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▼この記事を読んで欲しい人
  • 親子間で住宅ローンの名義変更が可能かどうか知りたい人
  • 親子リレーローンの契約を検討している人
  • 親の住宅ローンを引き継ぎたいと考えている人
  • 住宅ローンが残っている家の相続で悩んでいる人
▼この記事を読んだらわかること
  • 親子間で住宅ローンの名義変更が可能なケース
  • 名義変更の注意点
  • 名義変更ができない場合の選択肢

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住宅ローンを契約している人の中には、親から子に名義変更できないか気になる人もいるでしょう。この記事では、親子間の住宅ローンの名義変更について、可能なケースや注意点、名義変更ができない場合の選択肢も合わせて解説しています。

この記事の目次

目次を閉じる

住宅ローンの名義変更をして親子間で引き継ぐことはできる?

親子間であっても、住宅ローンの名義変更は厳しいです。


住宅ローンの名義変更には契約者(親)と金融機関の承諾が必要で、原則金融機関は承諾しません。


住宅ローンは、契約者の返済能力を審査した上で契約を結んでいます。


そのため、審査を受けていない第三者、たとえそれが子供であっても名義変更を認めることは原則としてありません


とはいえ、いくつかの特例が存在します。


相続の場合や親が返済能力を失うというような事情がある場合、名義変更の申請が可能となります。


しかし、これも確実に認められるわけではありません。


新たな契約者が十分な返済能力を持っていることが求められます。


もし、新たな契約者がローンの返済が困難であると判断される場合、名義変更は承諾されません。 住宅ローンとして貸し付けたお金が戻ってこないリスクがあるからです。


このような理由から、親子間であっても住宅ローンの名義変更は難しいです。 

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ただし物件を子供が相続すると、住宅ローンも引き継ぐ必要がある

親が亡くなった場合、子供が財産を相続することになります。


相続の際には預貯金や有価証券、不動産のようなプラスの財産に加えて、借金のようなマイナスの財産も対象となります。


住宅ローンは金融機関からの借金であり、相続の対象です。


ここでは住宅ローンと相続について、以下の内容を解説します。

  • 団信に加入している場合
  • 限定承認で相続する場合

どちらのケースも、相続が発生した場合でも住宅ローンを引き継がなくてもいいケースになります。 

団信に加入していれば親の住宅ローンを子供が返済する必要はない

団信とは、団体信用生命保険の略で加入者が死亡・高度障害状態になった場合に保険金で住宅ローンが完済される制度です。


もしものことがあったとき、保険金が支払われるのですが、保険金の受取人は金融機関です。 


金融機関は受け取った保険金で住宅ローン債務を相殺します。


つまり、親が団信に加入している場合、亡くなったタイミングで住宅ローンが完済されるため、子供は不動産だけを相続できます。


子供が保険金を受け取るわけではないため、相続税は発生しません。


ただし、団信で住宅ローンを相殺するためには、親にもしものことがあった際に金融機関や保険会社に連絡し、所定の手続きを行う必要があります。


フラット35以外の住宅ローンを契約する場合、基本的には団信への加入が必須条件です。


注意点として、親が住宅ローンを滞納していた場合、団信が失効している可能性があります。 


団信が失効していると団信に加入していたとしても保険金は出ませんので、子供は住宅ローンを引き継がなければなりません。 

限定承認で相続するなら住宅ローンを引き継がなくて良い可能性も

基本的には、亡くなった人の財産はプラスの財産であってもマイナスの財産であっても相続の対象です。


そのため、住宅ローンが残っていれば、子供は引き継ぐ必要があります。


しかし、限定承認と呼ばれる相続方法を選択すると、住宅ローンを引き継がなくても良くなる可能性があります。


簡単に解説すると、相続財産のうち、マイナス分をプラス分で相殺し、プラス分だけを相続する方法です。


このケースでは、マイナス分である住宅ローンは相殺されるため、相続の対象が消滅し子供が住宅ローンを引き継ぐことはありません。


限定承認を含む相続の方法の種類と住宅ローンの関係については次の見出しで解説していきます。 

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子どもが親の物件や住宅ローンの相続に対処するための方法

親が亡くなった際、物件の相続は発生します。

住宅ローンに関しては、団信に加入しているかどうかによって変わります

基本的には団信への加入は必須ですが、フラット35は団信の加入が任意です。 そのため、フラット35を利用した人の中には団信に加入していない人もいます。

親が団信に加入していない場合は住宅ローンも相続の対象です。

ここでは相続の方法について解説します。 相続の方法には以下の3種類があります。
  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄
まずはそれぞれの相続の方法について解説します。

