パート妻必見!扶養内の年末調整だと生命保険料控除は意味ないのか解説のサムネイル画像

「パート勤務の妻は保険料控除を申請しても意味がないのかな…」

「パートで扶養内だから保険料控除なんて関係ないのでは…」

とお悩みではないでしょうか。


結論、扶養内パートで働く方でも、年末調整で生命保険料控除を申請することで控除を受けれます。


控除を正しく活用すれば、所得税や住民税の負担を軽減でき、節税につなげることが可能です。


この記事では、扶養内パートの方でも生命保険料控除を使うべき理由について詳しく解説します。


また、扶養内パートの年末調整の書き方や、保険料控除を受ける際によくある疑問についてもあわせて紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!

年末調整や保険料控除の手続きは、内容を知らないまま進めてしまうと、本来受けられる控除を逃してしまう可能性があります。


ただし、保険料控除の恩恵があまり受けられない年収ラインもあり、ベストな判断をするには夫の年収なども関係するため、どうすればいいかは個別に専門家に相談するのがおすすめです。


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内容をまとめると

  • 扶養内のパートでも、保険料控除を活用するメリットがある
  • ただしパートでの年収や夫の年収によっては保険料控除の恩恵が少ない場合もある
  • ベストな働き方・控除の使い方は個別に専門家に相談するのがおすすめ
  • マネーキャリアはお金・保険の専門家(FP)に何度でも相談が無料!
監修者「井村 那奈」

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

扶養内パート妻は年末調整での生命保険料控除は意味ない?

扶養内パートでも、年末調整での生命保険料控除はきちんと意味があります。


生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税や住民税の負担を軽くできる制度です。


たとえ年収が扶養範囲内でも、課税対象となる所得があれば、控除を使うことで税金を減らせます。


また、住民税は、さらに広い収入層が控除の対象になるため、適用できる可能性が高いです。


扶養内だから関係ないと思い込まず、正しく手続きをすれば節税につながります。


年末調整の機会を活かして、国の控除制度をしっかり利用しましょう。

ただし、課税所得や夫の年収、扶養の関係で保険料控除があまり意味をなさない場合もあります。


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生命保険料控除が使える税金は2種類

生命保険料控除は、保険料を支払った分だけ、課税される金額を少なくできる制度で、具体的には以下の2種類の税金に対して控除が使えます。

  • 住民税
  • 所得税

それぞれで控除の適用方法や影響の大きさが異なるため、正しく理解しておくことが大切です。


ここからは、「所得税」と「住民税」それぞれにおける生命保険料控除の仕組みを、詳しく解説していきます。

住民税

生命保険料控除は、住民税の負担を軽減するための制度です。


​年間の保険料支払額に応じて、所得から一定額が差し引かれ、結果として住民税の金額が減少します。


この控除制度には、2012年1月1日以降に契約した保険が対象の「新制度」と、それ以前の契約が対象の「旧制度」があります。(※)


それぞれの制度で控除額の計算方法や上限額が異なるため、契約時期に応じた確認が必要です。


新制度では、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の各区分で、以下のように控除額が計算されます。

新制度の控除額

  • 年間保険料が12,000円以下:全額控除
  • 12,001円~32,000円:保険料×1/2+6,000円
  • 32,001円~56,000円:保険料×1/4+14,000円
  • 56,001円以上:一律28,000円

旧制度では、「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2区分があり、それぞれ以下のように控除額が計算されます。

旧制度の控除額

  • 年間保険料が15,000円以下:全額控除
  • 15,001円~40,000円:保険料×1/2+7,500円
  • 40,001円~70,000円:保険料×1/4+17,500円
  • 70,001円以上:一律35,000円

旧制度の各区分の控除額の合計は、住民税で最大70,000円までとなります。


年末調整や確定申告の際には、生命保険料控除証明書を忘れずに提出し、適切な控除を受けるようにしましょう。​


※参照:住民税|国税庁

所得税

生命保険料控除は、所得税を軽減するために利用できる重要な制度です。


控除対象となる保険料は、次の3つに区分されています。

  • 一般生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料

それぞれの区分ごとに控除額の計算方法が異なり、契約日が2012年1月1日以降かそれ以前かによって適用される制度が異なります。


新制度では、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の各区分ごとに、以下のように控除額が決まります。

新制度の控除額

  • 年間支払保険料が12,000円以下:全額控除
  • 年間支払保険料が12,001円~32,000円:支払保険料×1/2+6,000円
  • 年間支払保険料が32,001円~56,000円:支払保険料×1/4+14,000円
  • 年間支払保険料が56,001円以上:一律28,000円

