転勤中の住宅ローン控除の裏ワザはある?必要な手続きも解説のサムネイル画像

・転勤中も住宅ローン控除を受けるための裏ワザはある?

・住宅ローン控除が中断しても再開するにはどうしたらいい?


このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。


<結論>

転勤中も住宅ローン控除を受けるためには、契約者が単身赴任して扶養家族が自宅に住み続ける必要があります。


家族全員で引っ越す場合には住宅ローン控除の適用は中断されますが、期間内に自宅に戻れば再開可能です。住宅ローン控除を再開したい場合には、引っ越し前に税務署に届け出る必要があるため、注意してください。


この記事では、転勤中も住宅ローン控除の適用を受け続ける方法や、住宅ローン控除を再開させるための手続きについて詳しく解説します。


さらに、住宅ローン返済中の転勤に関するよくある質問も取り上げるので、ぜひ最後までご覧ください。

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この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次

転勤中の住宅ローン控除の裏ワザはある?

転勤中にも住宅ローン控除を受け続けるための方法はあるでしょうか。

ここでは、あまり知られていない2つのパターンについて解説します。

  • 単身赴任で残った家族が自宅に住み続ける場合
  • 家族全員で転居する場合

単身赴任で残った家族が自宅に住み続ける場合

住宅ローン控除は原則として、ローンの契約者本人が自宅に住んでいることが適用の条件です。


厳密には、新築または購入から6か月以内に居住していることと、12月31日まで引き続き住んでいることが条件となっています。


ただし、転勤や転地療養などのやむを得ない事情があり、「配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族」が自宅に住んでいれば住宅ローン控除の適用を受けられます。

(参考:国税庁ホームページ


「生計を一にする親族」とは、同じ生活費で生活している親族のことで、契約者本人から見て6親等以内、契約者の配偶者から見て3親等以内の人が含まれます。同じ財布で生活していても、遠い親戚や友人などは含まれないため注意してください。

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単身赴任している場合には、契約者が自宅に戻ってくる前提で税務処理が行われるため、税務署などへ届け出る必要はありません。


転勤中に住民票を移したとしても、家族が自宅に住んでいれば問題なく住宅ローン控除を受けられます。

家族全員で転居する場合

家族全員で転居する場合には、住宅ローン控除が一度中断され、自宅に戻ってきたときに再開されます。


再開に必要な条件や手続きには以下のようなものがあります。

  • 引っ越し前に税務署に必要書類を提出する
  • 自宅に戻ってきた年には確定申告をする
  • 転居中も含めて控除の適用年数以内に入っている
家族全員で転居する場合には、住宅ローン控除を受けられる年数が減ってしまうことに注意してください。例えば、控除を受けられる年数が10年の場合、転勤期間が3年間あると住宅ローン控除は7年分しか受けられません。

そのほか、転勤中に自宅を賃貸に出した場合には該当年度の住宅ローン控除が受けられないため、年末に自宅に帰ってきても控除が受けられるのは翌年からとなります。

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家族全員で転居したとしても、途中で家族のみが自宅に帰っていればその年から住宅ローン控除を再開できます。


単身赴任では2世帯分の生活費がかかるため、単身赴任と全員で引っ越しのどちらがいいか迷ったら、お金のプロに相談しましょう。マネーキャリアでは相談可能ジャンルが幅広く、ローン返済だけではなく家計についても相談できます。


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住宅ローン控除の適用について自分と家族の場合はどのケースに当てはまるのか、迷ったら無料FP相談で解決しましょう。


住宅ローン控除の適用を受けるためのアドバイスや、転勤が決まってからの事前対策などについてFPからのアドバイスが受けられます。最終的な判断は税務署が行いますが、スムーズに手続きを進めるための情報共有が可能です。

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転勤で住宅ローン控除の再適用を受けるための手続き

転勤が決まって家族全員で引っ越した場合、自宅に戻ってきた際に住宅ローン控除の再適用を受けるためにはどうしたらいいでしょうか。


次の2つのステップについて解説します。

  1. 【転勤前】税務署に書類を提出する
  2. 【再入居後】確定申告で住宅ローン控除の申請をおこなう

【転勤前】税務署に書類を提出する

転勤に伴う引っ越しの前に、税務署に必要書類を提出しましょう。


提出する書類には次のようなものがあります。

  • 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
  • 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(税務署長から交付を受けている場合)