住宅ローンの処理は相続方法によって変わるため、3つの相続方法を解説した後に、それぞれの場合における住宅ローンの扱いについてまとめます。 

単純承認を行う

1つ目は単純承認です。


単純承認を選択すると親の残した全ての財産を子供が引き継ぐことになります


その際、金銭や不動産のようなプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの資産も相続の対象です。


単純承認が相続の基本となっていて、相続開始の日から3ヶ月が経過すると単純承認したものとみなされます。


特別な事情がない限り、相続開始の日は親が亡くなった日になります。 

相続放棄を行う

2つ目は相続放棄です。


相続放棄を選択すると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続する必要がなくなります


親が借金を残して亡くなった場合に相続放棄を選択すると、子供は借金を相続しなくて済みます。


ほかにも特定の相続人に全ての財産を渡したい場合や相続問題に巻き込まれたくない場合などに相続放棄を選択することが多いです。


親の最後の住所だった地域を管轄する家庭裁判所で手続きを行うと相続放棄できます。 

限定承認を行う

3つ目は限定承認です。


相続対象にプラスの財産とマイナスの財産がある場合において、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法を限定承認といいます。


たとえば、相続財産が預貯金2,000万円と借金1,500万円の場合、差し引き500万円を相続する、ということになります。


逆に、相続財産が500万円の価値がある不動産と借金800万円だった場合、500万円を借金の返済に充て残りの借金300万円は相続する必要がありません。


プラスの財産とマイナスの財産の両方があり、どちらの方が多いかわからないような状況で有効な方法とされています。


注意点として、手続きが複雑かつ、相続人のうち1人でも反対する人がいると限定承認は選べません。 

住宅ローンの処理はどの相続方法を選ぶかによって変わる

住宅ローンの処理はどの相続方法を選択するかによって変わります。

  • 単純承認:住宅ローンを相続する
  • 相続放棄:住宅ローンを相続しない
  • 限定承認:場合による 

どの相続方法を選ぶかは、住宅ローン以外の相続財産の状況も踏まえて考えることになります


たとえば、住宅ローン残債が500万円だったとしても、ほかに借金がなく、プラスの財産が500万円以上あれば、プラスになります。


住宅ローン残債の方がプラスの財産よりも大きい場合でも、相続した結果、残った住宅ローンが自己資産で余裕を持って返済できる範囲であれば、相続放棄を選択しなくてもいいかもしれません。


繰り返しますが、3ヶ月以内に選択しない場合、単純承認を選択したことになるため、注意してください。

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親の住宅ローンを名義変更して子供に引き継ぐのが可能なケースはある?