各区分で最大28,000円、合計で最大12万円(3区分合計)まで控除を受けることができます。


旧制度では、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」の2区分に分かれ、控除額は以下の通りです。

旧制度の控除額

  • 年間支払保険料が15,000円以下:全額控除
  • 年間支払保険料が15,001円~40,000円:支払保険料×1/2+7,500円
  • 年間支払保険料が40,001円~70,000円:支払保険料×1/4+17,500円
  • 年間支払保険料が70,001円以上:一律35,000円

旧制度では、各区分で最大35,000円、合計で最大7万円まで控除が可能です。


※参照:生命保険料控除|国税庁

扶養内パート妻が生命保険料控除が意味ないといわれるケース

扶養内で働いているパート妻でも、基本的には生命保険料控除を使うことで税負担を軽減できる可能性があります。


しかし、場合によっては「控除を申請しても意味がない」とされる以下のケースも存在します。

  • そもそも課税所得がない・少ない場合
  • 夫の年収に生命保険料控除を適用したほうが控除額が大きい場合
  • 扶養を超えて働くことで税負担・社会保険料負担が増加する場合
それぞれのケースを、これから詳しく解説していきます。

自分がどのケースに当てはまるかを理解し、適切に対応していきましょう。

最適な年収・働き方、控除の活用方法は、家族や夫の収入によっても異なります。


そこでマネーキャリアなら、経験豊富なFPが世帯の収入を踏まえて、保険料控除の活用方法や、今後どのような働き方が損をしないのかを個別にアドバイスします。


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そもそも課税所得がない・少ない場合

扶養内パートの方が、生命保険料控除を受けても意味がないといわれる理由のひとつに、課税所得がない・少ない場合があります。


具体的には、次のような状況が考えられます。(※)

  • 年収が所得税非課税の範囲内
  • 控除を適用するほどの課税所得がない
  • 住民税の均等割だけが発生している場合

まず、年収が103万円以下(給与所得控除後48万円以下)であれば、所得税は基本的に発生しません。


このため、生命保険料控除を適用しても所得税額がもともとゼロであり、税負担が減る実感は得られません。


また、一定の非課税基準(自治体により異なる)を下回る場合、住民税もかからないため、控除の効果は限定的です。


ただし、住民税の均等割のみが課されている場合でも、軽減措置を受けられるケースもあるため、無意味とは言い切れません。


※参照:パート収入はいくらまで|国税庁

夫の年収に生命保険料控除を適用したほうが控除額が大きい場合

夫の年収が高い場合は、パート妻よりも夫に生命保険料控除を適用したほうが、節税効果が大きくなる可能性があります。


所得税は課税所得が多いほど税率が高くなる仕組みです。(※)


そのため、年収が高い夫が控除を使えば、高い税率が適用されている部分の税金を効率よく減らすことができます。


家計全体でより多くの節税を目指すなら、誰が控除を使うべきかをしっかり考えて手続きしましょう。


※参照:年末調整がよくわかるページ|国税庁

扶養を超えて働くことで税負担・社会保険料負担が増加する場合

扶養の範囲を超えて働くと、税金だけでなく社会保険料の負担も増える可能性があります。


具体的には、次のような影響が考えられます。

【税金】所得税・住民税が発生する

  • 年収103万円を超えると、所得税の課税対象となり、さらに住民税も発生する場合がある
  • 扶養内であればかからなかった税金の負担が増えるため、手取りが目減りすることがある

【社会保険】130万円超で扶養から外れる

  • 年収が130万円を超えると、配偶者の健康保険・年金の扶養から外れる可能性が高くなる
  • 自分自身で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を負担しなければならない

【手取り】収入が増えても負担が増える

  • 一時的に収入が増えても、税金や保険料負担の増加により、実際の手取り収入があまり増えないケースもある
  • 働き損にならないためにも、収入と負担のバランスをよく考えることが大切

例えば、国民年金保険料は2025年度年間約20万円となっており、これに加えて国民健康保険料も支払う必要があるため、かなり大きな負担となる場合があります。


そのため、手取り重視であれば年収130万円未満を維持するのも選択肢のひとつです。


一方で、長期的な保障や将来の年金受給額を考えるなら、社会保険加入を前提にしっかり働く方法も検討しましょう。


※参照:配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま|厚生労働省

扶養内の保険料控除に関する疑問は相談無料のマネーキャリアへ!


