住宅ローン持分割合のおすすめの決め方とは?控除についても解説のサムネイル画像
・持分割合をどう決めればいいのかわからない
・住宅ローン控除など税制面で損をしたくない

このような悩みを抱えていませんか?

結論から言えば、住宅ローンの持分割合は夫婦それぞれの資金負担額や収入割合に応じて決めるのがおすすめです。持分割合の決め方を誤ると、住宅ローン控除を受けられなかったり、贈与税が課税されたりする可能性もあります。

この記事では、住宅ローンの組み方(ペアローン・連帯債務など)に応じた持分割合の決め方と、住宅ローン控除を受ける際の注意点について詳しく解説します。この記事を読めば、夫婦にとって理想的な持分割合の決め方がわかります。

税制上のメリットを最大限に活かし、将来の夫婦間のトラブルや余計な税負担を防ぐポイントも理解できるでしょう。
井村FP

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この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次

夫婦共有名義の住宅ローン持分割合のおすすめの決め方とは?

夫婦共有名義の住宅ローン持分割合のおすすめの決め方

夫婦で家を購入するとき、住宅ローンの持分割合をどう決めるべきか悩んでいませんか?

共有名義でマイホームを買う場合、お互い何割ずつの持分にするかを決めなければいけません。


夫婦の住宅ローンの持分割合は基本的に各自の資金負担額に応じて決めるのがおすすめです。実際の負担とかけ離れた持分設定は、一方が他方に財産を贈与したとみなされて余計な贈与税が発生する恐れがあるうえ、後々不公平感から夫婦間のトラブルにもつながりかねないからです。


夫が住宅購入資金の大部分を負担したのに持分を夫婦で50%ずつにしてしまうと、負担していない分が妻への贈与とみなされる可能性があります。「夫婦だからすべて半分ずつでいいだろう」と安易に考えてしまう方もいますが、リスクがあるため注意が必要です。


ただし、持分割合の決め方には他にもいくつかの視点があります。購入時に出した自己資金(頭金)の負担割合に基づく方法や、夫婦それぞれの収入バランスに応じて負担を振り分ける方法、あえて完全に折半(各50%)で共有にする方法などです。


その他にも、住宅ローンの毎月の返済負担割合に着目して決める方法や、将来のライフプランや相続税対策まで考慮して決める考え方もあります。

井村FP

<ワンポイントアドバイス>


ここでは、それぞれの決め方のメリット・デメリットや注意点を解説し、夫婦にとって最適な持分割合を選ぶヒントを紹介します。持分割合は一度決めて登記すると簡単に変更できないため、最初にしっかり考えておくことが大切です。


また、決め方次第では住宅ローン控除など税制上のメリットを十分受けられないケースもあるため注意しましょう。離婚や相続になった場合も、持分割合に応じて財産分与が行われるため、最初から納得のいく形にしておくことが重要です。


どの方法にすべきか迷った場合は、一人で悩まずにこの記事で紹介している「マネーキャリア」を活用して、専門家の意見を聞いてみると安心できるでしょう。


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資金負担割合による決め方(原則的な方法)

自己資金やローン借入額の合計に対し、各人の負担額が占める比率で持分割合を算出します。この原則的な方法なら公平で税務上も安心でしょう。

実際の負担額に基づいていれば税務署に不自然と見なされる心配がなく、贈与税が課されるリスクを避けられます。親などからの資金援助がある場合も、援助を受けた側の負担額に含めて持分に反映させるのが一般的です。主なメリット・デメリットは次のとおりです。


メリット

夫婦の出資割合そのままに持分を登記するため、不公平感がなく将来のトラブルを防ぎやすいことです。


負担額と持分が一致していれば第三者から贈与と指摘される恐れがなく、余計な税金(贈与税)を支払わずに済みます。また、万一離婚や売却となった際も、出資額に応じた取り分を主張しやすいので安心です。


デメリット

収入格差などで頭金をあまり出せない配偶者がいる場合、その人の持分が極端に小さくなり心理的な負担になる恐れがあります。


9割以上出資するようなケースでは、もう一方の持分がごく僅かになり「自分の家ではない」ように感じてしまう可能性があります。また、購入時の出資割合とその後のローン返済負担割合が異なる場合、長期的に支払い額と持分のバランスがずれる点にも注意が必要です。


ただし、夫婦間の資金差が大きくない限り、持分割合を算出する方法が無難な選択肢といえるでしょう。

井村FP
<ワンポイントアドバイス>


このように資金負担割合に応じた持分設定は、税務面・公平性の面でベストな方法です。特別な事情がない限り、まずはこの原則に沿って持分割合を決めることを検討するとよいでしょう。


税理士など専門家からも負担額に合わせて持分を設定する方法が推奨されているように、基本となる考え方です。

収入割合による決め方

夫婦の収入割合に応じて持分を決定する方法です。双方の年収や収入合計に占める割合に合わせて持分を設定することで、各自の経済力に見合った負担となるよう調整できます。たとえば、夫の収入が全体の7割・妻が3割なら、持分も夫7:妻3程度にするイメージです。