残念ながら、基本的には親子間であっても住宅ローンの名義変更は厳しいのが現実です。


しかし、以下のようなケースであれば、名義変更が可能な場合があります。

  1. 親子リレーローンを利用しているケース
  2. 親の返済能力がなくなったケース
  3. 子供が相続するケース
それぞれ詳しく解説していきます。 

親子リレーローンを利用しているケース

住宅ローンにはさまざまな商品があり、その中の1つに「親子リレーローン」と呼ばれる商品があります。


文字通り、親子で住宅ローンを返済する仕組みの商品であるため、親子間の名義変更が可能です。


とはいえ、子供であれば誰にでも名義変更できるというわけではありません。


親子リレーローンを契約するとき、子供も審査の対象になり、ローンを引き継ぐことができるのは審査対象となった子供だけです。


また、親子リレーローンの場合、基本的に団信は子供のみが加入するため、親が亡くなった場合でも住宅ローンは完済されないと考えてください。


一方で、返済期間を長くできる、親子でそれぞれ住宅ローン控除を利用できるなどのメリットもあります。 

収入の減少などにより親の返済能力がなくなってしまったケース

2つ目のケースは親の返済能力がなくなってしまったケースです。


病気や定年など、退職によって親の収入が減少すると、住宅ローンの返済が厳しくなります。 


その際、条件を満たすと住宅ローンを子供に名義変更できます。

  • 十分な返済能力がある
  • 子供が家に住む

金融機関からすると、住宅ローンが返済されないのは困るため、子供の返済能力が重視されます。


最低でも審査時の親と同等の返済能力は求められるでしょう。


また、住宅ローンは住む家の購入・新築代金や増築・改築などの費用を融資するローンであるため、契約者は家に住む必要があります。


子供に名義変更するとなると、子供は家に住まなければなりません。


家に住まずに住宅ローンの名義変更を行ったことがバレると、一括返済を求められたり詐欺罪で告訴されるリスクがあります。 

親の死後、子供が不動産を相続するケース

親子間で名義変更可能なケースの3つ目は子供が不動産を相続する場合です。


親が住宅ローンを残したまま亡くなった場合、不動産と一緒に住宅ローンも相続することになります。


住宅ローンを相続すると、返済が必要になり親子間での名義変更が可能になります。


親が亡くなったことと、住宅ローンを引き継いで返済することを金融機関に連絡しましょう。


団信に加入していたとしても金融機関に報告しないと完済の処理がされないため、完済しているはずの住宅ローンの返済を行っている、ということもありえます。


また、相続人が複数いる場合、相続人同士の取り決めで特定の子供が不動産と住宅ローンを相続すると決める場合もあります。


金融機関はその取り決めを無視して他の相続人にも請求できますが、引き継ぐ子供に十分な返済能力があれば、住宅ローンの承継を認めてくれることが一般的です。

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名義変更をして親子間で住宅ローンを引き継ぐ際に注意すべきこと

次に、親子間の名義変更で住宅ローンを引き継ぐ際に注意すべき点について解説します。


名義変更自体は可能でも、別の事情から名義変更ができなくなるケースがあります。以下の2点についてはしっかりと確認しましょう。

  1. 引き継ぐ子供が返済可能かどうか
  2. 贈与税

それぞれ詳しく解説していきます。 

子供がすでに他のローンを抱えている場合は返済可能か精査する

1つ目は引き継ぐ子供が住宅ローンを返済できるかどうかです。


具体的には、引き継ぐ前の段階で借りているローンの有無と金額です。住宅ローンの残高や毎年の返済額によっては返済が困難となる可能性が考えられます。


年収に占める1年間の返済額の割合を「返済負担率」といい、返済負担率が少なくとも35%以下であることを確認しましょう。


毎月の生活に余裕が欲しい場合は返済負担率が20〜25%以下であって欲しいところです。


この返済負担率ですが、全てのローンの返済額が計算対象となるため、すでにローンを借りている状態で住宅ローンを引き継ぐとなると、必然的に高くなってしまいます。


返済負担率が高いと、返済能力に疑問を持たれてしまい金融機関が名義変更を承諾してくれない可能性もあります。


また、返済負担率が問題ない場合でも、すでに住宅ローンを契約している場合は注意が必要です。


住宅ローンは居住用の家のためのローンであり、住宅ローンを2本契約することは原則認められていません。


金融機関が承諾すれば2本目の住宅ローンを契約できますが、基本的には難しいと考えてください。 

名義変更による贈与税の課税リスク

2つ目の注意点は贈与税です。


贈与税は財産をもらった場合に課税される税金です。親の代わりに子供が住宅ローンを支払うと「みなし贈与」と判断される場合があります。


子供が住宅ローンを代わりに支払ったことによって、親が住宅ローンを支払わずに済むという経済的な利益を受けたと考えられるからです。


そのため、親子で住宅ローンの名義変更をし、子供が代わりに住宅ローンを支払うと、贈与税の対象となる可能性があります。


とはいえ、全てのケースで贈与税が発生するわけではなく、以下のケースでは贈与税は発生しません。

  • 贈与が年間110万円以内
  • 親が債務超過

贈与税には110万円の基礎控除があり、110万円以内の贈与であれば、贈与税の課税対象が0円なので贈与税は発生しません。


また、親が明らかに債務超過状態で、自力での返済が困難な場合も贈与税は発生しません。 

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遺産分割協議をやり直せば兄弟間での住宅ローンの名義変更は可能

