iDeCoは海外移住・赴任しても続けられる?解約や運用指図者も解説のサムネイル画像

内容をまとめると

  • 海外移住をしてもiDeCoは継続できるが、掛け金の所得控除や受取時の退職所得控除の効果はなくなるため、『iDeCoの相談窓口』に相談して確認することがおすすめ
  • iDeCoで海外赴任・海外移住をするときに解約以外の代替案は、「掛金の減額」と「積立の停止」の2択

  • 海外移住をする際にiDeCoの手続きで迷ったらマネーキャリアの「iDeCoの無料相談窓口」に相談!簡単30秒でLINE相談予約ができます。
  • 相談実績100,000件以上の実績があり、iDeCo系の相談はとくに人気が高いので、すぐに無料で予約だけでも押さえておきましょう。
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iDeCo(イデコ)の相談窓口はFPがおすすめ?どこを選ぶべきか解説

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

海外赴任・海外移住をしたらiDeCoはどうなる?


  • 「海外転勤が決まったけど、iDeCoはどうなるの?」
  • 「拠出できなくなるって聞いたけど、手続きが分からない…」
  • 「今の運用商品はこのままでいいの?それとも変更すべき?」
  • 「帰国したらまた加入できるの?」
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拠出資格がなくなるのに、手続きしないとトラブルに!海外転居を届け出ないと、掛金が引き落とされ続け、後で訂正手続きが必要になることもあります。

それに、長期間放置することで、運用方針が適切でないままリスクの高い商品を放置すると、資産が大きく減る可能性もあるとききました。


iDeCoは帰国後に再開できるが、スムーズに手続きしないと損をする可能性があるので、iDeCoを最大限活用するために、海外赴任・移住前に専門家に相談するのがベストです。


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条件を満たせば継続できる


海外赴任・海外移住をしても、条件を満たせばiDeCoは継続できます


▼iDeCoを継続する条件

被保険者種別具体的なケース例iDeCoを継続する条件
第1号被保険者無職
学生
国民年金の任意加入
第2号被保険者会社員厚生年金の加入
第3号被保険者専業主婦扶養者が第2号である


「第1号被保険者のとき」、原則として海外移住の際はiDeCoも契約できなくなります。しかし、国民年金に任意加入することで、iDeCoの継続利用ができます。


国民年金に任意加入せずiDeCoの加入資格を喪失した場合は、所定の手続きを行うことで「運用指図者」としてすでに口座にある資金の運用のみできます。


「第2号被保険者のとき」、企業型DC(企業型確定拠出年金)と同様に継続できますが、厚生年金から外れるとiDeCo加入資格は喪失します。


「第3号被保険者(第2号の扶養者) のとき」、第2号被保険者に扶養されている間は、iDeCoを継続できます。夫が第2号被保険者でなくなったので、妻も第3号被保険者ではなくなるといった場合は、iDeCo加入資格は喪失します。

海外移住される場合でも、第1号、第2号、第3号被保険者は、各条件を満たせばiDeCoを継続できます。

条件を満たさない場合はどうなりますか?

例えば、どんな人が条件を満たせなくなるんですか? 

その場合は、iDeCoの加入資格を失いますが、「運用指図者」として口座にある資金の運用は可能です。加入資格を失う条件は、加入者の種別や移住先の国の制度によって異なります。
海外移住とiDeCoの運用について、もっと詳しく知りたいです。例えば、専門家にはどのようなことを相談できますか?

海外移住に伴うiDeCoの運用方法や継続についてお悩みでしたら、マネーキャリアの無料相談窓口にご相談ください。専門家が対応します。


移住先の国の制度とiDeCoの関係や、最適な運用方法など、個別の状況に合わせてアドバイスが可能です。


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iDeCoはパート主婦やアルバイト・フリーターにもメリットはある?