収入ベースで決めれば、住宅取得にかかる費用負担を家計全体で無理なく分担できるメリットがあります。また、共働きで収入差が大きいご夫婦に適した持分決定方法といえるでしょう。


この方法を採用する場合は、高収入の側が持分割合に見合った多めの住宅ローンを借り入れ、低収入側は借入額を抑える形で負担調整するのが一般的です。一方の収入が高くもう一方が低い場合、高収入の側が大きめの持分と負担を持つことで、低収入の側に過度な経済的負担がかからずに済みます。主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。


メリット

各自の支払い能力に見合った割合で持分と支払い負担を設定できることです。収入に応じて負担を決めることで、家計内での公平感が得られ、生活費など他の支出とのバランスも取りやすくなります。

また、収入の高い人がより大きなローンを抱える形になれば、住宅ローン控除も利用しやすくなる可能性もあります。

デメリット

夫婦の収入は将来的に変動する可能性があるため、現在の収入割合で決めた持分が将来も適正とは限らないことです。子育てや転職で収入バランスが変わった場合でも、一度登記した持分割合は簡単に修正できません。

また、収入割合に合わせて持分を決めても、実際の頭金負担割合が異なると贈与税課税のリスクが生じます。こうした点から、収入に基づく持分設定は状況の変化に弱い方法といえます。

井村FP
<ワンポイントアドバイス>


収入割合で決める方法は、現在の収入状況下では合理的ですが、長期的な変化も視野に入れて慎重に判断する必要があります。


夫婦の収入差が小さい場合は、持分はほぼ均等となるため、この方法でも基本的な決め方と結果はほとんど変わりません。

均等割合による決め方

夫婦で持分を完全に同じ割合(50%:50%)に設定する方法です。実際の出資額や収入差に関係なく、文字通り半分ずつの共有持分にする形で、夫婦を対等な関係と捉えて住宅を共同所有したい場合に選ばれることがあります。


お互いの貢献度にかかわらず均等にするため、シンプルな決め方といえるでしょう。主なメリット・デメリットは、次のとおりです。


メリット

持分を完全に折半にすると、夫婦双方が対等な立場でマイホームを所有しているという安心感が得られることです。計算が簡単でわかりやすく、多少の出資額の違いを気にせず「二人の家」として協力し合える心理的メリットもあります。


また、共働きでローンをペアローンなどで組む場合には持分も均等にしておくことで、住宅ローン控除の適用枠を夫婦それぞれで最大限に活用しやすくなるケースもあります。夫婦円満につながる心理的効果も期待できます。


デメリット

実際の負担額割合とかけ離れた持分にすると、贈与税が課されるリスクが高まることです。たとえば、夫がほとんどの資金を出したのに持分を半々にすれば、負担していない分が妻への贈与とみなされて多額の贈与税が発生しかねません。

また、一方が大半の住宅ローン返済を担っている場合でも持分が50%ずつだと不公平感が残り、離婚時の財産分与でも揉める可能性があります。

基本的に二人の出資額や収入が同程度の場合でなければ、均等割合は慎重に検討すべき方法です。

井村FP
<ワンポイントアドバイス>


均等割合による決め方は、夫婦の結びつきを重視したシンプルな方法です。ただし、実際の金銭負担とのバランスに注意が必要です。


夫婦双方の負担額がほぼ等しい場合には均等にしても問題ありませんが、片方が明らかに多くの資金提供をしている場合には、前述の原則的な方法(負担額比例)を基準に検討することをおすすめします。どうしても均等にしたい場合は、贈与税対策なども含め事前に専門家に相談すると安心です。

ローン負担割合による決め方

夫婦それぞれが住宅ローンの返済を負担する割合に応じて持分を決める方法です。毎月のローン返済額の分担比率や借入額の比率に合わせて持分割合を設定します。


たとえば、4,000万円の住宅ローンのうち夫が3,000万円・妻が1,000万円を返済する計画であれば、持分は夫:妻=3:1(75%:25%)程度です。


この方法なら、実際のローン負担と持分が一致するため、公平であるだけでなく税制面でも理にかなっています。主なメリット・デメリットは次のとおりです。


メリット

毎月の返済負担割合そのままに持分を定めると、お互い「自分が支払った分だけ自分の資産になる」という納得感が得られることです。持分とローン返済の割合をそろえることで、住宅ローン控除もそれぞれが利用しやすくなります。


持分を50%ずつにしてペアローンを組めば、双方が住宅ローン控除を受けられます。また、ローン返済計画に沿った持分設定であれば、実際の支払いと登記上の権利関係にズレが生じないため後々のトラブルも起きにくいです。