相続の場合、親子間で住宅ローンの名義変更が可能です。

実際に親子間で名義変更した人の中には、返済の負担が大きく別の兄弟に任せたい、と思った人もいるでしょう。

そのようなときは遺産分割協議をやり直してください。

ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、住宅ローンの名義変更に関係のない相続人の合意も必要になります。

3人兄弟であれば、名義変更に関係ない残りの1人の同意が必要ですし、父親が亡くなった場合で母親が生きているケースでは、母親の同意も必要です。

また、遺産分割協議のやり直しは法的には相続ではなく、贈与・譲渡となるため、贈与税がかかります。

贈与税の税率は相続税よりも高く設定されているため、住宅ローンを引き受ける相続人の負担が大きくなってしまいます

そのため、1度目の遺産分割協議の段階で、引き継ぐ人に返済能力があるかどうか、しっかりと確認しましょう。 

住宅ローンの名義変更を申請する方法を解説

ここまでは親子間での住宅ローンの名義変更の可否について解説してきました。


名義変更をできるケースは限られていますが、可能ではあるため申請方法について気になる人もいるでしょう。


以下の手順で名義変更を行います。

  1. 金融機関に名義変更の相談する
  2. 抵当権抹消登記を行う
  3. 抵当権設定登記を行う

それぞれ詳しく解説していきます。 

金融機関に住宅ローンの名義変更の相談を行い必要書類を準備する

まずは住宅ローンを借りている金融機関に名義変更の相談をしましょう。


基本的には親子間といえど認められませんが、親の返済能力がなくなってしまったり、相続で引き継ぐ場合などでは名義変更に応じてもらえる可能性があります。


手続きにはいくつかの書類が必要になります。 金融機関によって必要書類は異なりますが、一般的に必要書類とされているものは以下の通りです。

  • 登記済権利書
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 登記原因証明情報
  • 代理権限証書
  • 固定資産評価証書

金融機関に相談に行くと必要書類を教えてくれます


また、相続で名義変更する場合には追加で以下の書類が必要となります。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住宅ローンを相続したことがわかる書類

相続したことがわかる書類には遺産分割協議書の写しなどが該当します。 

抵当権抹消手続きを行う

次に抵当権の抹消手続きです。


そもそもですが、抵当権は住宅ローンを融資する際に金融機関が担保として設定する権利です。


抵当権は住宅ローンの返済が滞り完済の見込みがないと判断した際に行使できます。


金融機関は土地と不動産を強制的に差し押さえて売却し、売却代金を回収します。


この抵当権には債務者の名義、つまり、親の名義が記載されています。


住宅ローンの引き継ぎに伴い、債務者が親から子供へ変わるため、抵当権の債務者の名義も親から子供へ変更が必要です。 

抵当権設定登記を行う

最後に抵当権の設定登記です。


住宅ローンを契約している限り、抵当権を外すことは原則できません。


そのため、住宅ローンを引き継ぐ人を債務者とする新しい抵当権を設定する必要があります。  


抵当権の抹消登記を含む、住宅ローンの名義変更で発生する登記は自分で行うこともできます。


とはいえ、手続きが煩雑であるため、専門家に依頼することが一般的です。


司法書士のような専門家に依頼する場合、依頼料が発生しますが、慣れていない人が登記をする際の手間を考えると、専門家に依頼した方が確実です。 

親の住宅ローンの名義変更を子が払うのが難しい場合は借り換えも検討しよう


親子間であっても、住宅ローンの名義変更は難しく、できない場合が多いと解説してきました。


親子リレーローンで住宅ローンを契約した場合や親の返済能力がなくなった場合、相続で不動産を引き継いだ場合などが例外となり、それ以外の理由で金融機関に相談しても断られる可能性が高いです。