扶養内で働いているパートの方でも、生命保険料控除を申請することは可能です。

とはいえ、十分な恩恵を受けられるのかや、保険料控除を考慮してどのくらいの年収を稼ぐべきかは、課税所得や夫の年収・扶養に関わる税金などが複雑に絡むため個人で判断するのは難しいです。

そんなときは、お金や保険に詳しい専門家であるマネーキャリアのFPに無料で相談してみませんか?

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控除の書き方や扶養内での働き方など、迷ったらまずはプロに相談するのがおすすめです。


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【番外編】扶養内パート妻の年末調整の書き方を解説


さて、番外編として、扶養内パートでの年末調整の書類の書き方を解説します!


書き方がわかりにくくて面倒だな…扶養内だし、こんなの意味ない!


…では、なかったですよね。

自分で保険料を払っている方は、しっかりと控除を申請していきましょう。


会社から渡される年末調整の書類は、次の4枚。


2は去年提出した分の書類ですが、勤め先によってはそれがなく、計3枚のところもあるでしょう。


  1. 令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  3. 令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書
  4. 令和5年分 給与所得者の基礎控除


では、どこを記入すればよいのか、具体的にみていきましょうか。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

年末調整で渡される、給与所得者の扶養控除等(移動)申告書の書き方です。


  • 必要なもの:マイナンバーカード(記入必要な場合)


記入必要項目は、この7つ。


①あなたの氏名・フリガナ

氏名とフリガナを記入します。

②あなたの個人番号

マイナンバー記載の個人番号を書きます。
勤め先によっては、記載しないように指示されるところもあるのでご注意を。

記入が必要な場合で、マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードか、マイナンバー記載の住民票をとれば確認ができます。

③あなたの生年月日

和暦で生年月日を記入。


④世帯主の氏名

世帯主である夫の氏名を書き入れましょう。


⑤あなたとの続柄

夫と記入します。


⑥あなたの住所または居所

いま住んでいる住所です。


⑦配偶者の有無

有に○をします。


扶養内パートの妻の場合は、記入箇所は以上です。

こちらは比較的簡単ですね。次はいよいよ、保険料控除の申告書の書き方です!

給与所得者の保険料控除申告書の書き方

次に、給与所得者の保険料控除申告書の書き方です。


  • 必要なもの:保険会社から送付された、各保険料の控除証明書・掛金


記入が必要なのは、下記①~⑤の場所です。


①あなたの氏名、あなたの住所または居所

まず、右上の氏名、住所を記入します。


②生命保険料控除

ここでいよいよ、今回の記事でお伝えした生命保険料控除の出番です。


  • 一般生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料


この3種の保険種別ごとに記入しましょう。


保険会社の名称、保険の種類、契約者氏名、受取人、契約の新・旧、指示に従って金額を計算します。


③地震保険料控除

地震保険料の支払いが妻だった場合には、ここで記入。

最高5万円まで控除できます。


④社会保険料控除

106万円の壁を突破している方は、ここで支払った厚生年金と健康保険料を記入します。

金額は、源泉徴収票で確認できますよ。


⑤小規模企業共済等掛金控除

  • 小規模企業共済
  • 企業型確定拠出年金
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)
  • 心身障碍者扶養共済制度

いずれかに加入している方は、ここに記入しましょう。


最後に、控除証明書・掛金証明書の原本を添付して提出です!


これで、年末調整は意味ない…ではなく、夫婦できっちり保険料控除を申請できますね。

扶養内パート妻の年末調整・保険料控除が意味ないは間違い!


いかがでしたでしょうか。

今回は、扶養内パートの妻は、年末調整での保険料控除は意味ない?というのは誤解!ということについてお伝えしました。


おさらいしておきましょう。


  • 年末調整は、会社が雇用者に代わって税金を計算し、納税してくれる制度
  • 生命保険料の支払いが妻なら、妻の年末調整で保険料控除が申請できる!
  • 年収の壁は、申請した保険料控除の分だけ突破できる

また、扶養内パートの妻がいる時は、所得が1,000万円以下の夫が受けられる控除は、


  • 妻のパート収入が103万円以下なら、夫は配偶者控除が受けられる
  • 103万円超~2,015,999円以下なら、夫に配偶者特別控除が適用される

でしたね。


わからないことやお金の悩みマネーキャリアもぜひ相談ください。


そして、年末調整や確定申告で所得控除をどんどん活用していきましょう!

  • 今後自分がどのくらいの年収を目指して働くべきか分からない…
  • 扶養内の働き方や控除に不安がある…


そんな方は、マネーキャリアオンライン無料相談窓口にご相談ください。


お金の専門家(FP)が、扶養内で働くべきか、それとも扶養を超えて働くべきか、控除額や世帯年収も踏まえて最適なアドバイスを行います。


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