デメリット

ペアローンを組む場合、手数料や金利負担等が割高になるケースがあり、夫婦それぞれが別々に審査・契約手続きを行う必要があるため手間がかかります。また、当初計画していた返済負担割合が将来的に変わってしまった場合には、持分との不均衡が生じる恐れがあります。

たとえば、途中で一方の収入が減ってもう一方が返済を肩代わりするような状況になると、支払額と持分割合がずれて贈与とみなされるリスクも出てきます。

さらに、持分割合をローン負担に合わせるためには、購入時の頭金負担も同じ比率で出すか、差額を夫婦間で貸し借りするなど工夫が必要になることもあります。

井村FP
<ワンポイントアドバイス>


ローン負担割合による持分設定は、支払い状況と権利割合を一致させる合理的な方法です。夫婦それぞれが無理なく返済できる計画を立て、その計画通りに持分を決めることで、税制優遇の活用や将来的なトラブル防止にもつながります。


ただし、ライフプランの変化で返済計画が狂う可能性もあるため、状況に応じて柔軟に見直せるように備えておくことも大切です。

将来設計を考慮した決め方

今後のライフプランを踏まえて持分割合を決める方法です。現在の状況だけでなく、子どもの誕生や仕事の変化、老後の収入など将来起こりうるイベントを見据えて、長期的に公平となるよう持分を調整します。


たとえば、近い将来に妻が出産で退職し夫が家計を支える予定であれば、現時点では妻も収入があってもあえて夫側の持分を多めにしておく、といった工夫が考えられます。


また、将来的に親から住宅資金の援助を受ける見込みがある場合は、その援助がどちらに渡るかを想定し、受け取る側の持分を増やしておくことも一つの手でしょう。主なメリット・デメリットは、次のとおりです。


メリット

夫婦のライフステージの変化に合わせて柔軟に持分を検討できることです。将来の収入減を事前に織り込んでおけば、いざ変化があった時にも「持分を変更したいのにできない」という状況を避けられます。


また、親からの生前贈与や相続で大きな資金が入ることが予想される場合にも、それを踏まえた持分設定にしておけば贈与税・相続税対策になる可能性があります。長期的な視野で考えることで、結果的に夫婦双方が得をする持分割合にできる点は大きなメリットです。


デメリット

将来の出来事はあくまで予測であり、不確実な要素に基づいて持分を決めるリスクがあることです。予定していたライフプランの変更や想定通りにいかなかった場合、当初の持分設定が不適切になってしまう恐れがあります。

「退職するはずだった妻が仕事を続けた」「期待していた援助が受けられなかった」等の状況では、持分を先読みして決めた意味がなくなってしまいます。また、あまりに先のことまで考えすぎると話し合いが複雑になり、夫婦間の合意形成が難しくなるデメリットもあるのです。

井村FP
<ワンポイントアドバイス>


将来設計を考慮した持分割合の決め方は、長期的な公平を目指すアプローチです。夫婦で将来のライフイベントについて十分に話し合い、お互い納得した上で持分を決めることが重要になります。


将来予測には限界があるため、必要であれば専門家のアドバイスも活用し、柔軟に対応できるよう備えておきましょう。

相続税対策を考慮した決め方

相続税や贈与税など税金面の対策を意識して持分割合を決める方法です。夫婦の年齢差や資産状況を考慮し、将来の相続発生時に税負担が最小となるよう工夫します。


たとえば、一方に大きな資産があり将来相続税が心配な場合、住宅購入時に配偶者間で資産の一部を移転させておくことで節税を図るケースがあるのです。


具体的には、婚姻期間が20年を超える夫婦であれば、住宅取得のために配偶者へ最大2,000万円まで非課税で贈与できる制度(配偶者控除)を活用し、大きめの持分を渡しておくといった方法が考えられます。主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。


メリット

将来的な相続税・贈与税の負担を軽減できる可能性があることです。事前に配偶者間で資産を分配しておくことで、相続時に一方の資産に税金が集中しないよう調整できます。


資産規模が大きい富裕層の場合、持分を工夫しておくことで基礎控除の枠を最大限活用し、数百万円以上の税額を抑えられることがあります。


また、配偶者への居住用不動産の贈与特例を使えば、配偶者が多めの持分を得る形で生前贈与しても非課税にでき、将来の相続財産を減らすことが可能です。


デメリット

税金対策を優先しすぎると、本来の負担割合や夫婦間の公平性から乖離してしまう恐れがります。極端に税負担だけを意識した持分設定をすると、贈与税の特例適用には厳密な条件があるため手続きが煩雑になり、場合によっては認められず余計な税金が発生するリスクもあるのです。

また、大多数の夫婦にとっては配偶者控除により相続税負担自体が発生しないケースも多いため、税金面ばかり気にして持分を決めるメリットが小さい可能性もあります。

井村FP
<ワンポイントアドバイス>


相続税対策を考慮した持分割合の決め方は、主に資産規模が大きい場合に検討される手法です。夫婦双方や家族の資産状況を総合的に見て、本当に効果があるかを判断することが重要です。


