「海外赴任が決まったけどiDeCoはどうなるの?」
「海外赴任・移住する際にiDeCoは継続と解約どちらにすべきか迷っている」
とお悩みではないでしょうか。
- 結論、海外赴任・移住をしても条件を満たせばiDeCoを継続することが可能で、基本的には継続することをおすすめします。
この記事では海外赴任・移住時のiDeCoの取り扱いや継続・解約のメリット・デメリットを解説します。
この記事を読むことで、海外赴任・移住時のiDeCoの最適な選択ができるようになり、将来の資産形成に悪影響を与えない判断ができるようになるので、ぜひご覧ください。

内容をまとめると
- 海外赴任・移住しても、条件を満たせばiDeCoの掛金拠出・運用を継続できる
- 基本的には継続がおすすめで、税制優遇や非課税運用などのメリットを維持できる
- 解約すると再加入が難しく、老後資金形成のチャンスを失う可能性がある
- 任意加入などの手続きを怠ると、口座凍結や税制優遇喪失などのリスクがあるため注意が必要
- 手続きや判断には国民年金・為替・現地税制など専門知識が必要で、個人判断は危険
- マネーキャリアの【iDeCo無料相談窓口】では、iDeCoの専門家(FP)が、「無料で何度でも」あなたの状況に合わせたiDeCo活用法を提案可能
- さらに、継続・停止・運用指図者など複雑な選択肢も、手続きの注意点から運用方針までトータルでサポートできる!
この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 海外赴任・海外移住をしたらiDeCoはどうなる?
- 所定の手続きを行わないと様々なデメリットが発生する
- 条件を満たせば掛金拠出・運用の継続ができる
- 運用指図者として運用のみ継続もできる
- 海外赴任・移住する場合は継続と解約どちらにすべき?メリット・デメリットを解説
- 継続するメリット・デメリット
- 解約するメリット・デメリット
- 基本的にiDeCoは継続するのがおすすめ
- iDeCoで海外赴任・海外移住をするときに解約の代替策はある?
- 掛金の減額
- 積立の停止
- 海外赴任・海外移住をしてもiDeCoを継続するときの手続きは?
- 手続きの流れと必要書類
- 手続きにあたっての注意点
- iDeCoは海外赴任・移住しても継続できる【まとめ】
海外赴任・海外移住をしたらiDeCoはどうなる?

所定の手続きを行わないと様々なデメリットが発生する
日本を離れて非居住者になると、原則としてiDeCoの加入者資格を喪失します。
継続加入を希望する場合は、以下の2つどちらかの手続きが必要です。
- 厚生年金に引き続き加入する(日本企業の海外赴任で給与が日本から支払われるケース)
- 国民年金に任意加入する(海外フリーランスや現地採用でも国民年金を継続する)
- 所得控除が受けられない
- 過大掛金が強制還付される
- 口座凍結のリスクがある
- 管理手数料だけ発生する
条件を満たせば掛金拠出・運用の継続ができる
海外赴任・海外移住をしても、条件を満たせばiDeCoは継続できます。
▼iDeCoを継続する条件
| 被保険者種別 | 具体的なケース例 | iDeCoを継続する条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 無職 学生 | 国民年金の任意加入 |
| 第2号被保険者 | 会社員 | 厚生年金の加入 |
| 第3号被保険者 | 専業主婦 | 扶養者が第2号である |
「第1号被保険者のとき」、原則として海外移住の際はiDeCoも契約できなくなります。しかし、国民年金に任意加入することで、iDeCoの継続利用ができます。
「第2号被保険者のとき」、企業型DC(企業型確定拠出年金)と同様に継続できますが、厚生年金から外れるとiDeCo加入資格は喪失します。
「第3号被保険者(第2号の扶養者) のとき」、第2号被保険者に扶養されている間は、iDeCoを継続できます。
夫が第2号被保険者でなくなったので、妻も第3号被保険者ではなくなるといった場合は、iDeCo加入資格は喪失します。
運用指図者として運用のみ継続もできる
運用指図者とは、掛け金を拠出せず保有資産の運用指示だけを行う立場であり、加入資格を失った後も届出により移行可能です。
切り替えは、加入者資格喪失届と住所変更届を運営管理機関に提出し、受理後に口座が運用指図者に変更されれば完了です。
運用指図者になると、非課税運用が継続できる点や帰国後に申請すれば再加入が容易というメリットがあります。
一方で、掛金の追加や所得控除が受けられないというデメリットもあるので注意しましょう。
海外赴任・移住する場合は継続と解約どちらにすべき?メリット・デメリットを解説
海外赴任・移住する際のiDeCoは、継続と解約のどちらがおすすめかは個人の状況によって異なります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、将来のライフプランや税制面の影響を総合的に考慮して判断する必要があります。
以下では、継続と解約それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説し、多くの場合でどちらがおすすめか解説いたします。
継続するメリット・デメリット
iDeCoを継続するメリットとして大きいのは、税制優遇を維持できることです。
掛金拠出を継続できれば所得控除の恩恵を受け続けられ、運用益も非課税で複利効果を享受できます。また、60歳以降の受給時には退職所得控除や公的年金等控除を活用でき、税負担を軽減できる可能性があります。
一方、継続するデメリットとしては、海外居住中も口座管理手数料が発生し続けることが挙げられます。また、国民年金への任意加入が必要な場合、その保険料負担も発生します。
さらに、海外の税制によっては、iDeCoの運用益が現地で課税される可能性もあるため、事前の確認が重要です。
解約するメリット・デメリット
iDeCoを解約するメリットとしては、まとまった資金を一括で受け取れることが挙げられます。
海外での生活資金や住宅購入資金など、まとまった資金が必要な場合には有効な選択肢となります。また、口座管理手数料や国民年金保険料などの継続的な負担から解放されるメリットもあります。
一方、解約のデメリットとしては、これまで享受してきた税制優遇の恩恵を失うことがあります。
脱退一時金は退職所得として課税され、特に積立期間が短い場合は税負担が重くなる可能性があります。
さらに、一度解約すると再加入できない場合があり、将来の老後資金準備に大きな影響を与える可能性があります。
基本的にiDeCoは継続するのがおすすめ
基本的には、条件を満たせばiDeCoを継続する方が有利です。
解約してしまうと、今まで積み立てた資産を一括で受け取ることになり、税制優遇の恩恵を失うだけでなく、再加入もできなくなるケースがあります。
特に、老後資金の準備という長期的な視点で考えると、継続することで複利効果を最大限に活用できるメリットは大きいです。
ただし、海外赴任や移住の期間・国・収入形態・年金加入状況によっては、掛金を拠出できなくなることもあります。その場合は運用指図者として掛金はストップし、運用のみを継続する形が現実的です。
この方法であれば、これまでの積立資産を維持しながら、将来の受給に向けて運用を続けることができます。

