- がんの在宅療養給付金について知りたい人
- がんの在宅療養にかかる費用が気になっている人
- がん保険の見直しをずっとしていないけれど、どうしたらいいか迷っている人
がんで入院し、在宅で療養する場合に受け取れるがん保険の在宅療養給付金。受け取るための条件をご存じですか?申請の方法や必要書類などを詳しく解説。また、在宅療養にかかる費用や、高額な治療費の負担を軽減する公的制度もご紹介!
この記事の目次
- がん保険における在宅療養給付金とは?
- がん保険の在宅療養給付金が支払われる条件と支払われない理由
- 在宅療養給付金を受け取るには「20日以上の入院経験」と「医師からの診断」が必要
- 在宅療養給付金を受け取るために必要な書類
- がんの在宅療養とはどんな治療法?
- 在宅療養で押さえておきたいポイント
- 在宅療養中に体調が悪くなった場合
- 通院診療(在宅療養)と入院診療の割合は?
- がんの在宅療養に必要な費用はどれくらい?
- 訪問診察に必要な費用
- 訪問介護に必要な費用
- 薬やサービスに必要な費用
- 高額医療費制度の自己負担限度額について
- 70歳未満の場合
- 70歳以上の場合
- 40歳以上になると使用できる介護保険とは
- 介護保険の加入条件
- 要介護認定を受ける手順
- 介護保険で受けられるサービスと給付限度額
- がん保険加入済みの方も在宅療養給付金について確認し、見直しを!
- まとめ:がん保険の在宅療養給付金とは?FPが解説
がん保険における在宅療養給付金とは?
日本人の死因第1位、がん。
厚生労働省によれば、2022年の全死亡者に占めるがんでの死亡者の割合は24.6%。
また、生涯でがんにかかる可能性は、男性の2人に1人、女性の3人に1人と推測されているとされています。
闘病には、高額な治療費と、長い時間がかかります。
それをを支えてくれるのが、がん保険。
がん保険の給付金のうち、在宅療養給付金をご存じでしょうか。
がんで所定の日数以上入院した場合に、退院後受け取ることができる給付金です。
保険会社によっては、退院療養給付金という名称になっています。
今回は、この在宅療養給付金について詳しく解説します。
がん保険の在宅療養給付金が支払われる条件と支払われない理由
退院後、自宅での療養生活を支えてくれる心強い味方、在宅療養給付金。
この在宅療養給付金は、給付を受けるための条件があります。
- 自分が入っているがん保険にも、在宅療養給付金があるかな?
と思った方は、加入している保険が対応しているか、この機会にぜひ確認してみましょう。
自分が加入しているがん保険の保険証券や約款に、
がんで所定以上の日数で入院した時:在宅療養給付金○○万円
などと在療養時の給付の記載があれば対応しています。
現在はペーパーレス化で、ネットで確認できるところも多いので便利!
支払限度額や、家族について保障があるかもチェックしておくと安心ですね。
また、
- 在宅療養給付金がついている保険なのに、入院したけど支払われていない!
という方は、給付の条件を満たしていない可能性があります。
ここでは、
- 在宅療養給付金の給付の条件
- 在宅療養給付金の申請に必要な書類
についてお伝えしていきます。
またそもそもがん保険が不要か必要か気になるという方は以下の記事を参考にしてください。
在宅療養給付金を受け取るには「20日以上の入院経験」と「医師からの診断」が必要
在宅療養給付金が支払われる条件は2つ。
- 20日以上の入院をしていたこと
- 在宅療養が必要という担当医師からの診断を受けていること
この両方を満たしていないと、受け取ることができません。
在宅療養給付金は、がんで20日以上の入院を経たのち、本人の希望や治療の過程を鑑みて、医師の立てた在宅療養プランに従って自宅での療養生活をする方が対象。
そして、この条件を満たしていると証明する書類をそろえ、保険会社に申請することが必要です。
もし、自分の加入している保険について詳細がわからなかったり、条件を満たしているか知りたい方、在宅療養金の申請などについて相談したい方は、マネーキャリアへの相談をおすすめします。
マネーキャリアは、お金の悩みの総合相談プラットフォーム。
お気軽に、保険についてもお問い合わせください!