専門家にシミュレーションを依頼し、過度な節税策になっていないか確認しながら最適な持分割合を見極めるのもよいでしょう。

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【住宅ローンの種類別】夫婦共有名義の持分割合の決め方


家を夫婦で共有名義にする場合、持分割合は両者が負担した購入費用の比率に応じて決定します。頭金や住宅ローン返済額など、実際の支払額に合わせて持分を設定するのが原則です。


ただし、住宅ローンの組み方によって誰がどれだけローンを負担するかが異なるため、最適な持分割合もローンの種類により変わります。


夫婦で組める住宅ローンにはペアローン・連帯保証型・連帯債務型の3種類があり、それぞれ誰がローン控除を受けられるかや適した持分割合の考え方も変わります。


ここでは、夫婦共有名義の持割合の決め方について解説します。

ペアローン

ペアローンは、夫婦それぞれが別々の住宅ローンを組む方法です。夫婦が共同名義で住宅を購入し、お互いがそれぞれのローンの債務者となるため、持分割合はそれぞれの出資額や借入額の割合に応じて決めるのが一般的です。

負担割合と異なる持分にすると、贈与税が課される可能性があるため注意が必要です。


メリット

夫婦それぞれの収入を一緒に計算できるため、単独より大きな住宅ローンを組めることが特徴です。購入できる物件の選択肢が広がり、希望のマイホームを購入しやすくなります。


また、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるので節税効果が高く、団体信用生命保険にも二人とも加入できる安心感があります。さらに、資産を夫婦で分けて持つことで相続税の特例をそれぞれ活用できる可能性もあるのです。


デメリット

ローン契約が2本になる分、事務手数料や登記費用など初期費用が割高になります。お互いが相手のローンの連帯保証人となるため、一方の返済が滞るともう一方にも支払い義務が生じるリスクがあります。

さらに、将来的にどちらかが退職したり収入が減少した場合でも、返済を続けなければならず、家計への負担が大きくなる可能性があるのです。

また、返済口座が別々になるので、家計管理が煩雑になる場合もあります。離婚や売却などの際には2本のローンを完済・処理する必要があり、手続きが複雑になることも注意しましょう。

井村FP

<ワンポイントアドバイス>


魅力的な選択肢ですが、持分割合は夫婦それぞれの負担額に合わせて決めることが大切です。そうすることで贈与税のリスクを避け、住宅ローン控除の制度を利用可能です。


将来のライフプランも見据え、双方に無理のない返済計画と持分設定にすることが望ましいでしょう。


このように、夫婦でしっかりと話し合って最適な借り方を選択するとよいでしょう。

連帯保証型

夫婦の一方が主債務者として住宅ローンを借り、もう一方がその連帯保証人になる借入方法です。持分割合は夫婦それぞれが負担する購入資金の割合に応じて決めるのが基本です。

主債務者側の負担割合が大きくなるケースが多く、負担割合と異なる持分にすると贈与税が課される可能性があるため注意が必要です。


メリット

連帯保証型は、主債務者単独でローンを組む場合に比べて借入可能額を増やしやすいことが特徴です。夫婦の収入を合算できれば、より高額な住宅を購入できる可能性が高まります。


また、住宅ローンが1本で済むため諸費用を抑えられることも可能です。さらに、主債務者のみ団体信用生命保険に加入するため、万が一主債務者に何かあっても住宅ローン残高が全額保障され、家を失わずに済む安心感もあります。


デメリット

連帯保証人となった配偶者(妻)は住宅ローン控除を受けられません。住宅ローン控除は借入名義人のみが対象となるため、妻側には税制優遇が適用されません。

また、連帯保証人は団体信用生命保険に加入できず、万が一連帯保証人に何かあってもローン残高はゼロにならない点にも注意が必要です。さらに、将来的に一方の収入が途絶えれば、もう一方に返済負担が重くのしかかるリスクもあります。離婚時には、連帯保証人から外れるにはローンの借り換えや売却が必要になる場合があり、手続きが複雑です。

井村FP

<ワンポイントアドバイス>


連帯保証型は、一方の収入だけでは希望額のローンが難しい場合に有効です。持分割合は出資額に合わせて設定し、贈与税のリスクを避けて公平な資産分担にしましょう。


相続税対策にも有利です。住宅ローン控除は一人分しか受けられない点を踏まえ、将来収入が減っても返済できる計画を立てることが大切です。十分に話し合い、必要に応じて専門家に相談し、最適な形態を選びましょう。

連帯債務型

連帯債務型の住宅ローンは、夫婦で1本の住宅ローンを共同契約し、双方が全額に連帯して返済義務を負う形態です。収入合算で審査できるため、単独では難しい高額なローンも組める可能性があります。

