCoでは専用口座を開設する証券会社や金融機関、運用商品を自分で選ぶ必要があります。


投資の知識の少ない初心者や自分に合った商品で運用できるのか不安がある人はお金のプロであるFPなどに相談するようにしましょう。

iDeCoは手数料や維持費がかかる

iDeCoは口座の維持費として毎月200円弱のお金がかかります。また運用している投資信託にも種類によって設定された信託報酬も発生します。


iDeCoで利益が小額しか出なかった場合には手数料負けしてしまうこともあるので注意が必要です。

iDeCoは加入条件があるから誰でも加入できるとは限らない

iDeCoは国民年金の未納があったり、60歳以上海外在住といったものに該当する人は加入することができません。


このほかにも農業者年金に加入している人、企業型DCに加入していて規約でiDeCoへの加入が認められていない人も加入できないので注意しましょう。

iDeCoは受け取り方法によって課税される可能性がある

iDeCoは70歳のときに一時金として受け取るなど条件によっては課税対象になる可能性があります。


税制優遇も無制限ではないので、いくら給付金を受け取れていくらまで非課税となるのかのシミュレーションはしっかりするようにしましょう。

iDeCoの利用をおすすめできない人はどんな人?

ここからはiDeCoをおすすめできない人を解説します。iDeCoは便利な非課税制度ですが、すべての人が得できるわけではありません。


ここではそんなiDeCoをおすすめできない人を解説していきます。

専業主婦や無職の人は所得税控除のメリットを受けられない

専業主婦や無職の人は所得がない、もしくは少ないことが多いです。そのため控除される所得自体がないので、iDeCoの恩恵も受けられません。


拠出する掛金の支払いも難しいかと思いますので、そのような場合は無理に加入するのはやめた方がよいです。

住宅ローン控除を受けている人も所得税控除のメリットを受けられない

住宅ローン控除を受けている人はすでに所得税控除をされていることになるため、iDeCoによる税制優遇を受けてもほとんど効果を得られません。


住宅ローンと掛金の支払いで家計が圧迫されることもありますので、この場合も加入はおすすめできません。

貯蓄が少ない人や若い方はiDeCoよりも貯蓄優先

iDeCoは一度加入してしまうと60歳まで途中解約できないため、最低でも5,000円の掛金を支払い続ける必要があります。


貯蓄が少ない人には若者も多いかと思いますが、この場合はまず一定の貯蓄をしておくことが優先されます。

50代後半の人もiDeCo加入には注意が必要

iDeCoに50代後半の人が加入すると運用期間が数年しかありません。もしこの数年に暴落や不景気がきてしまうと取り返す期間もなく満期になってしまう可能性もあります。


運用期間が長い方が運用益もあげやすいですし、暴落のリカバリーもできます。iDeCoは50代後半だと運用期間を確保しにくいですので加入しない方が安全です。

iDeCoの節税シミュレーションを活用しよう

iDeCoの節税をシミュレーションすることはネット上で簡単に行うことができます。iDeCoに加入する前にはこのシミュレーションをしてみるのがおすすめです。


iDeCoによる節税額は所得や加入資格区分によって違います。自分が加入した場合の節税効果は確認するようにしましょう。

iDeCoや資産運用に関する悩みはFPに相談すべき理由

ここまで、iDeCoの税制上のメリットについてかなり詳細に解説してきました。


とはいえ、

iDeCoに税制上大きなメリットがあることは理解したけど、iDeCoが自分にとって最適なのかわからない。。。他の資産運用とも比較検討して自分に最適な資産運用を選びたい。。。

このような悩みを抱える方は多いでしょう。 


結論から言うと、そのような方はお金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。 


FPは、iDeCoだけではなく、様々な金融商品を比較検討しながら、相談者の資産状況や、家計の状況に合わせて最適な提案をすることができます。 


資産運用を希望しない場合でも、家計の改善方法についてなど、身近なお金の悩みについてなんでも相談できます。 


特に、マネーキャリアの無料FP相談サービス3,000名のFPと提携している日本最大級のFP相談サービスなのでおすすめです。 


マネーキャリアの無料FP相談サービスでは、スマホ一つで保険の悩みやお金に関する悩みをすべて解決できます。 


相談の予約はすべてLINE上で完結し、相談もZOOMなどを用いたオンラインの相談が可能だからです(もちろん対面も可能)。 


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まとめ:iDeCoの運用益は非課税になる

ここまでiDeCoの運用益について非課税になるということを中心に解説してきました。iDeCoは掛金、運用益、給付金と手厚い節税を受けられる優れた制度です。


ただし60歳まで途中解約できないなど注意点もあります。加入する際には自分に制度が合っているのか確認するようにしましょう。


この記事では以下の内容を中心に解説してきました。

  • iDeCoは掛金、運用益、給付金を非課税にできる
  • iDeCoのメリットや注意点
  • iDeCoをおすすめできる人とできない人
マネーキャリアではこのほかにもお金に関する役立つ記事を多数掲載しております。ぜひご覧ください。

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