そこで、名義変更が可能な例に該当しない場合でも、親の住宅ローンを子供が引き継ぐことができないか気になる人もいるかと思います。


結論を述べると住宅ローンを「借り換え」すると、親の住宅ローンを子供が引き継ぐことができます。


借り換えは子供が新しい住宅ローンを契約し、そのお金で親の住宅ローンを完済して新しい住宅ローンの返済を子供が行う、という流れです。


名義変更の目的が、親が支払うはずだった住宅ローンを子供が支払うようにする、というものであれば、借り換えでも達成できます

親の住宅ローンを子が払うために借り換えを行う際の注意点は?

次に借り換えの注意点について解説していきます。


名義変更よりも借り換えの方がハードルが低く、利用できる人は多くなりますが、以下のような注意点があります。

  1. 審査に通る必要がある
  2. 手数料や諸費用がかかる
  3. 所有権を親から子供へ移す必要がある
  4. 金利変動によって返済額が変わる
  5. 親の住宅ローンの状況を確認する

それぞれの注意点を詳しく解説していきます。 

借り換えのためには審査を通す必要がある

借り換えは新しく住宅ローンを契約することになるため、審査があります。


住宅ローンの契約者、子供が審査の対象となります。


審査の内容は金融機関によって異なり、詳細な条件は明かされていませんがポイントとなるのは以下の点です。

  • 年収
  • 勤務先
  • 勤続年数
  • 他のローンの有無
  • 申し込み時の年齢
  • 完済時の年齢
  • 信用情報
  • 所有資産  

フラット35を利用せずに借り換えをする場合、団信への加入が必要となるケースがほとんどなため、健康状態も審査の対象といえます。


審査に通らない要因としては、借入希望額(親の住宅ローンの残高と利息)に対して年収が低すぎる場合や勤続年数が短い場合などが考えられます。


年収が問題の場合は借入希望額を減らすために親族に一部を負担してもらったり、時間をかけて頭金を準備したりする方法で対策が可能です。


注意点としては、過去にクレジットカードやローンを滞納していると、信用情報に傷がついた状態であり、信用情報が原因で審査に通らない可能性があります。


信用情報が回復するには5〜10年ほどかかるとされていて、時間の経過以外に回復する手段は基本的にはありません。


そのため、信用情報が原因で借り換えできない場合は回復を待つか別の親族に借り換えてもらうしかないです。 

手数料や諸経費がかかる

2つ目の注意点は借り換えに手数料諸経費がかかる点です。


以下のような手数料や諸経費が発生します。

  • 事務取扱手数料
  • 繰り上げ返済手数料
  • 保証料・保証事務取扱手数料
  • 団体信用生命保険料
  • 火災保険料
  • 抵当権設定費用
  • 抵当権抹消費用
  • 司法書士報酬
  • 印紙税

さまざまな手数料・諸経費が発生しますが、必ずしも全て負担するわけではありません


たとえば、金融機関によっては繰上げ返済手数料が無料の場合があります。司法書士報酬に関しては、登記を自分で行えば発生しません。


また、団体信用生命保険料のように金利に上乗せされるものもあります。


手数料・諸経費に関しては現金で準備する必要があり、必要な金額は借入額にもよりますが、10万円を超えることも珍しくはありません。


金融機関によっては手数料・諸経費を住宅ローンに組み込めたり、諸経費用のローンが用意されているところもありますし、金利は高いですがフリーローンで借りる選択肢もあります。 