持分割合は夫婦それぞれの負担額に応じて決めるのが一般的で、負担割合と異なる設定にすると贈与税が課されるリスクがある点は他の形態と同様です。


メリット

連帯債務型は、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため節税効果が高いことが特徴です。双方が借入者となり収入合算もできるので、希望に近い物件を購入しやすくなります。


住宅ローンが1本で済むため諸費用が増えず、余計な負担がかからない点も魅力です。共有名義は将来の相続税対策にも有効です。売却時の3,000万円特別控除も夫婦それぞれ適用でき、節税が可能です。


デメリット

団体信用生命保険は主債務者のみが加入となるケースが多く、夫婦どちらか一方しか保障されません。主債務者に万が一のことがあれば残債はゼロになりますが、連帯債務者に万が一のことがあってもローンは残ってしまいます。

連帯債務型を扱う金融機関が限られている点にも注意が必要です。さらに、共働きを前提としているため、将来どちらかが退職・収入減となると返済負担が一層増すリスクがあります。

離婚時にはローンが一体のため債務整理や持分の扱いが難しく、借り換えや売却が必要になるケースもあります。

井村FP

<ワンポイントアドバイス>


連帯債務型は夫婦とも安定収入があり、共働きを続ける予定なら適した形態です。持分割合はそれぞれの負担割合に合わせて決め、贈与税が生じないようにしましょう。


夫婦2人が住宅ローン控除を受けられるメリットと、団信は一人分のみというデメリットを踏まえ、長期的な返済計画を立てることが大切です。


将来の出産や転職などのライフイベントも見据え、無理のない持分設定と返済プランを検討しましょう。

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住宅ローンのFP相談窓口おすすめ15選!後悔しない選び方を解説

住宅ローン控除の持分割合のおすすめの決め方

住宅ローン控除の持分割合のおすすめの決め方
夫婦で住宅ローン控除の恩恵を最大限に受けるには、持分割合の決め方に工夫が必要です。
持分割合を調整すると、夫婦2人分の控除枠を余すことなく活用し、節税効果を最大化できます。

ただし、決め方を誤ると控除枠を十分に活かせず損をしてしまう恐れもあるため注意しましょう。夫婦それぞれの所得税額(控除可能な税額)に応じた配分や、借入可能額・控除枠の上限額等を踏まえた調整など、税制面から有利になる持分割合の決め方を押さえておくことが大切です。
  • 夫婦の所得税額に応じた決め方
  • 借入限度額を考慮した決め方
  • 連帯債務型での負担割合による決め方
  • 最大控除額を活用する決め方
  • 収入の変動を見込んだ決め方
  • ペアローンでの個別最適化による決め方

夫婦の所得税額に応じた決め方

共働き夫婦の場合、それぞれの所得税額(年間の納税額)に応じて持分割合を調整することが節税のポイントです。せっかく夫婦2人で受けられる住宅ローン減税も、一方に使い切れない控除枠が残ってしまってはもったいないです。そこで、夫婦それぞれの控除可能額と所得税額を見比べ、税額に見合った持分配分にする工夫が必要になります。


住宅ローン控除は各人の所得税から差し引かれる仕組みですが、一方の控除額がその人の所得税額を上回ると、控除しきれなかった分は一部住民税から控除されるものの、残額は消えてしまいます。


そのため、所得税をあまり納めていない配偶者に大きな持分割合を割り振ってしまうと、控除枠を十分に使い切れず減税効果を最大化できません。妻が専業主婦などで所得税を全く納めていない場合、妻が控除枠を持っていても減税は受けられません。

井村FP
<注意すべきポイント>


このようなケースでは夫のみが住宅ローン控除を利用できる状態となるため、持分も夫100%にすることがおすすめです。また、妻の所得税額が少なく住宅ローン控除の半分も使えない場合には、妻の持分割合を小さくして夫に多めに持分を配分した方が、夫の高い所得税から控除できる分、世帯全体の減税額が増えます。


夫婦ともに十分な所得税を納めているのであれば、双方が控除枠を使える範囲で持分を均等に近づけた方が有利です。より多く所得税を負担している側により大きな持分を持たせる形にするのが理想です。

井村FP

より多く所得税を納めている人ほど持分を多めに設定すると効率よく控除を使い切ることができます。持分割合を決める際には、お互いの収入・税負担を踏まえて、控除枠(夫婦共有なら最大80万円/年)を無駄なく使い切れるバランスを事前にシミュレーションしておくことが重要です。


専門家に相談しながら検討すれば、税制面で損のない最適な配分を導き出せるでしょう。


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借入限度額を考慮した決め方

夫婦それぞれの収入に応じた借入可能額(住宅ローンの借入限度額)を踏まえて持分割合を決めることも大切です。いくら節税メリットがあっても、仮に借入ができなければ計画も絵に描いた餅になってしまいます。そのため、一方の希望ローン額が銀行の審査上限を超えて借りられないような場合には持分配分を見直す必要があるのです。