では、在宅療養金の申請に必要な書類についてお伝えしていきましょう。
在宅療養給付金を受け取るために必要な書類
給付の条件を満たしていれば、在宅療養給付金を申請しましょう。
在宅療養給付金の申請に必要な書類は、
- 医師の診断書
- 入院期間を証明できる書類
の2点です。
医師の診断書は、在宅療養の必要性を証明するため、
- 受診日と治療の日数
- 治療中のがんの病名
- 各検査の結果や治療内容
- 今後の方針や、具体的な治療のスケジュール
これらを記載してもらうことが必要です。
医師に、在宅治療給付金の申請のため保険会社に提出することを伝えておくとよいでしょう。
また、入院期間の証明ができる書類については、保険会社によって『診断書兼入院・通院等証明書』といった診断書を兼ねている書式になっているところもあります。
医師に作成を依頼するのか、決められた書式の用紙を渡して記入・捺印してもらうのか、あらかじめ保険会社に連絡をして、確認しておくとよいでしょう。
がんの在宅療養とはどんな治療法?
在宅療養とは、自宅という慣れ親しんだ環境で治療を受け回復をはかること。
自宅での日常生活をしながら
- 医師の訪問診療
- 看護師の訪問看護
- 理学療法士や作業療法士の訪問リハビリ
- かかりつけ薬剤師による在宅訪問
といった治療とサポートを受けつつ完治を目指します。
近年では、がんでの入院期間は短くなってきており、 退院したあとに在宅療養を続けながら通院し、放射線治療や薬物療法を受けるという形が多くなっています。
いつもと変わらない自宅での生活を送りながらがんの治療を受けられれば、家族との団らんや趣味の時間を持てたりと、患者のストレスを軽減する効果があり治療効果の向上につながります。
回復期には、自宅からリモートワークでの仕事再開など、先の見通しを立てることもしやすくなってきています。
では、在宅療養について、押さえておきたいポイントや、いざという時の対処についてお伝えしましょう。
在宅療養で押さえておきたいポイント
住み慣れた環境で療養できるというメリットのある在宅療養ですが、デメリットも存在します。
あくまで療養中であるため、患者本人はいつも通りには家事をこなすことができません。
通院や買い物など、なにかと手助けが必要になる場合が多いでしょう。
同居している家族がいれば、付き添いや買い出しも可能ですが、かといってケアを家族だけで全面的にしていくのは大変なこと。
在宅療養では
- 緊急時を含めた、患者の医療的ケア
- 日常生活のサポート
- 通院の移動手段の確保と費用負担
これらのポイントについて、あらかじめどうする考えておくことが必要になります。
療養生活が、本人にも家族にも負担にならないようにしたいもの。
在宅療養にうつる前に、どのようなことが必要になるかを知っておき、そのためのサポートを外部に委託したり、必要なものをそろえて在宅療養の環境を整えておきましょう。
在宅療養中に体調が悪くなった場合
在宅療養での一番の課題は、体調が悪化した場合の対処でしょう。
家族にとっては、どのように対処していいか戸惑いがあり、ひとり暮らしなら、患者ご本人も不安があることと思います。
ご安心ください。
在宅療養を推奨している病院は、地域の連携などで緊急時の体制が整えられ、24時間往診が可能なところが多く、在宅の患者の緊急入院にも対応できるようになっています。
家族内では、ふだんの患者の体調や、緊急時の連絡先などを共有しておきましょう。
基本的に、急変した場合は
- かかりつけ医
- 訪問看護が入っていれば、訪問看護ステーション
に連絡します。
介護保険を利用している場合は、ケアマネにも連絡が必要です。
また、緊急時だけでなく、病院が地域の福祉サービとも連携して必要な福祉サービスの紹介をしてくれたり、抗がん剤治療で頭髪が抜けてしまった方のためのウィッグ貸し出しサービスなどを行っているところもありますので、問い合わせてみるとよいでしょう。
在宅治療給付金に関しては、往診や訪問診療にかかる費用が対象となっており、その他の費用については対象外となっています。
保障されている内容を、事前にしっかり確認しておきましょう。
通院診療(在宅療養)と入院診療の割合は?
これまで、在宅療養についてお伝えしましたが、では現在、通院治療と入院治療をしている方の割合はどれくらいなのでしょうか。
がん治療というと、長く入院して治療を受けるというイメージもありましたが、それは昔のこと。
医療の進歩によって入院期間は短くなり、がん治療を通院で受ける方の割合は多くなってきているのです。
令和2年(2020年)患者調査の概況(厚生労働省)をみると、医療機関でがんの治療を受けている人の割合はこのようになっています。
患者数 | 新生物(腫瘍) |
---|---|
医療機関にかかる 患者の総数 | 8348.8万人 |
患者全体での 外来患者の割合 | 85.49% |
がんでの入院 | 126.7万人 |
がんでの外来 | 247.0万人 |
がん患者に占める 外来の割合 | 66.09% |
つまり、がんの患者のうち実に6割以上は通院で治療をしていることになります。
病床の確保が難しくなっている今、在宅療養をしながらの通院治療の割合は、ますます増えていくでしょう。
そして、それを支える在宅療養給付金の重要度も増していくと考えられます。
がんの在宅療養に必要な費用はどれくらい?