継続と解約どちらにすべきなのか


海外赴任・海外移住をするとき、iDeCoは継続と解約のどちらを選ぶべきか悩んでいる方は、継続するのがおすすめです。


そもそもiDeCoでは、海外赴任・海外移住を理由とした解約・脱退一時金の受け取りは難しいです。そのため、特別な事情がある場合を除いて、継続するしかないありません。


また、海外移住しても継続したとき、iDeCoの税制優遇の一部が受けられないなどデメリットがあります。デメリットを許容できるか判断しましょう。


▼【海外在住時】iDeCoの税制優遇の可否

タイミング税制優遇海外在住時
積立時掛金が全額所得控除×
運用時運用益が非課税
受取時退職所得控除・公的年金等控除×


海外移住すると、iDeCoの税制優遇のうち、積立時・受取時の税制優遇効果は得られません。そのほかにも、以下のようなデメリットがあります。


▼海外移住しても継続した場合のデメリット

  • 所得控除の効果がない
  • 送金手数料や為替リスクが伴う
  • 海外居住中に受け取っても日本で課税される
  • 積立の有無に関わらず、iDeCoの手数料は発生し続ける
海外から日本の金融機関へ掛金を送金する際、送金手数料や為替リスクが伴います。また、海外在住中に60歳になって引き出す場合、海外の税制を反映させられず日本で課税されることになり、一時給付金や年金には20.42%が源泉徴収されてしまいます。 

継続したとしても、掛金の減額・積立の中止によって、解約と同等の対処ができます。継続中ではあっても実質的な解約状態にも変更できるのでおすすめです。

海外移住時には、iDeCoの積立時と受取時の税制優遇は受けられません。また、送金手数料や為替リスク、受取金への20.42%の源泉徴収が発生する可能性があります。
それ以外にデメリットはありますか?
はい、iDeCoは原則として60歳まで解約できません。
解約以外に何か解決策はありますか?
減額や積立の停止といった方法があります。
海外移住とiDeCoについて、もっと詳しく知りたいです。

海外移住に伴うiDeCoについてお悩みでしたら、マネーキャリアの無料相談窓口にご相談ください。47都道府県全国対応で相談件数80,000件の実績があります。


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iDeCo(個人型確定拠出年金)が途中で払えなくなったらどうする?

iDeCoで海外赴任・海外移住をするときに解約の代替策はある?


iDeCoで海外赴任・海外移住をするとき、解約や脱退一時金を受け取ることは困難です。そこで、解約の代替策として、掛金の減額と積立の停止があります。


解約に比べて、簡単な手続きで済むことからも、実行する際の流れをチェックしておきましょう。

iDeCoは原則として60歳まで解約できません。もし掛け金を減らしたい場合は、最低積立金の5千円まで減額できますが、口座維持費が毎月66円かかる点も注意したい点です。
そうなんですね。60歳まで解約できないのは知りませんでした。掛け金を減らせる最低金額や維持費についても、初めて聞きました。もし減額したい場合、何か手続きが必要になるんでしょうか?
減額の手続きを進めるためには、まず「加入者掛金額変更届」という書類を金融機関から取り寄せて提出する必要があります。書類提出後、1~2ヵ月程度で変更が反映されます。もし、すぐに減額ではなく、一時的に掛け金を止めたくなった場合はどうなるかご存知ですか?
一時的に止めることもできるんですか?もしできるなら、手続きについても知りたいです。また、毎月の引き落としが止まるなら、その後の管理はどうなるんでしょうか?
はい、一時的に掛け金を止めることも可能です。「加入者資格喪失届」という書類を提出すると、掛け金の引き落としをとめることができます。ただし、その間も毎月の口座管理手数料66円はかかるため、注意が必要です。
引き落としを止めていても、手数料がかかってしまうんですね。自分にとってどのタイミングでどのような手続きをするのが最適なのか、専門の方に相談してみたいです。

ご自身の状況に合わせて、最適な方法を知りたいですよね。もし宜しければ、満足度98.6%のマネーキャリアの【iDeCoの無料相談窓口】で専門家に相談してみませんか?手続きについても、ご自身の状況に合わせて詳しく聞けるため、相談をする人が急増しているようです。


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掛金の減額


iDeCo加入者は、希望するタイミングで掛金の減額ができます。


ただし、最低でも月5,000円を拠出する必要があるうえ、掛金の変更は1年に1回までなので注意しましょう。 


▼iDeCoの掛金変更の手順

  1. iDeCoがある金融機関から「加入者掛金額変更届」を取り寄せる
  2. 変更後の掛金の金額など、必要事項を記入
  3. 記入した書類を金融機関へ提出 
▼加入者掛金額変更届の記入例


掛金の変更は書類の提出から、1~2カ月後に適用されます。海外赴任・海外移住をしても、iDeCoの掛金を減額すれば、自身の生活状況に合わせた運用ができます。

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iDeCoの掛金は減額できる?掛金変更の手続きや注意点を徹底解説!