一般に住宅ローンの借入可能額は年収の約6~7倍程度が目安とされます。収入格差が大きい夫婦が半々の持分割合にしようとしても、年収の低い方は希望額のローンを借りられず、計画通りにいかない可能性があります。


たとえば、夫の年収が高く妻の年収が低い場合、妻が単独で借りられる金額に見合った持分割合にとどめ、不足分は夫の持分として夫側でローンを多めに借りる工夫が必要です。夫婦トータルで必要な借入額を確保するには、各自が現実に借入可能な範囲内で分担するしかありません。

井村FP
<注意すべきポイント>


片方の年収だけでは希望額を満たせないケースでは、持分もローン負担も高収入の方に偏らせることになります。両者とも十分な年収があり希望額を問題なく借りられる場合には、借入可能額に余裕がある範囲で持分を均等に近づけても支障はないでしょう。


それぞれが無理なく借り入れできる上限額を念頭に置き、現実的に実行可能な配分にすることが重要です。夫婦の収入合算で審査できる連帯債務型ローンを利用すれば、単独では難しい額の借入が可能になるケースもあります。

連帯債務型での負担割合による決め方

夫婦で一つの住宅ローンを共同契約する連帯債務型の場合、夫婦それぞれが実際に負担するローン返済額の割合に合わせて持分割合を設定する方法が基本です。

連帯債務型では主債務者と連帯債務者の双方がローン債務を負うため、どちらか一方に過度な負担がかからないように持分を定める必要があります。

具体的には、夫婦の収入割合や毎月の返済負担割合を目安に、その比率に沿って持分を決める形です。
井村FP
<注意すべきポイント>


夫婦合算で5,000万円のローンを組む際、夫が70%・妻が30%の返済負担をする計画であれば、持分も夫70%・妻30%としておくのが妥当です。


反対に、本来の負担割合以上に持分を平等に近づけすぎると、どちらか一方に無理が生じて家計に支障をきたす恐れがあります。

井村FP

連帯債務型では将来の収入変動リスクも考慮し、長期的に無理のない持分割合・返済計画を立てることが大切といえるでしょう。


夫婦で二人とも住宅ローン控除を利用できるメリットがある反面、万一の保障面(団信の範囲)では主債務者に偏るデメリットもあるため、その点も踏まえて負担割合を決める必要があります。

最大控除額を活用する決め方

住宅ローン控除には、各人ごとに年末残高の1%(一般住宅の場合上限40万円)という控除上限額が設定されています※。夫婦共有名義にすればこの上限枠を2人分利用できるため、理論上は最大80万円/年もの減税を受けられる可能性があります。


しかし、2人分の控除枠を有効に活用するには、それぞれの借入残高が上限に達するだけでなく、各人の所得税額が十分であることが前提です。片方の控除枠が余ってしまうようでは世帯トータルで見た控除額も小さくなってしまいます。

井村FP

<注意すべきポイント>


夫婦それぞれの借入額を上限40万円の控除枠いっぱいになるよう配分するのが理想的です。物件価格5,000万円・ローン残高合計5,000万円の場合、夫婦それぞれが2,500万円ずつ借入れれば、両者とも控除上限内に収まり控除枠をフル活用できます。


夫が5,000万円全額を借りて妻がローンなしだと、夫側の控除枠40万円分しか減税を受けられず、もう40万円分の枠を捨ててしまうことになります。できる限り夫婦2人で均等に借入残高を持てるよう持分とローン負担を按分し、各人の最大控除枠を漏れなく使い切ることがポイントです。

井村FP

住宅の種類によって控除上限額は異なり、長期優良住宅等では上限額がさらに高くなるケースもあります。自分たちの購入物件に適用される控除枠を確認し、その枠を夫婦双方で可能な限り使えるよう持分割合にするとよいでしょう。


※参照:No.1212一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

収入の変動を見込んだ決め方

結婚当初は共働きでも、出産や育児で一時的に片方が退職・休職したり、勤務形態の変化で収入が減ったりする可能性があります。そのような場合、住宅ローン控除の適用にも影響が出て、ローン返済の負担割合も見直しが必要になるでしょう。


そこで、あらかじめ将来的な収入変動のシナリオを考慮して持分割合を決めておくことが賢明です。たとえば、現在は共働きでも数年後に妻が産休・育休に入る予定があるなら、その期間は妻の所得税額がゼロまたは激減します。


そのため、将来控除枠を無駄にしないよう、妻の持分を少なめに設定して夫に多めに持分を持たせておくという判断が考えられます。

井村FP

<注意すべきポイント>


現時点で片働きでも将来的に配偶者が復職・昇進等で所得が増える見込みがある場合には、初めから一定の持分を与えてローン控除を受けられる余地を残しておくのも一つの方法です。


今後のライフプランの中で収入バランスが変化しそうなタイミングを見据え、その時に控除枠を有効活用できるような持分配分をシミュレーションしておくことが大切です。収入変動リスクに対応するためには、連帯債務型ローンで片方の減収をもう一方が補える体制にしておく手もあります。