がんの治療を受け、回復して社会復帰できることも多くなりましたが、そういう方ばかりではありません。
緩和ケアとは、がんの進行に伴って、回復ではなく痛みや苦しみを緩和することを目的として、人間としての尊厳を守りながら見守る治療のこと。
そういった場合でも、本人の希望で在宅での緩和ケアを行う場合があります。
在宅緩和ケアを選択した場合は、どれくらいの費用が掛かるのでしょうか。
入院や通院治療に比べて、あまり知られていない在宅緩和ケアの費用。
ここからは、
- 訪問診察に必要な費用
- 訪問看護に必要な費用
- 薬やサービスに必要な費用
といった3つの区分で、在宅緩和ケアにかかる費用を解説していきます。
訪問診察に必要な費用
まず最初は、療養生活において重要となる、医師の訪問診察に必要な費用についてみていきましょう。
ひと月にかかる訪問診察の診療費は、
(基本診療費+追加加算分の診療費)×医療費の自己負担割合×診察回数
で決まります。
治療の内容は人によって変わるので、金額についてはここでは出せませんが、費用の内訳はこのようになっています。
- 基本診療費:訪問診療を受けるための基本的な料金
- 追加加算分:検査・処置・注射・点滴・書類作成・情報提供など
- 診察回数:月2~4回(基本は月2回)
訪問診察の場合、通院や入院と違って医師が自宅に訪れることになります。
日曜・祝日の場合や時間帯が夜間などの場合は追加料金が、また交通費も実費でかかります。
訪問診療の費用は、こういった直接の医療費以外の出費も多くなります。
追加でかかる費用については、あらかじめ金額を確認しておいたほうが心づもりができますね。
訪問介護に必要な費用
訪問看護ステーションから、看護師が自宅を訪れて必要な処置をしてくれる訪問看護。
医療保険の範囲での訪問看護の基本費用は、下記のようになっています。
(訪問看護基本療養費+加算)×月の訪問回数
内容は下記の表のとおり。
- 訪問看護基本療養費:訪問看護基本療養費Ⅰ~Ⅲ
- 加算:早朝・夜間、深夜の時間加算、複数人や長時間訪問の場合など
- 月の回数:基本は週3日まで(末期の患者等は制限なし)
また、介護保険が適用されれば、サービスの一環として訪問看護を利用することもできます。
ただ、看護を受けられる時間や利用回数が決まっているなど制限があり、人によっては十分でないと感じられることもあるでしょう。
そういった方は、全額自費負担の訪問看護施設を利用をおすすめします。
1回7,000円~10,000円ほどの料金ががかかるものの、高額な分、納得のいく看護が受けられるといえるでしょう。
この場合も、曜日や時間帯により追加料金がかかり、また交通費も別途ですので注意が必要です。
薬やサービスに必要な費用
最後は、薬やその他のサービスにかかる費用です。
まず薬については、訪問診療を受ける場合、診察時に処方箋を受け取り薬局で処方してもらいます。
調剤薬局では、配達してくれるところもあるので、家族に頼めなかったり移動手段がなかったりする場合は依頼をするとよいでしょう。
その場合、かかりつけ医師に相談してみるとよいかもしれません。
日本訪問医療機構によると、医療保険で、1カ月に2回の訪問診療で処方箋を出してもらう場合は、1割負担の人で7,000円、3割負担の人で20,000円ほど。
実際に処方される薬剤にもよるので、これはあくまで目安の数字。
また、配達代も別途かかります。
また、その他のサービスの費用についても考えておきましょう。
買い物に自分で行ったり、家族に頼むことができない場合、外部でサポートを依頼しなければなりません。
ヘルパーを頼んだり、宅配サービスを頼む費用を考慮しておくことが必要です。
高額医療費制度の自己負担限度額について
がんとの闘病には、時間とお金がかかります。
長期にわたり仕事をできないこともあり、先進医療などでは数百万円もの金額にのぼり、家計を圧迫することも。
在宅療養給付金もその支えのひとつですが、保険でまかなえる金額を大きく上回る場合に頼りになるのが、高額医療費制度。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、ひと月の上限額を超えた場合、超過している分のお金の払い戻しを受けられる制度です。
この場合のひと月とは、月のはじめから終わりまで。
そして、入院時の食費や差額ベッド代などは対象外です。
自己負担の上限額は、年齢によって変わります。
- 70歳未満の場合
- 70才以上の場合
では、年齢で変わる自己負担額の上限について解説していきましょう。
また以下の記事では高齢者のがん保険の必要性について詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
70歳未満の場合
がんなどの高額な治療を受けた際、頼りになる高額療養費制度。
70歳になるまでは、自己負担の上限額はこの表の式で計算します。
年収のめやす | 上限額/月(円) |
---|---|
約1,160万円超 | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% |