積立の停止


iDeCoの加入者は、希望するタイミングで積立の停止ができます。


掛金の積立を停止している間は、これまでの「加入者」から、掛金の拠出はせずに積立金の運用のみ行う「運用指図者」に変わります。


▼iDeCoの積立停止の手順

  1. iDeCoがある金融機関から「加入者資格喪失届」を取り寄せる
  2. 加入者から運用指図者に変更する旨を記入
  3. 記入した書類を金融機関へ提出
▼加入者資格喪失届の記入例


積立の停止は書類の提出から、1~2カ月後に適用されます。また、iDeCoの積立を停止すれば、生活費が確保できない心配は不要です。

ただし、掛金を拠出していなくても、口座管理手数料の最低月66円はかかり続けるため注意が必要です。

加入者と運用指図者には次のような違いがあります!
  • 加入者:iDeCo口座に掛金を毎月拠出している人
  • 運用指図者:新たに掛金を拠出することなく、保有する資産の運用のみ続ける人

運用指図者が再び掛金を拠出できるようになった場合は、所定の手続きを経て加入者に戻れます。

加入者と運用指図者の手数料の違いについて知りたい方におすすめのサムネイル画像

iDeCoの手数料はいくら?手数料負けしない金額・方法を解説

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iDeCoはどのタイミングで利益を確定させるべき?【運用方法を解説】

海外赴任・海外移住をしてもiDeCoを継続するときの手続きは?


海外への住所変更は、iDeCoの掛金拠出状況や海外移住後の国民年金被保険者種別により選択肢が異なります。


海外への住所変更は、届出住所を以下の2つから選択できます。

  1. 国内の家族住所を連絡先として届出する
  2. 海外の本人実住所を届出住所とする
ただし、以下に該当する方は、②海外の本人実住所を届出住所を選択する必要があります。
  • 国民年金の加入義務の適用対象外となるが、国民年金に海外居住の任意加入被保険者として加入し国民年金保険料を納付するとともに、iDeCoにも任意加入被保険者として加入し掛金拠出を継続する方
  • 帰国した外国人で、日本国内にiDeCoの連絡先となる家族(実家や実家など)がいない方

海外に移住した後もiDeCoを続けられる場合があります。
そうなんですね。海外に引っ越してもiDeCoを続けられる可能性があるのは初めて知りました。住所変更の手続きは必要そうですね。もし氏名が変わった場合は、どのような手続きが必要になるんでしょうか?
住所変更の手続きは、金融機関への届け出が必要になります。さらに、氏名が変わる場合は、金融機関への届け出に加えて、国民基金連合会への手続きも忘れずに行う必要があるります。もし海外でiDeCoを最大限に活用したいとお考えでしたら、専門家であるFPに相談してみるのも良いかもしれませんね。
金融機関と国民基金連合会の両方に手続きが必要なんですね。それは少し手間がかかりそうですが、きちんと手続きしないといけませんね。FPに相談すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
海外でのiDeCoの活用となると、色々な要素を考慮する必要があります。ご自身の状況に合わせて総合的に判断するために、資産運用の専門家であるFPの力を借りるのは賢い選択だと思います。また、iDeCoを含めた海外の効率的な資産運用は複雑で、ご自身で考えるのは難しい場合もあるかもしれません。
確かに、海外の制度なども考えると、自分で効率的な運用を考えるのは難しそうです。専門家の方に相談することで、自分に合った運用方法が見つかるかもしれませんね。

その通りです。もしご興味があれば、3,000人の中から独自のスコアロジックで選ばれたFPのみが対応するマネーキャリアの【iDeCoの無料相談窓口】を利用する人も増えているようです。専門的な知識を持ったFPに相談することで、海外でのiDeCoの継続や効率的な資産運用について、より具体的なアドバイスがもらえるかもしれません。


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iDeCo(イデコ)の相談窓口はFPがおすすめ?どこを選ぶべきか解説

手続きの流れと必要書類


手続きに必要な書類(加入者等氏名・住所変更届)や記入要領はPDFを印刷して、使用します。


PDFを印刷できない場合は、加入先の金融機関に連絡し、郵送で取得しましょう。急ぎの場合は、コンビニエンスストアのプリントサービスで印刷します。


次のような場合、国民年金基金連合会への手続きが必要です。

  • 住所・氏名が変わった(金融機関の手続とは別にiDeCoの手続が必要)

掛金の納付をしている加入者の方で、

  • 国民年金の被保険者の種別が変わった
  • 勤務先が変わった。(就職・転職・退職)
  • 勤務先の企業年金制度が変わった、始まった、終了した
  • 国民年金付加保険料・国民年金基金掛金を変更した
  • 国民年金の免除条件が変更になった
掛金の納付が停止されている方で
  • 掛金の納付を再開したい

必要な書類は、国民年金基金のホームページからPDFで印刷します。

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ideco(個人型確定拠出)の住所変更手続きを解説!必要書類は?