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将来の収入見通しを踏まえて柔軟に持分割合を見直せるよう準備しておけば、ライフイベントによる収入減があっても住宅ローン控除の恩恵を最大限受け続けることができるでしょう。

ペアローンでの個別最適化による決め方

ペアローンでは夫婦それぞれが別々に住宅ローンを組むため、各自の状況に合わせた最適化が可能です。持分割合も夫婦ごとに個別最適化することで、住宅ローン控除の効果を最大限引き出せます。


夫は長期固定金利で安定重視、妻は変動金利で低金利メリットを狙うといった組み合わせも可能です。それぞれのローン残高に対して控除を受けられるため、夫婦で合わせて借入残高を増やせば控除枠も2倍に広がります。


一方で、ペアローンは二人それぞれが十分な返済能力を持っていることが前提なので、将来的にどちらかの収入が減少すると返済計画に影響が出る点には注意が必要です(休職中はその人の控除枠を使えない点など)。

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<注意すべきポイント>


ペアローンであれば夫婦のローン負担割合を柔軟に調整できるので、ライフステージに合わせて持分を見直すことで長期間にわたり控除恩恵を最大化できます。


ペアローンの個別最適化を活かせば、夫婦二人の状況に応じて持分割合をきめ細かく調整し、それぞれの控除枠を余さず活用できるのです。


専門家に相談しつつ各自に最適なローンプランを組めば、住宅ローン控除による節税メリットをフルに受けられるでしょう。

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住宅ローンのFP相談窓口おすすめ15選!後悔しない選び方を解説

持分割合を間違えるとどうなる?注意したい落とし穴

持分割合を決める際に注意したいポイント

夫婦で住宅ローンを組む際、持分割合の決め方を誤ると思わぬ落とし穴があります。

たとえば、負担額と登記上の持分が一致しない場合、贈与税が発生したり、本来受けられるはずの住宅ローン控除を逃したりする可能性があります。


さらに、離婚や相続の際には持分割合を巡って不公平やトラブルが生じかねません。このように、持分割合次第で将来の家計にも大きく影響する可能性があります。一生に一度の大きな買い物であるマイホーム購入だからこそ、事前にリスクを把握し、適切な持分割合を決めておくことが重要です。


ここでは、持分割合を間違えた場合の具体的なリスクと、正しい持分割合の決め方について解説します。

贈与税が発生するケース

そもそも夫婦で家を購入する際の持分割合は、土地・建物の購入費用をそれぞれどれだけ負担したかに応じて決めるのが原則です。頭金や住宅ローンの返済予定額など、夫婦それぞれの総負担額の割合に沿って公正に持分を定めなくてはいけません。夫婦間であっても年間110万円を超える資金提供には贈与税が課されるため※、この点にも注意が必要です。


この原則から大きく外れてしまうと、税法上は一方が他方に財産を贈与したと見なされてしまいます。実際の負担割合と登記上の持分割合が食い違えば、その差額分が「贈与」と判断され贈与税の課税対象になるのです。


夫がほとんど支払い、妻はわずかながらも名義は半々にした」というケースは要注意です。持分だけを50:50にしてしまうと、妻の持分が夫からの贈与と見なされ、多額の贈与税が発生しかねません。


5,000万円のマイホーム購入で所有名義を夫60%・妻40%としたのに、実際には夫が4,000万円(80%)・妻が1,000万円(20%)を負担した場合、本来妻が支払うはずだった不足分1,000万円が妻への贈与とみなされる恐れがあります。

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<見落としがちなポイント>


後から税務署に指摘されて贈与税の申告が必要になり、一度に多額の税金を支払う羽目になりかねません。贈与税の税率は受け取る金額が大きいほど高くなるため、まとまった額の贈与と判断されると重い税負担が生じてしまいます。


こうした事態を避けるためにも、持分割合は夫婦それぞれの実際の負担額の割合に応じて正しく決め、登記することが大切です。特段の事情がない限り、持分と資金負担の割合は揃えておきましょう。

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購入後に改めて持分を変更する場合は、持分の移転登記が必要となり、その際にも新たに税金や手数料が発生します。最初に正しく決めておくことで、余計なコストや手間も防げるでしょう。


一方が予定以上に支払う場合は、単なる贈与ではなく夫婦間での貸し借りとして扱う方法も考えられます。後から持分の修正や余計な納税に悩まないためにも、初めから適切な持分割合を設定することを心掛けましょう。


※参照:No.4402贈与税がかかる場合|国税庁

住宅ローン控除が受けられない場合

住宅ローン控除とは、住宅ローン残高に応じて所得税が軽減されるお得な制度です。夫婦で共有名義の住宅を購入した場合でも、ローンをそれぞれ組み、一定の条件を満たせば双方が住宅ローン控除を利用できます。


