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「住宅ローン控除についてはどこに相談すればいいの?」このような疑問を持っている方は多いでしょう。そこで本記事では、おすすめの主な住宅ローン相談先、住宅ローン控除を受けるための条件などを詳細に解説しました。ぜひ最後までご覧ください。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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主な住宅ローン控除(減税)の相談先を紹介

家を買う予定の人は住宅ローン控除について知っておきましょう。


その際に相談できるところを紹介します。


  • 国税局電話相談センター
  • 地域の税務署
  • FP(ファイナンシャルプランナー)
  • 銀行などの住宅ローン相談会
  • 税理士会
沢山ありますので、一つずつご説明しますね。

国税局電話相談センター

税金のことで間違いがないと言えば国税局です。


その国税局には電話で相談が出来るサービスがあります。


それが「国税局電話相談センター」です。


もちろん住宅ローン控除についても教えてくれますし、他の税金についても詳しく教えてくれます。


ただフリーダイヤルじゃない場合は電話料金がかかります。


また電話なので細かいニュアンスの部分はわかりにくいかもしれません。


住宅ローン控除のちょっとしたことで聞くのに便利です。


地域の税務署

あなたが住んでいる地域に税務署があると思います。


税務署は確定申告だけでなく、税金の相談にも乗ってくれます。


ただ気をつけていただきたいことは、


  • 平日の8時30分~17時まで
  • 基本予約をしなくてはいけない
  • 無料相談なので社員によって差がある
そのため住宅ローン控除について税務署で相談したい方は、電話などでは伝えられない書類や細かい点が知りたい方にオススメです。

FP(ファイナンシャルプランナー)

FP(ファイナンシャルプランナー)はお金に関してのプロです。


そのため住宅ローン控除のことも詳しく教えてくれますし、あなたの希望に沿ったライフプランを考えてくれます。


気をつけていただきたいのは、FP相談は基本的に有料です。


なので最初はお金を掛けたくないという方は、無料FP相談もあるのでそちらに相談してみるのがいいですね。

銀行などの住宅ローン相談会

銀行などでは住宅ローン相談会が行われています。


これは基本無料でやっているため、興味がある人にはオススメします。


気をつけていただきたい点は、銀行も慈善事業ではないのでほぼ100%営業されます。


そのため営業されてもいい覚悟で行きましょう。


その銀行で住宅ローンを組むつもりの人や営業されても無視できるくらい強い心の持ち主にはオススメです


反対に「そういうのはちょっと…。」という方はやめておきましょう。

税理士会

税理士会では無料で税のセミナーや相談会などをやってます。


あなたの住んでいる地域によって変わりますが、商工会議所などで月1回~2回セミナーを行っています。


そこでは税に関することを無料で相談できます。


気をつけていただきたいのは予約が必要な点です。


そのため定員が多いと相談できません。


税金のプロに話が聞けるので、時間がある方は相談してみるといいですね。

住宅ローン控除(減税)を受けるための条件


住宅ローン控除は家を買ったから誰でも受けられるわけじゃないです。


以下のような条件があります。


  • 住宅ローンを借りて自宅やマンションを購入
  • 住宅ローン控除を受けようとする年分の合計所得が3,000万以下であること
  • 住宅取得後に6ヶ月以内に住み、控除を受ける年の12月31日まで入居している
  • 居住用家屋の床面積が50㎡以上あること
  • 床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住とすること
  • 「長期譲渡所得の課税特例」を受けていない
  • 複数の居住用住宅を所有していない

住宅ローンを借りて自宅やマンションを購入する条件

住宅ローン控除はそもそも住宅ローンを組まなければ受けられません。

そのため現金で一括購入するかたは、そもそも住宅ローン控除の対象外ですね。

住宅ローンを組む場合、銀行や金融機関で一般的に言われている『フラット35』があります。

また会社に務めている方は、勤務先からの借入金も控除の対象です。

ただ住宅ローンならなんでも控除を受けられるわけではありません。

  • 10年以上の借り入れがある
  • 金融機関や住宅金融支援機構から借りたローンである
  • 職場から借り入れた場合は、金利が0.2%以上必要
  • 家族や知り合いからの借り入れは含まれない
これらの条件も満たしている場合、住宅ローン控除を受けられます。