iDeCoで海外赴任・海外移住をするときに解約の代替策はある?
海外赴任・移住する際、iDeCoの解約を検討している方には、まず代替案を検討することをおすすめします。
完全に解約してしまう前に、「掛金の減額」や「積立の停止」といった選択肢があり、これらの方法であれば将来の選択肢を残すことができます。
特に海外赴任の期間が不明確な場合や、将来的に日本に帰国する可能性がある場合には、これらの代替案が有効です。
以下では、iDeCo解約の代替案として考えられる具体的な方法について詳しく解説します。
掛金の減額
掛金の減額は、iDeCoを完全に解約することなく、月々の負担を軽減する有効な方法です。
海外赴任中は収入が不安定になったり、現地での生活費が予想以上にかかったりする場合があるため、掛金を減額することで家計の負担を軽減できます。
掛金は月額5,000円から1,000円単位で設定でき、年に1回変更することが可能です。
例えば、これまで月額23,000円拠出していた場合、月額5,000円に減額することで年間216,000円の負担軽減が可能になります。
掛金を減額しても、これまでの積立資産は維持され、運用も継続されるため、税制優遇のメリットを享受し続けることができます。
積立の停止
積立の停止は、新たな掛金の拠出を一時的に停止し、運用指図者として運用のみを継続する方法です。
海外赴任の期間が限定的で、将来的に日本に帰国して掛金拠出を再開する予定がある場合に適した選択肢です。
積立を停止することで、国民年金保険料や掛金の負担から解放され、これまでの積立資産は維持され、運用を継続できます。
運用指図者になっても、商品の変更や配分の見直しは可能なため、市場環境に応じた柔軟な運用が継続できます。
また、帰国後に再び加入者として掛金拠出を再開することも可能なため、長期的な資産形成計画を維持できるメリットがあります。
海外赴任・海外移住をしてもiDeCoを継続するときの手続きは?
海外赴任・海外移住をしてもiDeCoを継続する場合、適切な手続きを行う必要があります。
手続きを怠ると、iDeCoの資格を失ったり、想定外の税負担が発生したりする可能性があるため、事前の準備が重要です。
また、手続きには時間がかかる場合があるため、海外赴任・移住が決まったら早めに準備を始めることをおすすめします。
以下では、iDeCoを継続するための具体的な手続きの流れと注意点について詳しく解説します。適切な手続きを行うことで、海外にいてもiDeCoのメリットを享受し続けることができます。
手続きの流れと必要書類
海外赴任や移住後もiDeCoを継続するには、国民年金の被保険者資格を維持する必要があります。 そのため、海外転出届を提出した後に、国民年金の「任意加入」の手続きを行いましょう。
市区町村役場または日本年金機構を通じて「国民年金任意加入被保険者資格取得届」を提出し、加入資格を取得します。
その後、iDeCoの運営管理機関に「加入者被保険者種別変更届」を提出し、任意加入の第1号被保険者としての登録変更を行います。 この際、国民年金任意加入の証明書類や住民票除票などが必要です。
また、iDeCoの掛金は日本国内の銀行口座からのみ引き落とされるため、海外赴任中も引き落とし可能な口座を維持しておくことが重要です。
手続きにあたっての注意点
海外赴任や移住にあたってiDeCoを継続する場合、いくつかの重要な注意点があります。
まず、手続きには時間がかかるため、出国の1〜2か月前には準備を始めることが望ましいです。国民年金の任意加入は、海外転出届を提出した後に行う必要があるため、出国前に必要書類をそろえておくと手続きがスムーズです。
また、赴任先の国が日本と社会保障協定を結んでいる場合、現地の年金制度への加入が必要になることがあります。
この場合でも、日本の国民年金に任意加入することは可能ですが、現地と日本の両方に保険料を支払う「二重負担」になる可能性がある点には注意が必要です。
さらに、海外赴任中は住所や連絡先の変更が発生するため、書類の受け取り方法や連絡手段について、事前に運営管理機関へ確認しておくことが大切です。
iDeCoは海外赴任・移住しても継続できる【まとめ】

ここまで、海外赴任・移住時のiDeCoの取り扱い方法や継続・解約のメリット・デメリット、具体的な手続き方法などを紹介してきました。内容をまとめると以下のとおりです。
- 海外赴任・移住時でも条件を満たせばiDeCoの継続が可能
- 基本的には継続することで税制優遇のメリットを享受できる
- 運用指図者として運用のみを継続する選択肢もある
- 継続には国民年金への任意加入などの手続きが必要
- 解約の代替案として掛金減額や積立停止も検討できる
しかし、海外赴任・移住時のiDeCo取り扱いや手続きは複雑であり、税制面での影響もあります。
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