手続きにあたっての注意点


手続きをするとき、「国内に住む家族の住所を連絡先として届出する場合」と「海外に住む本人の実住所を届出する場合」に分けて以下のような注意点があります。


▼国内に住む家族の住所を連絡先として届出する場合

  • 国内に住む家族の住所を連絡先として届出できるのは、海外移住後も国民年金第2号被保険者(日本企業の会社員)、第3号被保険者(日本企業の会社員の被扶養配偶者)、iDeCo運用指図者(掛金拠出していない人)
  • 国民年金基金連合会や記録関連運営管理機関からの通知類は届出された国内連絡先である家族住所宛に送付される
  • 記録関連運営管理機関からの通知には、取引状況のお知らせや加入者サイトのログインパスワードが失効した場合の再発行された初期パスワードの通知など重要な通知が含まれる
  • 国内連絡先となる家族と姓が異なる場合は、住所の末尾に国内連絡先の家族宅の姓を様方表記にて記載が必要

▼海外に住む本人の実住所を届出する場合
  • 国民年金基金連合会や記録関連運営管理機関からの通知類は「加入者等氏名住所変更届」の海外居住者情報の「連絡先住所」に記載された住所と届出者氏名の組み合わせで送付される
  •  住所表記は海外居住者情報の「連絡先住所」は滞在国で配達できるよう滞在国の言語で表記が必要
  • 届出した「連絡先住所」が封筒宛名に謄写されるので明瞭に記載する必要があり、名宛人表記は「届出者氏名」が日本語(漢字)で表記される
  • 小規模企業共済等掛金控除証明は海外住所には送付されないので、国内所得があり所得控除の申告をする場合は注意が必要

iDeCoを含む資産形成の悩みを解消できる方法は?


ここでは、iDeCoを含む資産形成の悩みを解消する、具体的な方法を紹介します。


iDeCoは国内での資産形成に有効ですが、海外移住を考えている場合は注意が必要であり、海外移住後には「iDeCoの税制優遇」をはじめとするメリットが享受できません。そのため、iDeCoだけでなく、複数の資産運用と合わせての計画が必要となります。


しかし、iDeCoと海外移住を両立させる資産形成プランを独自に作成するのは困難であり、時間をかけて「国や地域ごとに異なる資産形成の知識」を得る必要があります。独自の判断で立てたプランが最適とは限らず、将来的な機会損失のリスクも考えられます。


そこで、iDeCoと海外移住を含む資産形成の悩みを解消するには、マネーキャリア」のようなサービスを活用し、資産運用のプロへ「無料で何度でも」相談するのが必須です。


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  • iDeCoに加入しているが、海外移住する場合はどうすればいい?
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最初にアウトラインの解説、そこからフォーカスをあてていくご説明のアプローチがとてもわかり易かったのと、次回までにシミュレーションを作成いただけるご丁寧さにとても満足しました。

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まとめ:iDeCo(イデコ)(個人型確定拠出年金)は海外移住・留学しても続けられる?解約は?受け取りは?


この記事では、iDeCoを海外赴任・海外移住した場合の取り扱い、継続と解約の選択、解約の代替策、継続時の手続きを解説しました。


iDeCoは海外赴任・海外移住後も、条件を満たせば継続できます。ただし、解約は条件が厳しく難しいため、以下の点を考慮する必要があります


1. 継続か解約かの選択 

2. 解約の代替策として

・掛金の減額

・積立の停止 

3. 継続時の手続き

・必要書類の準備

・手続きの流れの確認

・注意点の把握


海外移住時のiDeCoの取り扱いは、個人の状況によって最適な選択が異なります。また、iDeCoは資産形成の一部である一方、海外での生活を考慮しながら適切な資産形成プランを個人で作成するのは困難です。


そこで、独断での判断による機会損失のリスクを避けるためにも、マネーキャリア」のようにiDeCoを含む資産形成全般の悩みを「無料で何度でも」相談できるサービスを活用する人が増えています。専門家のアドバイスを受け、適切な資産形成計画を立てられます。


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