契約する金融機関によって、手数料・諸経費の金額や対応しているローンが異なるため、複数の金融機関の条件を調べましょう。

借り換えのためには物件の所有権を子に移す必要がある

3つ目の注意点は所有権の移転が必要な点です。


住宅ローンは債務者と所有している人、住んでいる人が全て一致している必要があります。


元々は親の所有する不動産であるため、所有権を子供に移す必要があります。その際には所有権移転登記が必要で、登記には費用がかかります。


加えて、所有権移転登記をするタイミングにも注意が必要です。


住宅ローンを契約する際、金融機関の許可なく不動産の名義変更を禁止する旨の契約が交わされていることがほとんどであるからです。手元の契約書をご確認ください。


所有権移転登記そのものは金融機関の許可なしでも可能なため、知らず知らずのうちに契約違反をしてしまう危険性があります。


借り換えをするにあたって、金融機関の許可なく名義変更をした事実が知られる可能性があるため、金融機関に連絡してから所有権移転登記をしましょう。


万が一契約違反となると、住宅ローンの一括請求を求められる可能性があります。 

金利も考慮して返済できるか考えよう

4つ目の注意点は金利です。


住宅ローンの金利は定期的に変わるため、借り換え前の住宅ローンの金利と借り換え後の住宅ローンの金利の差をチェックしましょう。


借入金額が大きいため、たとえ0.1%の違いであっても返済総額に大きな違いが生まれます


また、借り換えには手数料や諸経費が発生するため、金利が低くても実質的な返済総額が増えるケースもあります。


同じ人が申請した場合でも、金融機関によって審査の結果提示される金利は異なります。


ホームページや資料を見るだけでは実際に契約するときの金利はわからないため、少なくとも2つ以上の金融機関に相見積もりを取りましょう。


手間と時間はかかりますが、金利を含めた条件を交渉したい場合に相見積もりが役立つ場面があります。

親の住宅ローンの残高や残年数の確認は必須

最後の注意点は親の住宅ローンの残高残年数の確認をしっかりと行うことです。


そもそもですが、住宅ローンの残高がわからないと、借り換えでいくら借りる必要があるのかわかりません


また、残高や残年数によっては借り換えをしないで親族で支援して住宅ローンの完済を目指した方がいい場合も考えられます。


残高や残年数に関しては「残高証明書」を見ると確認できます。金融機関によってはインターネットでの確認も可能です。 

親子間での住宅ローンの名義変更が難しければ「親族間売買」という選択肢も



借り換え以外にも、親子間の住宅ローンの名義変更が厳しい場合に取れる選択肢があります。


親族間売買と呼ばれる方法で、親子間の不動産売買です。


子供に家を一括で購入できる資産があれば別ですが、家を購入するために住宅ローンを組むケースが多いです。


注意点として、親族間売買での住宅ローンは審査が通りにくいとされています。


金融機関が親族間売買での住宅ローン審査を厳しくしている理由には以下の2つが挙げられます。

  1. 取引価格が適正価格でない
  2. 資金の不正利用

売買契約は買い手と売り手が合意した価格で取引が行われます。そのため、相場から離れた金額での売買が可能です。


金融機関が住宅ローンを契約する際には不動産に抵当権を設定し、返済が滞ったときに強制的に売却し売却代金で融資したお金の回収を図ります。


しかし、不動産の評価額以上の価格で親族間売買が成立した場合、金融機関が融資した資金を回収できなくなるリスクが高くなります


また、売買価格が適正な金額であったとしても、資金を住宅購入以外の目的に使われてしまうリスクがあります。


住宅ローンは住宅取得の支援のために金利が低く設定されているローンであり、住宅取得以外の理由で利用することは認められていません。


親族間売買の場合、事業資金に流入されてしまったり、ギャンブルに使われてしまったりする危険性があるため、審査が厳しくなっています。


とはいえ、純粋に子供が親の家に住むために購入したいと伝わるケースでは親族間売買でも住宅ローンの審査に通る可能性があります。

まとめ:住宅ローンの名義変更をして親子間で引き継ぐことはできる?借り換えて子が払うことは可能?

今回の記事では親子間の住宅ローンの名義変更について解説しました。


基本的には親子間であっても名義変更は厳しいです。


とはいえ、認められるケースもあり、代表例は以下の3つのケースです。

  1. 親子リレーローンを利用しているケース
  2. 親の返済能力がなくなったケース
  3. 相続で子供が不動産を取得するケース

名義変更の目的が「親の代わりに子供が住宅ローンの支払いを行う」であれば、住宅ローンの借り換えも検討してみてください


名義変更も借り換えも注意点があるため、申し込み前によく確認しましょう。