約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% |
約370~約770万円 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |
約370万円まで | 57,600円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
医療費は全額(10割)で計算してくださいね。
払い戻してもらえる金額は、自己負担額と上限額の差額です。
払い戻し金額=自己負担金額ー上限額
具体的に計算してみましょう。
たとえば…
- Aさん:年収550万円
- がん治療にかかった医療費:78万円
- 支払った健康保険自己負担額:23万4,000円
の場合は、
80,100円+(780,000円-267,000円)×1%=85,230円 自己負担の上限額:85,230円
支払った自己負担額234,000円ー上限額85,230円=148,770円
となり、Aさんは148,770円の払い戻しを受けられます。
なお、高額医療費制度の利用方法は、
- 医療費をいったん自分で支払い、あとから払い戻しを受ける
- 限度額適用認定書を入手しておき、窓口では自己負担分だけ支払う
という2つがあります。
限度額適用認定書の詳しい申請方法は、医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)(全国健康保険協会)をご覧ください。
では次に、70歳以上になると自己負担額の計算がどう変わるかご説明していきましょう。
70歳以上の場合
70歳以上になると、自己負担上限額の計算表は少し変化が。
年収が少ない場合は、個人での上限も設けられています。
年収のめやす | ひと月の上限額/世帯 |
---|---|
約1,160万円超 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
約770万円から約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370万円から約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
156万円から約370万円 | 外来:個人は18,000円 世帯で57,600円 |
非課税世帯等 | 外来:個人は8,000円
住民税非課税世帯Ⅱ:24,600円 住民税非課税世帯Ⅰ:15,000円 |
このほかにも、自己負担を減らすしくみがあります。
- 多数回該当…過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から上限額が下がる
詳しくは、高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)をご覧ください!
ちなみに、確定申告での医療費控除については、保険金を受け取った場合はその分をを差し引かなくてはいけません。
しかし、高額医療費制度については保険金はカウントされませんのでご安心を。
闘病生活を送る上で、なるべくストレスは減らしたいもの。
本人にとっても家族にとっても、治療費をはじめとしたお金の問題は大きな心配事になります。
ガン保険と並行して、公的制度をフル活用して負担を減らしていきましょう。
次は、40歳以上で利用できる公的制度をもうひとつご紹介します。
40歳以上になると使用できる介護保険とは
医療保険や高額医療費制度の他にも、40歳以上なら在宅療養で利用できる公的サービスがあります。
それは、介護保険。
- がんにも介護保険って使えるの?
と思われるかもしれませんが、利用することができるのです。
ただしそれには、40歳以上という年齢のほかにも条件がありますので、詳しく説明していきましょう。
がんでの在宅療養に関して、介護保険の利用のポイントは3つ。
- 介護保険の加入条件
- 要介護認定を受ける手順
- 介護保険制度のサービス内容と給付限度額
順番に詳細をお伝えしていきますね。
介護保険の加入条件
まず、介護保険の加入条件について。
- 40歳以上であること
- 健康保険加入者の全員が対象
介護保険は、健康保険に加入していれば、40歳の誕生月から自動的に加入となります。
払ってるおぼえはないけど…と思った方は、一度、給与明細を確認してみてください。
40歳から65歳の第2号保険者の方は、厚生年金や健康保険料と一緒に介護保険料が天引きされ、第3号保険者の方は、夫の給与から夫の保険料に含まれる形で支払われています。
このように、強制的に加入させられる介護保険ですが、これは年を重ねるにつれて健康状態の悪化や病気の可能性が高まっていくことに備える制度。
- 60歳以上:原因を問わず介護が必要となったとき。
- 40歳~65歳未満:末期がんを含む16種類の特定疾病が原因で要介護状態となったとき。
こういったもしもの状態になったとき、要介護認定を受けることで介護保険の利用ができるのです。