しかし、持分割合の決め方次第では、一方の配偶者が住宅ローン控除を受けられないケースもあります。特に「連帯保証型」で住宅ローンを組んだ場合は注意が必要です。夫のみがローンを借り、妻が連帯保証人になっている場合、妻はローン債務者ではないため住宅ローン控除を受けることができません。


住宅ローン控除は、自分自身が債務を負って返済している人しか利用できないからです。つまり、連帯保証人として名義を連ねているだけでは控除対象にならない点に注意しましょう。また、住宅ローン控除を受けるには自ら住宅を所有していることも条件ですが、持分の内容によっては控除対象外になる場合があります。


典型的なのは「持分が土地だけ」のケースです。住宅ローン控除は居住用建物のローン残高に対する控除なので、土地のみを所有している人は適用を受けられません。

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<見落としがちなポイント>


夫婦で共有名義にする際に片方だけが住宅ローンを借りているケースでは、もう一方の配偶者は控除を受けられない上、主債務者の控除可能額も持分割合に応じて制限されてしまいます。持分は夫婦各50%なのに、住宅ローンを夫単独で借りた場合、妻の持分に相当するローン残高には誰も控除を受けられず、その分控除枠が無駄になってしまいます。

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住宅ローン控除の恩恵を最大限受けるためには、夫婦それぞれが債務者となって借入を行い、それぞれの持分に対応したローンを負担する形が望ましいでしょう。


夫婦双方が住宅ローン控除を利用でき、節税メリットを最大化できます。逆に、持分割合と借入状況の組み合わせ次第では控除を受けられない場合があるため、安易に名義を共有せず事前に計画を練ることが重要です。


住宅ローン控除は所得税からの控除であるため、所得税を納めていない人は控除を受けられない点にも注意しましょう。

離婚・相続時のトラブル

夫婦で購入したマイホームを離婚時にどう分けるかは、大きな問題になります。共有名義で持分割合が定められている場合、離婚後にその不動産をどう処理するかでトラブルになりがちです。持分の決め方を誤っていると、財産分与の場面で「本当は自分の方が多く支払ったのに」といった不満が噴出し、話し合いが難航しかねません。


名義上は半分ずつでも実際の負担が偏っていた場合など、どちらがどれだけ受け取るかで揉めやすいでしょう。離婚時には、共有名義の不動産は可能な限りどちらか一方の単独名義にすることが望ましいとされています。


しかし、住宅ローンが残っているケースでは困難でしょう。金融機関の同意なしに名義変更はできず、収入のない方へローンを一本化することも困難です。その結果、売却して現金化し、ローンを一括返済した上で残りを分配する方法が選択されることも多いです。


とはいえ、売却するにも双方の同意が必要で片方が住み続けたいと希望しても相手の協力を得られなければ実現しません。

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<見落としがちなポイント>


離婚後も共有状態が続くと、相手の合意なしに勝手に自分の持分を処分できないため、新生活の支障となります。さらに、生前の持分割合が偏っていると、相続発生時に残された配偶者が自宅の全部を相続できず、他の相続人と争いになる可能性もあります。


離婚後に一方が亡くなった場合、元配偶者であっても共有者として残された不動産を巡り、相続人同士で複雑な争いに発展しかねません。実際に、離婚後に共有名義を解消しないまま片方が死亡すると、残された共有持分について元配偶者と相続人が共同で権利を持つ事態になり、処分や管理が一層困難になります。

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将来の離婚や相続といった事態まで見据え、持分割合は公平かつ明確に決めておくことが重要です。離婚時には、財産分与で揉めないよう事前に夫婦間で負担と権利の整理をしておきましょう。必要に応じて公正証書や契約書を作成しておけば、いざというときにスムーズに財産を分けることができます。


また、万一離婚することになった際には、専門家に相談しながら適切な方法で共有名義を解消し、将来のトラブルを防ぐことが大切です。

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【まとめ】夫婦共有名義の住宅ローン持分割合のおすすめの決め方とは?

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住宅ローンの持分割合を誤ると、夫婦間でリスクが発生します。

購入資金の負担割合と登記上の持分がズレると贈与税の課税対象となり、高額な税負担を招きかねません。一方がローン控除を受けられないなど税制上の損失も生じます。


トラブルを避けるため、持分割合は夫婦それぞれの負担額に合わせて適切に決めておくことが大切です。夫婦双方が無理のない範囲で住宅ローンを組み、負担に見合った持分を持つことで、住宅ローン控除の恩恵も漏れなく受けられます。


持分割合の決定に不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。お金のプロであるFPに相談できる「マネーキャリア」の無料FP相談サービスがおすすめです。マネーキャリアならオンラインで気軽に何度でも無料相談できます。強引な勧誘は一切なく、第三者の視点で最適なプランを提案します。


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住宅ローンのFP相談窓口おすすめ15選!後悔しない選び方を解説