所得の条件

合計所得に関しては「3,000万より稼いでる人はお金に余裕あるので控除使う必要ないよね!」ということで受けられません。

これは給料だけでなく所得なので、株や暗号通貨や売ったりモノ(家や土地、骨董品など)も含まれるので気をつけてください。

住宅取得後の条件

住宅取得後6か月以内に普通はその家に住むと思われます。

ただ新居を買ったはいいけど急遽、転勤になってしまった場合もあるかもしれません。

そのような場合、家族がその新居に住んでいれば住宅ローン控除は受けられます。

だれも住んでいない状態になってしまうとローンは払っていても住宅ローン控除は受けられませんので気をつけてください。

床面積の条件

床面積に関しては50㎡以上なくてはいけません

この床面積は登記簿に記されている面積です。

また床面積がの2分の1以上が自己の居住のためでなくてはいけません。

これは店舗併用住宅のことです。

店舗併用住宅は商店街で見かけたりする、お店と家が一緒の住宅のことですね。

「長期譲渡所得の課税の特例」を受けていない条件

「長期譲渡所得の課税の特例」とは個人が住んでいる家屋や敷地を譲渡した時に、その譲渡にかかる税金を軽減してくれる制度です。

「長期譲渡所得の課税の特例」を、入居した年とその前後2年以内の計5年に利用した場合は住宅ローン控除は受けられません。

家を買い替える方は、当てはまる可能性があるので気をつけてください。

複数の居住用住宅をもっていない条件

2つ以上の住宅やマンションを持っている場合、1つしか住宅ローン控除は利用できません。

そのため重なった年に2つ以上の住宅ローン控除は利用できません。

住宅ローン控除は1回限りではありますので、買い替えなどでまた利用することはできます。

このように住宅ローン控除を受けるには様々な要件があります。

次の項目ではこれらをご説明します。

  • 新築住宅を購入した場合
  • 中古住宅を購入した場合
  • リフォームや増築工事をした場合

3つのパターンがありますのでお伝えします。

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新築住宅を購入した場合

新築の住宅を購入した場合の条件は先ほどお伝えした通りです。


おさらいでもう一度確認してみましょう。


  • 住宅ローンを借りて自宅やマンションを購入
  • 住宅ローン控除を受けようとする年分の合計所得が3,000万以下であること
  • 住宅取得後に6ヶ月以内に住み、控除を受ける年の12月31日まで入居している
  • 居住用家屋の床面積が50㎡以上あること
  • 床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住とすること
  • 「長期譲渡所得の課税特例」を受けていない
  • 複数の居住用住宅を所有していない
新築の住宅に関してはこちらの条件に当てはまっていれば住宅ローン控除を受けられます。

また新築の住宅の場合の控除額は年間では最大40万です。

そのため住宅ローン控除は10年まで受けられるので、最大400万が上限になります。

中古住宅を購入した場合

中古住宅を購入した場合でも、条件に当てはまれば住宅ローン控除を受けられます。


  • 家族や特別な関係のあるものから購入していないこと
  • 築年数か耐久性どちらかの条件が満たされている
  • 建築後に使用されている
  • 贈与の取得ではない
これらの条件を満たしていれば可能です。

家族や特別な関係である人からの購入

親族や特別な関係の人からの取得は住宅ローン控除を受けられません。

住宅購入時に生計を共にしており、その後も引き続き生計を共にする人をいいます。

なので家族や親せきなどが当てはまりますね。

築年数か耐久性の条件

中古物件で住宅ローン控除を受けるには、築年数か耐久性に決まりがあります。

まず築年数に関してはこのようになっています。

  • 耐火建造物以外(木造)では築20年以内
  • 耐火建造物では築25年以内
これに条件が当てはまらなくても、次に耐久性の条件が満たされていれば大丈夫です。

耐久性に関してはこれらの条件になります。

  • 耐震基準適合証明書を取得している
  • 既存住宅性能評価書(耐震1級以上)を取得している
  • 既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書
築年数が満たされていなくても耐久性の条件どれかを満たしていれば、中古住宅でも住宅ローン控除を受けられます。