要介護認定を受ける手順
要介護の認定から介護サービス開始までは、4つの段階に分かれます。
1.要介護認定の申請
まず、居住する市町村へ申請をおこないましょう。
申請には、
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証
の2つが必要です。
他に必要なものがないか、あらかじめ窓口に問い合わせておくとスムーズかもしれませんね。
2.認定調査と主治医の意見書
申請後は、調査員が自宅に出向いて、申請者の状態の聞き取り調査を実施。
そして主治医に意見書を依頼します。
主治医がいない場合、調査員側から指定された医師へ受診して意見書を作成してもらいます。
3、判定・認定
- 国の基準に沿って、調査員が一次判定の結果を出す
- その結果を踏まえ介護認定審査会で要介護認定の判定を下す
- 認定が下りると、7つの区分いずれかに分類される
- 申請者と家族に通知がくる
認定が下りない場合でも、自治体によっては介護サポートの範囲を広げて福祉サービスを提供していることもあるので、自治体の窓口で相談してみるとよいでしょう。
4.介護サービス利用計画書の作成
要介護認定が下りた場合、どのような介護サービスを提供していくか、介護予防サービス計画書を作成してもらいます。
- 要支援1・2の場合:地域包括支援センター
- 要介護1~5の場合:介護支援専門員のいる指定居宅介護支援事業者
申請者の体調や家庭の状況などから計画が組まれ、いよいよ介護サービスの提供が始まります。
介護保険で受けられるサービスと給付限度額
介護保険で受けられるサービスは、以下の6つ。
- 居宅介護支援
- 訪問型サービス
- 福祉用具の購入費用負担
- 住宅改修費用の負担
- 通所型サービス
- 短期滞在型サービス
在宅療養で利用できるのは、このなかの1~4。
看護師による訪問看護や、ヘルパーの訪問介護を受けたり、車いすやベッドなどを購入したり、自宅をリフォームしてバリアフリーにできます。
そして、上限を超えた分は払い戻しを受けることができるのです。
対象者 | 負担の上限額/月(世帯) |
---|---|
課税所得690万円
(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 |
課税所得380万円 (年収約770万円) ~ 課税所得690万円 (年収約1,160万円)未満 | 93,000円 |
~課税所得380万円
(年収約770万円)未満 | 44,400円 |
非課税世帯 (Ⅰ・Ⅱ以外) | 24,600円 |
非課税世帯 (所得の合計80万以下) | 24,600円 (個人で15,000円) |
生活保護を受給世帯 | 個人で15,000円 |
在宅療養は、安心して暮らせる環境を整えたり、日常生活や通院の際もサポートも必要となり、どうしても費用がかさみます。
しかし、こういった公的なサービスと在宅療養給付金などの保険金を活用することで、自分らしく自宅で療養生活を送ることができるでしょう。
がん保険加入済みの方も在宅療養給付金について確認し、見直しを!
ここまで、がん保険の在宅療養給付金を中心に、在宅療養についてお伝えしてきました。
しかし、忙しい毎日の中、保険の見直しは後回しになりがちです。
がん保険に関しても、
- 何年も前に加入したままで、見直してない!
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
保険商品は、医療の進化とともに少しずつ変化していきます。
加入した時のままだといつのまにか古くなり、保障が現状と合っていないことも。
入院や通院の給付金、在宅療養給付金、先進医療特約…
給付金や給付に関しての条件も変化しています。
いざ入院となった時にあわてずに済むよう、いまのうちにがん保険の内容を見直しておきませんか?
- でも、保険の見直しって何から手をつけていいかわからない…
そんな時は、マネーキャリアのFP無料相談窓口が便利です!
あなたの希望や健康状態などからヒアリングして、より現在の状況にふさわしい保険を選ぶアドバイスを中立的な視点で行います。
保険会社と違い、勧誘もありませんので安心してご相談いただけますよ。
まとめ:がん保険の在宅療養給付金とは?FPが解説
いかがでしたでしょうか。
今回は、国民の2人に1人がなるというがんの在宅療養給付金についてお伝えしました。
加入しているがん保険に在宅療養給付金の項目がある場合、
- がんで20日以上の入院をした
- 医師から、在宅療養が必要という診断を受けていること
という2つの条件を満たした時に申請できます。
必要な書類は、
- 医師の診断書
- 入院期間を証明できる書類
ですが、保険会社で用意された書式に記入する場合もあるので確認が必要でしたね。
がんの治療は、費用も時間もかかります。
公的な制度も利用しつつ、治療に専念できるよう、わからないことがある時はマネーキャリアにご相談ください。
がん保険の見直しや、診断を受けた時。
頼れる相談窓口を利用して、不安なく毎日を送りましょう。