これらの書類に記入し、自宅を管轄している税務署へ提出します。直接提出するか、オンラインでダウンロードしてe-Taxで提出することも可能です。


住宅ローン控除を受けられる期間内に自宅に戻ってくるかどうかが不明な場合でも、事前に書類を提出しておくといいでしょう。

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必要書類について不安な場合には、直接地元の税務署に確認してみましょう。

【再入居後】確定申告で住宅ローン控除の申請をおこなう

転勤が終了して自宅に戻ってきた場合、年度末の確定申告で住宅ローン控除の申請を行います。


このとき、次のような書類の添付が必要です。

  • 住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)
  • 住民票の写し
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から交付)
転勤中に自宅を賃貸に出していた場合には、戻ってきた年の翌年から住宅ローン控除を再開できます。該当する年度の確定申告で手続きを行いましょう。

井村FP

転勤を理由に住宅ローン控除が中断する場合でも、決められた手続きを取れば再開できます。


住宅ローン控除を中断しなくてもいいかどうか迷ったり、手続きの前に確認したい点があったりするなら、マネーキャリアのFPに相談してみてください。


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転勤と住宅ローンついてよくある質問

住宅ローン返済中の転勤についてよくある質問を取り上げます。

次の3つのポイントについて解説しますので、自分の状況と照らし合わせてみてください。

  • 転勤中は親が住めば住宅ローン控除は継続されますか?
  • 転勤中の自宅管理はどうすればいいですか?
  • 単身で海外赴任になった場合、住宅ローン控除は適用されますか?

転勤中は親が住めば住宅ローン控除は継続されますか?

転勤中に自宅の所有者の親が住む場合、親と生計を共にしており、扶養家族である必要があります。


別の家計で暮らしている親御さんが一時的に住む場合では住宅ローン控除の継続は認められないため、注意してください。

井村FP

記事の前半で紹介した通り、生計を一にする家族が住んでいることが条件のため、親御さんでも住宅ローン控除の対象とされる可能性が高いです。


ただし、最終的な判断は税務署が下すため、事前の確認が必要です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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【住宅ローン】転勤した際に親が住むのは可能?確認すべきポイントを解説

転勤中の自宅管理はどうすればいいですか?

転勤中に自宅が空き家になる場合、管理や防犯の対策が必要です。


自宅に定期的に通えない場合には、次のような方法で防犯対策や自宅の管理を行うといいでしょう。

  • 空き家管理サービスを利用する
  • 信頼できる親族などに管理をお願いする
また、空き家になっている期間も火災保険や地震保険への加入を続けて万が一の事態に備えておきます。

井村FP

転勤中に自宅を賃貸に出す場合には、不動産会社や管理会社への委託をすることで管理や入居者とのやり取りを任せられます。


賃貸に出す場合、火災保険や地震保険は加入していたプランが継続できない場合があるため、保険会社に確認してみてください。

単身で海外赴任になった場合、住宅ローン控除は適用されますか?

海外への単身赴任の場合、2016年4月1日以降に取得した物件であれば住宅ローン控除の適用が受けられます


2016年4月1日より以前に新築・取得した物件の場合には、単身赴任でも住宅ローン控除の対象外です。

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ここで取り上げたよくある質問以外にも、住宅ローンに関するお悩みを相談したいなら無料のFP相談を活用しましょう。


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【まとめ】転勤時の住宅ローン控除は早めの対策が重要!迷ったらFP相談へ

この記事でお伝えした通り、転勤中も住宅ローン控除の適用を受けるには、単身赴任して生計を共にする家族が自宅に住むことが必要でした。


住宅ローン控除が中断される場合、転勤前に税務署への届け出が必要なため、早めの対策が重要です。


税金や家計管理の面から単身赴任するかどうか迷ったら、マネーキャリアで悩みを相談してみてください。住宅ローン控除についてだけではなく、ローン返済や家計管理などの問題をまるごと解決できます。

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