建築後に使用されている

中古住宅なので建築後に使用されているのは条件になります。

仮に一度も使用されていなければ新築物件や未入居物件と言われます。

ここはあまり気にしなくてもいい条件です。

贈与の取得でない

贈与は両方の承諾のもと他の人から財産を無償で受取ること、またはその逆もしかりです。

誰かから譲り受けた中古住宅の場合は、住宅ローン控除は使用できません。

無償で受け取っているのでローン組む必要もないですからね。

当たり前かもしれませんがこれも条件の一つです。

中古物件で住宅ローン控除を受ける場合は、新築の条件とご説明した条件が必要になります。

リフォームや増築工事をした場合

リフォームや増築工事でも住宅ローン控除を受けられる場合があります。


以下に該当する改修工事である必要があります。


  • 大規模の修繕、大規模の模様替えの工事(規定の範囲)
  • マンションなどの区分所有部分の床、階段、壁の過半の修繕や模様替え
  • 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕や模様替え
  • 耐震改修工事
  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事
次にこの条件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けられます。

  • 対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万超である
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1以上である
  • 工事完了から6ヶ月以内に自身が居住すること
  • リフォーム工事費が100万を超える
  • リフォーム工事後の床面積が50㎡以上である
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上ある
  • 合計所得が3,000万以下である
これらの条件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けることができます。

現代ではリフォームをして長く住むことが普通になりました。

そのため改修工事やリフォームで、住宅ローンを組む方は要件を確認しておくといいですね。

住宅ローン控除相談の注意点

住宅ローン控除相談をしたいと思った方に注意点があります。


  • 事前予約が必要な場合がある
  • 土日対応していない場合がある
  • 電話・オンライン対応していない場合がある
これら一つずつお伝えします。

事前予約が必要な場合がある

住宅ローン控除相談をしたいとなっても事前予約が必要な場合があります。

  • 地域の税務署に相談
  • 銀行などのセミナー
  • 税理士会のセミナー
これらの相談は基本予約が必要になります。

あなたの都合が良ければいいですが仕事や家事、育児などで忙しい人はなかなか予約していけないでしょう。

土日対応していない場合がある

住宅ローン控除相談をしたくても休みの日に対応していない事があります。  


  • 国税局電話相談センター
  • 地域の税務署に相談
  • 銀行などのセミナー
  • 税理士会のセミナー
これらは土日祝日に基本対応していません。

そのため休みの日に住宅ローン控除について、聞いてみたいとなっても対応してません。

電話・オンライン対応していない場合がある

住宅ローン控除相談をしたくても電話やオンライン対応していない場合もあります。


  • 地域の税務署に相談
  • 銀行などのセミナー
  • 税理士会のセミナー  
これらは電話対応はありますが、オンライン対応はしていません。

そのため近くでセミナーが行われていなくて、住宅ローン控除相談することが出来ません。

田舎の方でかなり車を走らせなくてはいけない方や家から出れない方にとっては不便です。

住宅ローン控除を受けた場合にいくら減税されるかをシミュレーション



あなたが住宅ローン控除を受けた場合、どのくらい減税されるかシミュレーションできます。


住宅ローン控除で戻る税額の計算式はこちらです。


  1. 「年末の住宅ローン残高」×1%
  2. 所得税額+住民税額(上限13万6,500円)
  3. 40万円(住宅ローンの基本上限)


この式に当てはめていけばどのくらい控除されるか分かります。


例えば5,000万が年末の住宅ローン残高なら、1%掛けると50万になります。


しかし、住宅ローン控除の基本上限が40万までとなっています。


つまりは40万が所得税額と住民税額から控除されます。


あなたもどのくらい控除されるか計算してみましょう。

住宅ローン控除以外の減税方法

住宅ローン控除以外でも住宅を購入するときに受けられる減税があります。


  • すまい給付金
  • 住宅を新築する際の優遇制度
  • 控除額が上がる制度
すまい給付金

すまい給付金は個人収入によって、消費税が8%または10%の住宅を購入新築すると現金が給付される制度です。

年収450万以下で都道府県民税が76,000円以下だと給付金が50万円貰えます。

年収450万以上稼いでいる方でも、年収775万円以下なら貰える可能性があります。

住宅ローン控除は所得割合を減らして、納める税金を少なくしてくれます。

しかし、所得が高くないとあまり恩恵を受けられません。

そのためすまい給付金が制度としてできました。

是非有効活用しましょう。

住宅を新築する際の優遇制度

住宅を購入するとなると色んな税金がかかってきます。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 不動産所得税
  • 固定資産税

これらの税金がかかってきます。

そのため家を買う人の負担になってしまうため、優遇制度が設けられています。

住宅を買う場合は税金が減らないか確認しておきましょう。

控除額が上がる

住宅ローン控除は最大4,000万の借り入れにたいして1%なので、控除額は年40万円までの10年の合計で400万が上限です。

しかし、建物の種類によっては5,000万借り入れの10年で500万が上限になる場合もあります。

  • 長期優良住宅
  • 低炭素住宅
これらに当てはまる場合、住宅ローン控除額が変わります。

あなたも家を建てる際に確認してみましょう。

補足:年末調整や確定申告を忘れずに


住宅ローン控除を受ける際に、気をつけていただきたいのは年末調整と確定申告です。


まず住宅ローン控除は住宅を買ったり、ローンを組んだら勝手に始まるものではありません。


住宅ローン控除を受けるには、入居した翌年に確定申告が必要です。


つまりは1年目ですね。


これを忘れてしまうと住宅ローン控除を受けることが出来なくなってしまいます。


その次の年(2年目)からは、年末調整で住宅ローン控除を受けます。


会社に勤めている給与取得以外に収入のない人は、年末調整で住宅ローン控除を受けられます。


勤務先に必要書類を忘れずに提出しましょう。

補足:住宅ローン控除の13年という期間は何?

住宅ローン控除は基本10年で終わりです。


しかし、令和3年度の税制改正により13年控除される場合があります。


これはコロナウィルスにより、経済に大きい影響があったためだと思われます。


そのため住宅ローン控除を13年に延長することにより、経済をまた成長軌道に戻していく大切な制度です。


ただし条件に当てはまっていなければなりません


  • 契約期限
  • 居住開始期限
契約期限は注文住宅が令和2年10月~令和3年9月、分譲住宅等は令和2年12月~令和3年11月となっています。

居住開始期限は注文住宅、分譲住宅等を問わず令和3年1月~令和4年12月です。

この期間に当てはまっている方は控除期間が13年になるかもしれません。

ぜひ確認してください。

住宅ローンの控除相談はマネーキャリアがおすすめ

  • 無料で相談が出来る
  • お金のプロが対応
  • どこにいても相談可能
プロに相談するとなると気になるのはやはりお金が掛かること。

マネーキャリアでは無料で何回でもプロと相談できます。

また時間や場所を気にせずに相談できます。

家から離れられない人はzoomでオンライン対応もできます。

そのため住宅ローン控除相談はマネーキャリアがオススメです。

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まとめ:住宅ローン控除(減税)を学んで損をしないようにしよう

住宅ローン控除が分からずに、そのままという人はかなり損をしています。


全く分からない人はこの際にぜひ相談や勉強するといいですね。


あなたの生活に大きく関わるお金を上手くいかせます。


せっかくなら損しない方がいいですよね?


そのためにも行動しましょう。


その一歩が大きな前進になります。

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